北海道
まん延防止等重点措置期間
2021年8月2日(月)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 札幌市 江別市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市 当別町 新篠津村 小樽市 旭川市 | 飲食店等 | ●営業時間は5時から20時までとする。 ●酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わない。 ●感染防止対策を実施する。 ●飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わない。 ○業種別ガイドラインを遵守する。 |
商業施設 遊戯施設 遊興施設 サービス業 | ●大規模商業施設において、人数管理、人数制限、誘導等の入場者の整理等を行う。 ○感染リスクが高い場面とされる百貨店の地下食品売り場等について、人数管理、人数制限、誘導等の入場者の整理等を行う。 ・整理誘導等の状況をホームペジ通じて広く周知する。 ・営業時間は5時から20時までとする。 ※大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店など物品販売業を営む店舗のうち、生活必需物資を除く ・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わない。 ・カラオケ設備の利用を行わない。 |
●:特措法第31条の6第1、2項 (命令、過料あり)
○:特措法24条第9項
・:協力依頼
(参照)北海道『新型コロナウイルス感染症について』
協力金・支援金
宮城県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月20日(金)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 仙台市 | 飲食店等 | ●午前5時から午後8時までの営業時間短縮要請 ●酒類の提供の終日停止(利用者の持ち込みを含む) ●利用者へのマスク会食実施の周知、正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む) ●アクリル板の設置等 ●従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、趣旨の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気等 ●カラオケ設備の利用自粛(飲食を主業とする店舗でカラオケ設備がある店) ○CO2センサーの設置 ○業種別ガイドラインの遵守 |
その他の施設 | ○業種別ガイドラインの遵守 ○午前5時から午後8時までの時短要請(生活必需物資除く)※延床面積1,000m2以下は協力依頼 ・入場整理等の徹底・HP等周知 ・酒類提供の終日停止 ・カラオケ設備使用自粛(カラオケボックスを除く) ※大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、家電量販店 等の大規模商業施設は特措法第31条の6第1項 | |
その他 | 飲食店等 | ○午前5時から午後8時までの営業時間短縮要請 ○酒類の提供は午前11時から午後7時まで ○利用者へのマスク会食実施の周知、正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む) ○アクリル板の設置等 ○従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、趣旨の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気等 ○CO2センサーの設置 ○業種別ガイドラインの遵守 ○カラオケ設備使用自粛(飲食を主業とする店舗でカラオケ設備がある店) |
その他の施設 | ○業種別ガイドラインの遵守 ・午前5時から午後8時まで(イベントは9時まで) ・酒類の提供は午前11時から午後7時まで ・カラオケ設備使用自粛(飲食を主業とする店舗でカラオケ設備がある店) |
●:特措法第31条の6第1、2項 (命令、過料あり)
○:特措法24条第9項
・:協力依頼
(参照)宮城県『 新型コロナウイルス感染症対策サイト』
協力金・支援金
宮城県『産業支援・企業支援>その他「事業説明」』
福島県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月8日(日)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 いわき市 郡山市 | 飲食店 | ●営業時間は午前5時から午後8時まで ●酒類の提供の自粛(終日) ●カラオケ設備の利用の自粛(終日)飲食を主な業としている店舗 ●特措法施行令第5条の5各号に規定される感染対策を実施 |
大規模商業施設 百貨店の地下食品売り場等 (延床面積1,000m2超) | ●入場者が密集しないよう、整理誘導、人数管理・制限等の対策 出入口の制限、整理券の配付、混雑状況等の情報発信など ●営業時間を短縮(午後8時 まで) ●店舗や施設の感染防止対策を徹底 | |
その他 | 飲食店等 | ○営業時間は午前5時から午後8時まで (酒類の提供は、午前 11 時~午後 7時) ○店舗や施設の感染防止対策を徹底(業種別ガイドラインの遵守) |
●:特措法第31条の6第1、2項 (命令、過料あり)
○:特措法24条第9項
・:協力依頼
(参照)福島県『福島県まん延防止等重点措置及び感染拡大防止対策』
協力金・支援金
富山県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月20日(金)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 富山市 | 飲食店等 | ●営業時間:午前5時~午後8時 ●酒類提供:提供を自粛(終日)※利用者による持ち込み含む ●カラオケ設備:利用自粛(終日)※飲食を主として業としている店舗 |
集客施設 | ●大規模商業施設および百貨店地下食品売り場は、人数管理・制限、誘導等の入場者整理等の徹底 ○午後8時までの時短(1,000m2以下は協力依頼) | |
その他 | 飲食店等 | ○営業時間:午前5時~午後8時 ○酒類提供:午後7時まで ○カラオケ設備:特に制限なし |
集客施設 | ・午後9時までの時短 |
●:特措法第31条の6第1、2項 (命令、過料あり)
○:特措法24条第9項
・:協力依頼
(参照)富山県『「まん延防止等重点措置」適用等に係る事業者及び県民の皆様への要請』
協力金・支援金
富山県『「まん延防止等重点措置」適用等に係る事業者及び県民の皆様への要請』
石川県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月2日(月)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 金沢市 | 飲食店等 | ●営業時間:5時~20時 ●酒類提供:終日、提供を自粛(利用者による酒類の店内持込を含む) ●カラオケ設備:終日、利用自粛 |
集客施設 | ●大規模商業施設(1,000m2超の小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店など)、百貨店地下食品売り場 人数管理・人数制限等 ○20時までの時短(1,000m2以下は協力依頼) | |
白山市 野々市市 | 飲食店等 | ○営業時間:5時~21時 ○酒類提供:20時まで ○カラオケ設備:特に制限なし |
集客施設 | ・21時までの時短 |
●:特措法第31条の6第1、2項 (命令、過料あり)
○:特措法24条第9項
・:協力依頼
(参照)石川県『「まん延防止等重点措置」の延長について(2021年8月18日)(PDF)』
協力金・支援金
石川県『新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者のみなさまへの支援制度』
山梨県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月20日(金)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 甲府市 富士吉田市 都留市 山梨市 大月市 韮崎市 南アルプス市 北杜市 甲斐市 笛吹市 上野原市 甲州市 中央市 市川三郷町 富士川町 昭和町 山中湖村 富士河口湖町 | 飲食店等 | ●20~5時の間は休業 ○5~20時の間は休業 ※やまなしグリーン・ゾーン認証施設は5~20時の営業可 ●酒類の提供(持ち込み含む)を終日行わないこと ●カラオケ設備を終日利用自粛すること(飲食を主として業とする店舗のみ) ●従業員に対する検査を受けることの勧奨 ●入場をする者の整理等 ●感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む) ●手指消毒設備の設置と消毒、施設の換気 ●マスクの着用その他の感染防止に関する措置を入場者に対して周知すること ●アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと ○業種別ガイドラインの遵守 |
商業施設等 (1000m2超) | <営業時間> ○5時から19時までの営業時間短縮 ※生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗(売場)を除く。 <その他> ○酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は行わないこと ○カラオケ設備の使用を自粛すること ●百貨店の食料品売り場など密が想定される売り場等について、入場者の整理等(入場者の整理誘導、人数管理・人数制限等)の実施 ○商業施設について、入場者の整理等(入場者の整理誘導、人数管理・人数制限等)の実施 | |
その他 | 飲食店等 | ○営業時間短縮 5~20時まで ※やまなしグリーン・ゾーン認証を受けてない施設は休業 ●酒類の提供(持ち込み含む)を終日行わないこと ●カラオケ設備を終日利用自粛すること(飲食を主として業とする店舗のみ) ●従業員に対する検査を受けることの勧奨 ●入場をする者の整理等 ●感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む) ●手指消毒設備の設置と消毒、施設の換気 ●マスクの着用その他の感染防止に関する措置を入場者に対して周知すること ●アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと ○業種別ガイドラインの遵守 |
商業施設等 | <営業時間> ○5時から19時までの営業時間短縮 ※生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗(売場)を除く。 <その他> ○酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は行わないこと ○カラオケ設備の使用を自粛すること ○百貨店の食料品売り場など密が想定される売り場等について、入場者の整理等(入場者の整理誘導、人数管理・人数制限等)の実施 ○商業施設について、入場者の整理等(入場者の整理誘導、人数管理・人数制限等)の実施 |
●:特措法第31条の6第1、2項 (命令、過料あり)
○:特措法24条第9項
・:協力依頼
(参照)山梨県『 山梨県新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請及びまん延防止等重点措置』
協力金・支援金
岐阜県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月20日(金)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 岐阜市 羽島市 各務原市 山県市 瑞穂市 本巣市 岐南町 笠松町 北方町 大垣市 美濃加茂市 可児市 御嵩町 多治見市 中津川市 | 飲食店等 | ●営業時間の短縮(5時~20時まで) ●酒類の提供(酒類の店内持ち込み含む)を行わないこと ●飲食を主とする店舗においては、カラオケ設備の利用自粛 |
大規模施設等 | ○1,000m2を超える施設について、20時までの営業時間短縮(映画館、イベントは21時まで) ※1,000㎡以下の施設については上記時短の働きかけ ・施設内外に混雑が生じることがないよう入場整理の徹底 ・入場整理を徹底する旨を、ホームページ等を通じて周知 ・酒類提供を行わないことの働きかけ(利用者による持ち込みを含む) ○業種別ガイドラインの遵守徹底 ●大規模商業施設の施設の管理者の方に対し、「入場者の整理等」を要請 ○百貨店の地下の食品売り場等について、施設管理者の方に対し「入場者の整理等」を要請 |
●:特措法第31条の6第1、2項 (命令、過料あり)
○:特措法24条第9項
・:協力依頼
(参照)
岐阜県『【まん延防止重点措置区域指定】岐阜県 新型コロナ時短営業に関する情報について』
岐阜県『大規模施設への営業時間の短縮要請について』
協力金・支援金
愛知県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月8日(日)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 名古屋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 津島市 刈谷市 豊田市 蒲郡市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 大府市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 愛西市 清須市 北名古屋市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町 大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 阿久比町 南知多町 美浜町 武豊町 東栄町 | 飲食店 遊興施設等 | ●営業時間短縮(5時~20 時) ●酒類の提供は行わないこと ●感染防止対策 (1) 従業員への検査勧奨 (2) 入場者の感染防止のための整理・誘導 (3) 発熱その他の症状のある者の入場の禁止 (4) 手指の消毒設備の設置 (5) 事業を行う場所の消毒 (6) 入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知 (7) 正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止(すでに入場している者の退場を含む) (8) 施設の換気 (9) アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保 カラオケ設備の利用自粛 |
大規模小売店 ショッピングセンター 百貨店 家電量販店 など | <1000m2超> ○5時から20時までの営業時間短縮要請(生活必需物資を除く。) ○入場整理等の要請又は働きかけ(*) ●入場整理等の要請 ○百貨店の地下の食品売り場などに入場整理等の協力要請 <1000m2以下> ○5時から20時までの営業時間短縮働きかけ(生活必需物資を除く。) ○入場整理等の要請又は働きかけ(*) ・入場整理等の働きかけ ・百貨店の地下の食品売り場などに入場整理等の働きかけ (*)大規模商業施設、百貨店の地下の食品売り場等における入場者の整理等については、別途、国からの通知に基づき運用する。 | |
その他 | 飲食店 遊興施設等 | ○営業時間短縮(5時~21 時) ○酒類の提供は、下記「一定の要件」を満たした場合に限り可 [一定の要件] 酒類提供を行う日までに、「対策項目チェックリスト」(県Web ページ掲載)に基づき、以下の5項目の対策を全て実施してください。 1 アクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保 2 手指消毒の徹底 3 食事中以外のマスク着用の推奨 4 換気の徹底 5 入店制限(同一グループの入店は、原則4人以内) カラオケ設備の利用自粛 |
大規模小売店 ショッピングセンター 百貨店 家電量販店 など | ・5時から21時までの営業時間短縮働きかけ(生活必需物資を除く。) ・入場整理等の働きかけ |
●:特措法第31条の6第1、2項 (命令、過料あり)
○:特措法24条第9項
・:協力依頼
(参照)愛知県『愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト』
協力金・支援金
三重県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月20日(金)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 桑名市 いなべ市 木曽岬町 東員町 四日市市 菰野町 朝日町 川越町 鈴鹿市 亀山市 津市 松阪市 多気町 明和町 大台町 名張市 伊賀市 | 飲食店 | ●営業時間を20時まで ●酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む を行わない ●カラオケ設備の利用を行わない ●感染防止対策の実施 |
商業施設等 | ●人数管理、人数制限、誘導など入場者の整理等 ○床面積1000m2を超える劇場・ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)・運動施設、遊興施設、物品販売業・サービス業(生活必需物資、サービス(※)を除く)は、営業時間20時まで | |
その他 | 飲食店 | ○営業時間を20時まで ○酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む を行わない ○カラオケ設備の利用を行わない ○感染防止対策の実施 |
商業施設等 | ○人数管理、人数制限、誘導など入場者の整理等 ・床面積1000m2を超える劇場・ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)・運動施設、遊興施設、物品販売業・サービス業(生活必需物資、サービス(※)を除く)は、営業時間20時まで |
●:特措法第31条の6第1、2項 (命令、過料あり)
○:特措法24条第9項
・:協力依頼
(参照)三重県『 三重県新型コロナウイルス感染症特設サイト』
協力金・支援金
三重県『新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者の方への協力金・支援金・感染防止対策取組支援一覧』
滋賀県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月8日(日)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 高島市 東近江市 米原市 | 飲食店等 | ●5時~20時までの営業時間短縮 ●(酒類の持ち込みを含む)酒類の提供の停止 ●従業員に対する検査を受けることの勧奨 ●入場者の感染防止のための整理および誘導 ●手指消毒設備の設置 ●施設の消毒 ●マスクの着用その他の感染防止に関する措置を入場者に対して周知 ●感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む) ●施設の換気 ●アクリル板等の設置または利用者の適切な距離の確保等飛沫防止等の対策 ●カラオケ設備の使用の自粛(※飲食を主として業としている昼営業のスナック、カラオケ喫茶等における設備の利用自粛を想定しており、カラオケボックス等の利用自粛を求めるものではありません。) ○「もしサポ滋賀」QRコードの読み取りの呼びかけ ○感染予防対策実施宣言書の掲示 ○業種別ガイドラインの遵守 |
商業施設 | <1000m2超> ○20時までの営業時間短縮(生活必需物資を除く。) ●人数制限を含む入場者の整理等の実施 ・酒類提供等の自粛 <1000m2以下> ・20時までの営業時間短縮(生活必需物資を除く。) ・人数制限を含む入場者の整理等の実施 ・酒類提供等の自粛 | |
その他 | 飲食店等 | ○5時~21時までの営業時間短縮 ○酒類の提供は11時~20時までの短縮 ○従業員に対する検査を受けることの勧奨 ○入場者の感染防止のための整理および誘導 ○手指消毒設備の設置 ○施設の消毒 ○マスクの着用その他の感染防止に関する措置を入場者に対して周知 ○感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む) ○施設の換気 ○アクリル板等の設置または利用者の適切な距離の確保等飛沫防止等の対策 ○カラオケ設備の使用の自粛(※カラオケ設備については、飲食を主として業としている昼営業のスナック、カラオケ喫茶等における設備の利用自粛を想定しており、カラオケボックス等の利用自粛を求めるものではありません。) ○「もしサポ滋賀」QRコードの読み取りの呼びかけ ○感染予防対策実施宣言書の掲示 ○業種別ガイドラインの遵守 |
商業施設 | ・21時までの営業時間短縮(生活必需物資を除く。) ・人数制限を含む入場者の整理等の実施 ・酒類提供等の自粛 |
●:特措法第31条の6第1、2項 (命令、過料あり)
○:特措法24条第9項
・:協力依頼
(参照)滋賀県『飲食店等への営業時間の短縮要請と事業者への支援について』
協力金・支援金
滋賀県『飲食店等への営業時間の短縮要請と事業者への支援について』
岡山県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月20日(金)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 岡山市 倉敷市 | 飲食店等 | ●営業時間の短縮 (通常20時を超え営業している店舗は、営業時間を5時から20時までに短縮) ●酒類の提供を行わないこと(利用者による持ち込みを含む) ●カラオケ設備の利用自粛(カラオケボックスは対象外) ●マスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む) ●アクリル板、パーティションの設置や座席の間隔の確保など飛沫防止に効果のある措置 ●手指の消毒設備の設置、従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、事業所の消毒、施設の換気など ○業種別ガイドラインの遵守を徹底 ○「もしサポ岡山」の活用 ・岡山県飲食店感染防止第三者認証事業の認証取得に務めること |
商業施設 | <1000m2超> ●入場者の整理等(整理誘導、人数管理・人数制限等)の実施 ○5時から20時までの営業時間短縮※生活必需物資の小売関係および生活必需サービスを営む店舗を除く ○業種別ガイドラインの遵守を徹底 ・店舗での飲酒につながる酒類提供自粛 ・カラオケ設備の利用自粛 ・「施設管理者等及び利用者へのお願い」事項の実施 <1000m2以下> ○業種別ガイドラインの遵守 ○入場者の整理等(整理誘導、人数管理・人数制限等)の実施 ・5時から20時までの営業時間短縮 ・店舗での飲酒につながる酒類提供自粛 ・カラオケ設備の利用自粛 | |
その他 | 飲食店等 | ○営業時間の短縮 (通常20時を超え営業している店舗は、営業時間を5時から20時までに短縮) ○酒類の提供は、11時から19時まで ○カラオケ設備の利用自粛(カラオケボックスは対象外) ○マスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む) ○アクリル板、パーティションの設置や座席の間隔の確保など飛沫防止に効果のある措置 ○手指の消毒設備の設置、従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、事業所の消毒、施設の換気など ○業種別ガイドラインの遵守を徹底 ○「もしサポ岡山」の活用 ・岡山県飲食店感染防止第三者認証事業の認証取得に務めること |
商業施設 | ○業種別ガイドラインの遵守を徹底 ・5時から20時までの営業時間短縮※生活必需物資の小売関係および生活必需サービスを営む店舗を除く ・入場者の整理等(整理誘導、人数管理・人数制限等)の実施 ・店舗での飲酒につながる酒類提供自粛 ・カラオケ設備の利用自粛 |
●:特措法第31条の6第1、2項 (命令、過料あり)
○:特措法24条第9項
・:協力依頼
(参照)岡山県『岡山県まん延防止等重点措置(新型コロナウイルス感染症)【8月20日~9月12日】』
協力金・支援金
岡山県『 岡山県時短要請協力金について』
広島県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月20日(金)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 広島市 三原市 廿日市市 呉市 尾道市 福山市 府中市 竹原市 東広島市 府中町 海田町 坂町 | 飲食店等 | ●営業時間短縮:5~20時 ●酒類の提供は行わないこと(利用者による持込を含む) ●カラオケ設備の提供を自粛 |
商業施設等 | ●大規模商業施設は人数管理、人数制限、誘導等の入場者の整理 等 <1,000m2超> ○5時から20時までの時短要請 ※生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く ○イベント(映画館の上映含む)開催は21時まで ・酒類の提供は行わないこと(利用者による持込を含む) <1,000m2以下> ○イベント開催は21時までの時短要請 ・5時から20時までの時短 ※生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く ・酒類の提供は行わないこと(利用者による持込を含む) |
●:特措法第31条の6第1、2項 (命令、過料あり)
○:特措法24条第9項
・:協力依頼
(参照)
広島県『まん延防止等重点措置の適用【8月20日~9月12日】』
広島県『令和3年8月17日開催新型コロナウイルス感染症に係る第43回広島県対策本部員会議資料について』
協力金・支援金
香川県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月20日(金)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 高松市 | 飲食店等 | ●午後8時までの営業時間の短縮 ●酒類の提供(店内持込み)の自粛 ●飲食が主たる業の店舗に対するカラオケ設備の利用自粛 ●入場者の整理やマスク着用の徹底など |
飲食店等 以外の施設等 | ●大規模集客施設等は、入場者の整理等 ○1,000 m2超の施設は開館時間を午後8時まで(イベント開催時は午後9時まで) ・1,000 m2以下の施設は開館時間を午後9時まで ○百貨店の地下の食品売り場等について、施設管理者等に対し、「入場者の整理等」 | |
その他 | 飲食店等 | ○業種別ガイドラインを遵守 |
飲食店等 以外の施設等 | ○1,000 m2超の施設は開館時間を午後8時まで(イベント開催時は午後9時まで) ・1,000 m2以下の施設は開館時間を午後9時まで ・「入場者の整理等」を行うこと、入場者の整理等の実施状況をホームページ等を通じて広く周知すること ○百貨店の地下の食品売り場等について、施設管理者等に対し、「入場者の整理等」 |
●:特措法第31条の6第1、2項 (命令、過料あり)
○:特措法24条第9項
・:協力依頼
(参照)香川県『まん延防止等重点措置(8月20日以降の措置)について』
協力金・支援金
香川県『新型コロナウイルス感染症対応支援策(事業者向け)お知らせ』
愛媛県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月20日(金)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 松山市 | 飲食店等 | ●営業時間:5時から20時まで ●酒類の提供を行わないこと(日中も含め終日) ※利用客による酒類の店内持ち込みを含む。 ●カラオケ設備の利用自粛(カラオケボックスは除く) ●感染対策の実行 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など) 手指の消毒設備の設置と、利用者等への手指消毒の呼びかけ 従業員への検査勧奨 入場者が密にならないような整理誘導 発熱等有症状者の入場を避けるための措置 事業所の消毒 入場者へマスクの着用等の徹底の呼びかけ マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(すでに入場している者の退場も含む) |
大規模集客施設 | ●感染防止対策の実行 入場者が密集しないよう整理・誘導 入場者の人数管理・人数制限 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など) 手指の消毒設備の設置と、利用者等への手指消毒の呼びかけ 従業員への検査勧奨 発熱等有症状者の入場を避けるための措置 事業所の消毒 入場者へマスクの着用等の徹底の呼びかけ マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(すでに入場している者の退場も含む) ○百貨店の地下の食品売り場やフードコート等について、入場者が密集しないよう整理・誘導、人数管理・人数制限を行うこと | |
その他 | 飲食店等 | ○感染対策の実行 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など) 手指の消毒設備の設置と、利用者等への手指消毒の呼びかけ 従業員への検査勧奨 入場者が密にならないような整理誘導 発熱等有症状者の入場を避けるための措置 事業所の消毒 入場者へマスクの着用等の徹底の呼びかけ マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(すでに入場している者の退場も含む) |
大規模集客施設 | ○感染防止対策の実行 入場者が密集しないよう整理・誘導 入場者の人数管理・人数制限 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など) 手指の消毒設備の設置と、利用者等への手指消毒の呼びかけ 従業員への検査勧奨 発熱等有症状者の入場を避けるための措置 事業所の消毒 入場者へマスクの着用等の徹底の呼びかけ マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(すでに入場している者の退場も含む) ○百貨店の地下の食品売り場やフードコート等について、入場者が密集しないよう整理・誘導、人数管理・人数制限を行うこと |
●:特措法第31条の6第1、2項 (命令、過料あり)
○:特措法24条第9項
・:協力依頼
(参照)愛媛県『新型コロナウイルス感染症関連情報 まん延防止等重点措置等を実施すべき区域における要請内容』
協力金・支援金
愛媛県『 事業者の皆様へ 主な支援策』
熊本県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月8日(日)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
---|---|---|
重点措置 熊本市 | 飲食店等 | 【特措法第24条第9項、第31条の6第1項】 ・営業時間:5~20時まで ・チェックリスト・ステッカー等の掲示 ・酒類の提供:終日自粛(利用者による持ち込みを含む) ・その他、次の感染防止対策の実施 熊本市で取り組まれている飲食店従業員向けのPCR検査の受検を推奨する 事業所への入場者の感染防止のための整理及び誘導を行う 発熱その他の症状のある者の入場を禁止する 手指の消毒設備を設置する 事業所を消毒する 入場者に対するマスクの着用その他の感染防止に関する措置を周知する 正当な理由なくマスクの着用その他の感染防止に関する措置を講じない者の入場を禁止する 施設の換気を行う アクリル板等衝立の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止措置を講じる 飲食が主たる業の店舗のカラオケ設備の利用を自粛する |
集客施設等 | 【特措法第24条第9項、第31条の6第1項】 <床面積1000m2超> ・営業時間:5時~20時まで(イベントは21時まで) ・床面積1000m2超の物品販売業を営む店舗は、入場者の整理誘導、人数制限 ・ホームページ等による整理状況の周知等 | |
その他 | 飲食店等 | 【特措法第24条第9項】 ・営業時間短縮 熊本県感染防止対策認証店は、営業時間5~21時まで、酒類の提供20:30まで 認証店以外は、営業時間5~20時まで、酒類の提供19:00まで ・チェックリスト・ステッカー等の掲示 |
集客施設等 | 【協力依頼】 ・営業時間:5時~20時まで(イベントは21時まで) ・床面積1000m2超の物品販売業を営む店舗は、入場者の整理誘導、人数制限 ・ホームページ等による整理状況の周知等 |
(参照)熊本県『【8月19日更新】「まん延防止等重点措置」適用等に係る事業者及び県民の皆様への要請について』
協力金・支援金
熊本県『【8/19更新】第6回熊本県時短要請協力金について』
熊本県『【8月19日更新】大規模集客施設等に対する時短要請協力金(第2期分)について』
鹿児島県
まん延防止等重点措置期間
2021年8月20日(金)~9月12日(日)
措置区域・要請内容
措置区域 | 事業者の業態 | 要請内容 |
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重点措置 鹿児島市 霧島市 姶良市 | 飲食店等 | 営業時間:5時~20時まで ※第三者認証店を含む 酒類の提供:提供しない カラオケ設備の利用自粛(カラオケボックスは対象外) |
集客施設等 (20時以降開業する 1,000m2超の施設) | 20時から翌日5時まで施設を使用しないこと(イベント開催、映画館は21時から翌日5時) ・入場者の整理誘導等を徹底 | |
その他 | 飲食店等 | 営業時間:5時~20時まで ※第三者認証店は通常営業を選択可 酒類の提供:11時~19時まで |
(参照)鹿児島県『「まん延防止等重点措置」適用等に係る事業者及び県民の皆様への要請について』
協力金・支援金
鹿児島県『新型コロナウイルス感染症「鹿児島県緊急事態宣言」発令中・まん延防止等重点措置適用 > 事業者向け情報』
感染状況により重点措置区域や期間、要請内容の変更も
新型コロナウイルスの感染状況は日々変わっている。状況によってまん延防止等重点措置の対象区域や重点措置区域、期間、事業者への要請内容の変更が予想されるため、今後も感染防止対策に努めつつ、政府の発表を注視したい。
【参照情報】
・内閣官房『新型コロナウイルス感染症 まん延防止等重点措置』