「発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約の一部変更を認定した件」(公正取引委員会・消費者庁告示第3号)が令和3年6月30日に公布され、併せて同施行規則の一部変更が公表されました。
<主な改正内容>
食品表示基準との整合性を図るため、「原料原産地名」の事項が追加されました。
<施行日>
令和3年6月30日
<猶予期間>
令和4年3月31日までに製造される発酵乳・乳酸菌飲料の原料原産地表示については、従前の例によることができる。
〔改正法令等〕
◎発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約(昭和52年12月24日公正取引委員会告示第51号)
○発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約施行規則(昭和53年3月6日公正取引委員会承認)
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