医薬品の範囲については、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号)の別添「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いについて」に判断基準が示されており、個別の成分本質(原材料)については、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」(令和2年3月31日薬生監麻発0331第9号。以下「例示通知」)に例示が規定されています。
令和6年10月17日に例示通知が改正され、別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」の「3 その他(化学物質等)」において「L―トレオン酸マグネシウム塩水和物」の追加及び「5―アミノレブリン酸リン酸塩」の部位等の改正が行われました。
〔新規収載〕
○食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示の一部改正について(令和6年10月17日医薬監麻発1017第1号)
〔改正通知〕
○食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示(令和2年3月31日薬生監麻発0331第9号)
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