緊急事態宣言、7府県を追加し9月12日まで延長。要請内容・協力金情報まとめ

最新ニュース2021.08.19

緊急事態宣言、7府県を追加し9月12日まで延長。要請内容・協力金情報まとめ

2021.08.19

緊急事態宣言、7府県を追加し9月12日まで延長。要請内容・協力金情報まとめ

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緊急事態宣言が発令されている東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖縄に加えて、8月20日より茨城、栃木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡の7県が加わることになった。さらに期間は9月12日まで延長される。

新型コロナウイルスのデルタ株が猛威を振るう中、飲食店や商業施設などには営業時間の短縮や酒類提供の自粛などの影響が懸念される。各地域への要請内容と協力金の情報をまとめた。

目次

【東京都】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店及び飲食に関する施設への要請①

施設の種類店舗の業態営業時間の要請
酒類又はカラオケ設備を提供する遊興施設(第11号) (飲食店営業許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む。)キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー(接待や遊興を伴うもの)、パブ等のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている施設休業要請 (酒類及びカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合を除く。)
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店(第14号) (利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む)飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、バー(接待や遊興を伴わないもの)等(宅配・テイクアウトサービスは除く。)
酒類又はカラオケ設備を提供する集会場等(第5号) (利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む)結婚式場

 (2021年08月20日時点)

飲食店及び飲食に関する施設への要請②

施設の種類店舗の業態営業時間の要請
酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない遊興施設(第11号)
(飲食店営業許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持込を認めている施設を除く。)
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー(接待や遊興を伴うもの)、パブ等のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている施設営業時間短縮を要請(5時から20時まで)

特措法施行令第12条に規定される
酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店(第14号)
(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を除く。)
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、バー(接待や遊興を伴わないもの)等(宅配・テイクアウトサービスは除く。) 各措置の実施を要請
酒類又はカラオケ設備を提供する集会場等(第5号)
(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む)
結婚式場 ・営業時間短縮を要請(5時から20時まで)

特措法施行令第12条に規定される各措置の実施を要請

・以下の事項について、協力依頼
「1.5時間以内」での開催
「50人又は収容定員の50%のいずれか小さいほう」での開催

 (2021年08月20日時点)

■期間:2021年7月12日~9月12日


特措法施行令第12条に規定される各措置は以下の通りとなる。

・従業員に対する検査の勧奨
・入場する者の整理等
・発熱等の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・入場する者に対するマスク着用周知
・感染防止措置を実施しない者の入場禁止(すでに入場しているものの退場を含む)
・施設の換気
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)

東京都の協力金支給

東京都当協力金・支援金について

【沖縄県】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店等への要請

施設の種類店舗の業態営業時間の要請
〔飲食店〕 飲食店(宅配・テイクアウトを除く)

〔遊興施設・結婚式場等〕バー、カラオケボックス・結婚式場等で食品衛生法の飲食店営業

許可を受けている店舗及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店

【酒類又はカラオケ設備を提供(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む)する飲食店
(酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く)及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店】
休業要請
(酒類・カラオケ設備の提供停止)
【上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)】 営業時間短縮要請5時から20時まで
(酒類・カラオケ設備の提供停止)

 (2021年08月20日時点)

期間:2021523日~912

また、下記の措置が要請される。
次の感染防止対策を実施する(法第45条第2項)
・従業員への検査推奨
・入場者の整理・誘導
・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止(退場も含む)
・施設の換気を行う・アクリル板等の設置又は1m以上の距離の確保

業種別ガイドラインを遵守する(法第24条第9項)
県の実施する感染防止対策促進の巡回事業への協力(法第24条第9項)
結婚式場においては、飲食店と同様の要請に従うこと。(法第45条第2項)また、できるだけ1.5時間以内で、少人数(50人または50%のいずれか小さい方)で開催すること(働きかけ)

沖縄県の協力金支給

特措法に基づく緊急事態措置に係る休業要請等に伴う協力金の支給について

【埼玉県】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店に対する要請

施設の種類酒類提供・カラオケ設備の使用の有無要請内容
  飲食店 (第14号):飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)

遊興施設等(第11号):バー等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗、カラオケ店

※ ネットカフェ、漫画喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。


酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり休業要請
酒類提供及びカラオケ設備の使用 なし (飲酒の機会を提供しないこと)  営業時間短縮を要請
(午前5時から午後8時まで)
 集会所等(第5号):食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場 酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり 休業要請
 酒類提供及びカラオケ設備の使用 なし
(飲酒の機会を提供しないこと)
 営業時間短縮を要請
(午前5時から午後8時まで)

 (2021年08月20日時点)

期間:202182日~912日まで

また、下記の措置が要請される。
令第12条に規定される措置
・従業員への検査勧奨
・入場者が密にならないような整理誘導
・発熱等有症状者の入場禁止
・手指の消毒設備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)
・事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底
・マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など

・開催時間:できるだけ90分以内で開催
・人数上限:50人、又は収容定員の50%のいずれか小さい方で開催

埼玉県の協力金支給

埼玉県感染防止対策協力金について

【千葉県】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店に対する要請

施設の種別(国の通知による区分)酒類提供・カラオケ設備の使用の有無要請内容
「飲食店1」・「遊興施設2のうち、食品衛生法における飲食店営業許可を受けている飲食店及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店

(ただし、次の「■上記以外の施行令 11 条施設」に示す施設を除く)
酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり休業要請
酒類提供及びカラオケ設備の使用 なし (飲酒の機会を提供しないこと)  営業時間短縮を要請
(午前5時から午後8時まで)

・ 感染防止対策の徹底
・ 店内での会話の声が大きくならないよう BGM の音量を最小限にするなど工夫する
食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている結婚式場
結婚式をホテル又は旅館で行う場合も同様の条件とする。
 酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり 休業要請
 ただし、酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を取りやめる営業時間の短縮(「20時から5時」は営業しない。)
・ 感染防止対策の徹底
・ 店内での会話の声が大きくならないよう BGM の音量を最小限にするなど工夫する
・ 1.5時間以内で、なるべく少人数(50人又は収容定員50%のいずれか小さい方)で開催

 (2021年08月20日時点)

上記以外の施行令11条施設
幼稚園、学校、保育所、介護老人保健施設等、大学等、自動車教習所、学習塾等、図書館ネットカフェ・マンガ喫茶、葬祭場

■期間
2021年8月2日~9月12日まで

 感染防止対策の徹底では、以下の内容が求められる。
・徹底した換気
・飲食をする場においては、全ての座席について「同一グループ内の人と人との間隔」及び「他のグループとのテーブル間の距離」を一定以上(目安1~2m)確保
・ 店舗入口や手洗い場所、席の近く等に、手指消毒用の消毒液を用意、従業員による呼びかけ
・ 店舗入口及び店内に、「食事中以外のマスクの着用をお願いする」旨を掲示又は呼びかけ
・マスク着用のお願いについて、正当な理由がなく応じない方の入場を禁止し、すでに入場した方には退場を促す
・ 店舗入口及び店内に「発熱や咳などの異常が認められる場合は入場をお断りさせていただく」旨を掲示するとともに、正当な理由がなく応じない方の入場を禁し、すでに入場した方には退場を促す
・ 人と人とが対面する場において、アクリル板の設置や相互の適切な距離の確保
・保健所から行政検査を受けるよう指導等があった場合には、従業員に受検することを促す
・入場者が密集しないよう、入場者の整理及び誘導
・ 事業所の消毒 など

千葉県の協力金支給

飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金の申請受付開始等について

【神奈川県】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店に対する要請

施設の種別(国の通知による区分)酒類提供・カラオケ設備の使用の有無要請内容
食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた店舗で酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり休業要請
酒類及びカラオケ設備の提供を終日停止する場合を除くまたは上記以外の飲食店  営業時間短縮を要請
(午前5時から午後8時まで)

・「感染症防止対策取組書」の掲示、マスク飲食の推奨を要請。

 (2021年08月20日時点)

■期間:2021年8月2日~9月12日まで

神奈川県の協力金支給

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)について

【大阪府】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店に対する要請

施設の種類店舗の業態営業時間の要請
【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】キャバレー、ナイトクラブ、インターネットカフェ・マンガ喫茶※1等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
【カラオケ】カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
【結婚式場】※2
酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みの場合を含む)又はカラオケ設備提供をする場合休業要請
酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みの場合を含む)又はカラオケ設備提供をしない場合営業時間短縮(20時まで)

※1 インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、入場整理の実施や、酒類提供(利用者による持込みを含む)・カラオケ設備の使用の自粛を要請。
※2 できるだけ短時間(1.5時間以内)、なるべく少人数(参加人数50人又は収容定員50%のいずれか小さいほう)で開催すること(法に基づかない働きかけ)

 (2021年08月20日時点)

■期間:2021年8月2日~9月12日まで

大阪府の協力金支給

大阪府営業時間短縮協力金トップページ

【茨城県】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店に対する要請

店舗の業態営業時間の要請
飲食店・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類の提供(持ち込み)終日停止(提供店には休業要請)
・全てのカラオケ設備(カラオケボックス等を含む)の利用停止(利用店には休業要請
・結婚式は「宴会は90分以内、なるべく少人数(人数上限50人かつ収容率50%以下)で開催」するよう協力依頼
大規模集客施設 ・午後8時から午前5時までの営業自粛
(イベント開催・映画上映時は午後9時以降の営業自粛)

 (2021年08月20日時点)

■期間:2021年8月20日~9月12日

非常事態における対策
1、外食は控え、テイクアウトに 買い物は最小人数で、混雑時は入店しない
2、特に40~50代の方は、ワクチン接種が済んでいない限り出勤・外出を極力自粛
→約200団体に協力要請
3、全ての商業施設等の入場制限:通常時の2分の1に
→ショッピングモール、スーパー、飲食店等に協力要請
4、県有施設の休館(図書館・美術館を含む)
→すでに予約済みの方に、中止や延期の協力を依頼(開催する場合は、1週間以内のPCR検査による陰性確認の徹底を依頼)
→県以外の公営施設に対しても同様の対策を要請
5、部活動は全面禁止。授業(課外含む)はリモート対応
→市町村立学校や私立学校、大学等にも同様の対策を要請

茨城県の協力金支給


茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金について

【栃木県】飲食店及び飲食に関する施設への要請

施設の種類店舗の業態
飲食店飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
遊興施設キャバレー、カラオケボックス等
結婚式場結婚式場(※2)

※1ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は対象外とする。
※2結婚式をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求める。


 (2021年08月20日時点)

・営業時間は5時から20時までとする。【特措法第31条の6第1項】
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わない。【特措法第31条の6第1項】
・飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わない。【特措法第31条の6第1項】
・業種別ガイドラインを遵守する。【特措法第24条第9項】
・その他、まん延を防止するために必要な措置の実施【特措法第31条の6第1項等】

■期間:2021年8月20日~9月12日

・従業員への検査推奨 ・入場者の整理・誘導 ・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止 (すでに入場している者の退場も含む)
・施設の換気を行う
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)及びとちまる安心通知の利用を呼びかける
・同一グループの入店は、原則4人以内
・滞在時間の制限(2時間程度を目安)などにより同時に多数の人が集まらないようにする
・店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う(会話する=マスクする)

栃木県の協力金支給

新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について

【群馬県】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店に対する要請

店舗の業態営業時間の要請
酒やカラオケを提供する飲食店や遊興施設休業を要請
酒やカラオケの提供を伴わない飲食店など営業時間を午後8時までに短縮するよう求める
延べ床面積が1000平方メートルを超える大規模施設生活必需品を扱う場合などを除いて、営業時間を午後8時までに短縮するよう要請。地下の食品売り場などでは入場者の整理などを行うよう求める

 (2021年08月20日時点)

■期間:2021年8月20日~9月12日

群馬県の協力金支給

営業時間短縮要請協力金(飲食店・大規模施設等)について

【静岡県】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店に対する要請

店舗の業態営業時間の要請
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含む。)休業を要請
上記以外の飲食店営業時間の短縮要請(5時から20時までの営業時間とする) ※酒及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店は「Ⅱ上記以外の飲食店」に該当する。

 

食品衛生法の飲食店営業許可を受けた飲食店等(飲食店営業許可を受けている結婚式場を含む。ただし、デリバリー、テイクアウト、ホテル・旅館等の宿泊者に限定して食事を提供する食堂等は除く。)に対し、次のとおり要請する。

営業時間・酒類提供・カラオケ設備使用についての要請(法第45条第2項に基づく要請)

 (2021年08月20日時点)

■期間:2021年8月20日~9月12日

営業にあたっての要請内容
(法第45条第2項に基づく要請)
・従業員に対する検査を受けることの推奨
・入場者の整理等
・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの者の退場を含む)
・手指消毒設備の設置と施設の換気
・マスクの着用その他の感染防止措置を入場者に対して周知すること
・アクリル板等の設置又は入場者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと

(法第24条第9項に基づく要請)
・ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守すること

 

静岡県の協力金支給

中小企業等応援金

【京都府】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店に対する要請

施設の種類内訳要請内容
【飲食店】 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】遊興施設※(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗【カラオケ】カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可等を受けていない店舗を含む)
酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ。)又は  カラオケ設備を提供する場合施設の休止
酒類提供又はカラオ ケ設備を提供しない 場合営業時間短縮(5時から20時まで)

 (2021年08月20日時点)

■期間:2021年8月20日~9月12日

(1)飲食店等への要請 (特措法第45条第2項)
※ インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、感染防止 対策の徹底や入場整理、酒類提供・カラオケ設備使用の休止は要請の対象

【営業にあたっての要請事項】
(特措法第45条第2項)
・従業員に対する検査を受けることの勧奨
・感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置、施設の消毒及び換気の実施
・入場者に対するマスクの着用その他の感染防止に関する措置の周知
・正当な理由がなくマスクの着用その他の感染防止に関する措置を講じない者の入場の禁止(入場済みの者の退場を含む)
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止対策の実施(特措法第24条第9項)
・CO2センサーの設置
・感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)(法に基づかない働きかけ)
・感染防止のための入場整理等の実施状況をホームページ等を通じて広く周知

京都府の協力金支給

商工労働観光部 産業労働総務課

 

【兵庫県】飲食店及び飲食に関する施設への要請

施設の種類内訳要請内容
飲食店
※宅配・テークアウトサービスは除く
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等 ※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設〔特措法第31条の6第1項に基づく〕
・5時~20時の営業時間短縮を要請
・酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないことを要請
・カラオケ設備の利用自粛の要請(飲食を主として業としている店舗及び結婚式場)
〔特措法第31条の6第1項及び特措法第24条第9項に基づく〕 感染対策の徹底
※あわせて「新型コロナ対策適正店認証」の積極的な取得の推奨

 

 遊興施設 ※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

 (2021年08月20日時点)

■期間:2021年8月20日~9月12日まで

兵庫県の協力金支給

中小企業支援

【福岡県】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店に対する要請

施設の種類内訳要請内容
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、喫茶店(特措法施行令第 11 条第14号)等・宅配、テイクアウトサービスを除く。
・酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く。
・設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は含む。
・飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含む。
・利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む。
・遊興施設(特措法施行令第11条第11号)のうち、食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けているものを含む。
・ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合を除く。
休業の要請(特措法第45条第2項)
酒類及びカラオケ設備の提供を行わない飲食店、喫茶店等休業の要請(特措法第 45 条第2項)
・宅配、テイクアウトサービスを除く。
・ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合を除く。
営業時間を5時から20時までの間とすること。 (もともとの営業時間が、5時から20時までの間である施設(店舗)は対象外)

営業時間を5時から20時までの間とする
 (もともとの営業時間が、5時から20時までの間である施設(店舗)は対象外)

 (2021年08月20日時点)

■期間:2021年8月20日~9月12日

1 感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の 要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控える。(特措法第45条第1項)
2 飲食店等の利用においては、少人数、短時間とし、「緊急事態措置 期間における感染リスクを避ける飲食店等の利用について」を遵守し、感染 防止対策を徹底すること。
3 路上・公園等における集団での飲食など、感染リスクが高い行動は行わないこと。(特措法第45条第1項)

福岡県の協力金支給

福岡県感染拡大防止協力金について

繰り返される緊急事態宣言と再延長

お盆、夏休みなど人流を抑えきれない時期のため、爆発的に感染が拡大している。飲食店においても打撃が大きいことは容易に考えられる。日々変化する状況の中で、今後はこれまでと異なる、もしくは新たな要請内容や協力金の支給額が出てくるかもしれない。引き続き政府や各自治体の発表に注意していきたい。

【参照文献】
東京都 新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(令和3年7月8日発表)
東京都 新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(令和3年8月17日発表)
沖縄県 特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針
埼玉県 埼玉県における緊急事態措置に基づく協力要請
千葉県 別表 事業者の皆様への要請及びお願い
神奈川県 よくあるお問い合わせ(コロナ協力金第13弾)
大阪府 緊急事態措置(令和3年8月2日から9月12日まで)について
茨城県 【令和3年8月17日発表】国の緊急事態宣言の発令を受けた本県の対策について
茨城県 【令和3年8月17日発表】国の緊急事態宣言の発令を受けた本県の対策について
茨城県 飲食店の営業時間短縮の要請について(令和3年7月以降)
栃木県 警戒度レベル県版ステージ4「県版緊急事態宣言」における対応について(令和3(2021)年8月8日~8月31日)
群馬県 緊急事態宣言対象地域 群馬県は酒提供の飲食店などに休業要請
静岡県 新型コロナウイルス感染症について
京都府 京都府における緊急事態措置
兵庫県 飲食事業者に対する営業時間短縮等の要請について
福岡県 緊急事態措置の実施について


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