動物用医薬品「イソオイゲノール」等の残留基準値の設定が行われました。(2022.3.17)

更新日: 2022年05月20日 /提供:中央法規出版株式会社

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 令和4年3月17日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第72号)が告示され、農薬等の残留基準値の設定が行われました。

<主な改正内容>
 以下の農薬等について、食品中の残留基準値の設定が行われました。
 ●農薬
  クレトジム、セダキサン、フルアジナム、フルチアニル、プロパルギット、ホラムスルフロン、マンジプロパミド、メタミホップ
 ●動物用医薬品
  イソオイゲノール、オキシクロザニド、酢酸イソ吉草酸タイロシン、トリメトプリム、マデュラマイシン、ロベニジン
 ●動物用医薬品及び飼料添加物
  ハロフジノン
 ●飼料添加物
  カンタキサンチン

<適用期日>
 告示の日〔令和4年3月17日〕から適用。ただし、一部の食品に係る残留基準値については、告示の日から起算して1年を経過した日から適用する。

〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和4年3月17日生食発0317第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)


※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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