令和3年8月4日に「機能性表示食品に関する質疑応答集」(平成29年9月29日消食表第463号別添)が改正されました。
<主な改正内容>
機能性表示食品の届出に不備がなければ、届出資料が提出された日から50日を超えない期間で公表することが目標とされています。
今般、届出確認の効率化を図るため、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」に則した事前確認を適切に実施できる体制が構築されていることを消費者庁が確認した団体による事前確認を経て届出されたものについて、届出資料が提出された日から30日を超えない期間で公表することを目標とする運用が開始されたことを受け、当該内容が反映されました。
〔新規収載〕
○「機能性表示食品に関する質疑応答集」の一部改正について(令和3年8月4日消食表第340号)
〔改正通知〕
○「機能性表示食品に関する質疑応答集」について(平成29年9月29日消食表第463号)
※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)