令和3年8月5日に「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の制定について」及び「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第18条第3項の施行に伴う関係告示の整備について」の一部改正について」(生食発0805第1号)が発出され、添加物用器具又は容器包装は、ポジティブリスト制度の対象外となることが明確化されました。
〔新規収載〕
○「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の制定について」及び「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第18条第3項の施行に伴う関係告示の整備について」の一部改正について(令和3年8月5日生食発0805第1号)
〔改正通知〕
○食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の制定について(令和元年11月7日生食発1107第1号)
○食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第18条第3項の施行に伴う関係告示の整備について(令和2年5月1日生食発0501第6号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)