令和7年3月28日に「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第26号)が公布され、「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)が改正されました。
<主な改正内容>
1 栄養強化目的で使用した添加物は、その表示が免除されていましたが、第3条からこの規定が削除され、他の添加物と同様に表示することとされました。
2 食物繊維における許容差の追加や栄養素等表示基準値の改正など、栄養成分表示に関する規定の改正が行われました。
3 令和6年に見直しに向け審議された個別品目ごとの表示基準について改正又は削除が行われました。個別品目ルールが削除されたものについては、横断的義務表示規定が適用されることとなります。
<施行期日>
公布の日〔令和7年3月28日〕から施行する。ただし、調理冷凍食品に関する規定は、令和8年4月1日から施行する。
〔改正法令〕
◎食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)
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