令和6年9月5日に、「消除予定添加物名簿」(消費者庁告示第11号)が公示され、1年以内に「既存添加物名簿」(平成8年厚生省告示第120号)からの消除が予定されている添加物(32品目)が示されました。
この消除予定添加物名簿について訂正を申し出る場合は、公示の日から6月以内に限り申出書を提出することができます。
〔新規収載〕
◎消除予定添加物名簿(令和6年9月5日消費者庁告示第11号)
○消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続について(令和6年9月5日消食基第199号)
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