法令対策2014.04.25

食品表示制度一元化に問われる、食品表示のあり方(4)~食品の情報表示をどのように行うべきか(後編)

2014.04.25

井上 慎也

井上 慎也

 前回は「食品表示一元化検討会(以下、一元化検討会)」の中間報告の第一弾として、一元化した新制度の目的と、現状制度における食品表示をわかりにくくしている要因、そして「わかりやすい表示」のあり方について紹介いたしました。今回は「わかりやすい表示」の議論を踏まえて、一元化検討会で実際に提案された食品表示のイメージ像をご紹介いたします。

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 前回は「食品表示一元化検討会(以下、一元化検討会)」の中間報告の第一弾として、一元化した新制度の目的と、現状制度における食品表示をわかりにくくしている要因、そして「わかりやすい表示」のあり方について紹介いたしました。今回は「わかりやすい表示」の議論を踏まえて、一元化検討会で実際に提案された食品表示のイメージ像をご紹介いたします。

目次

食品表示をわかりやすくする2つの表示案

 一元化検討会では前回紹介した「食品表示をわかりにくくしている要因」に対処し、食品表示をわかりやすくする方法として、「表示に用いる言葉は統一する」「わかりやすく整理する」「文字を大きくする」などが挙げられる一方で、「情報量をより増やすべき」といった意見も出ています。これらを踏まえ、第3回の検討会では、以下の2つの考え方とその考え方をもとに作られた表示のイメージ像が公表されました。

 

【表示案A】
〈考え方〉
 原則として現在の表示事項を維持した上で、さらに消費者に関心のある事項を容器包装に記載する。 

〈表示のイメージ〉
・原材料の上位2品目について、原料の原産地を表示。
・添加物はすべて物質名に用途名または一括名を併記。
・製造者の名称及び所在地を表示し、製造所固有記号は使用しない。
・栄養成分名及びその含有量を表示(一般表示事項及びトランス脂肪酸などを表示義務化)。

 

【表示案B】
〈考え方〉
 容器包装については予備知識の少ない一般の消費者でも理解できる内容を中心に記載し(現行より簡素化)、アレルギー表示など健康に直接関連する事項をわかりやすく表示する。一方、その他の事項は容器包装以外の媒体を活用できることとする。 

〈表示のイメージ〉
・アレルギーは原材料に付記することをやめ、一括で表示。
・原材料、添加物は上位8品目を表示。
・容器包装には原材料名とは別に添加物名を項目として追加し、用途名または一括名を記載。
・商品に責任を持つ者(併せてその電話番号または住所)を表示。
・製造者の名称及び所在地を表示し、製造所固有記号は使用しない。
・栄養成分名及びその含有量を表示(一般表示事項)。
・一括表示欄に表示されない残りの情報はWEBサイトやPOPなどで表示。

食品表示のイメージ
食品表示のイメージ

それぞれに課題、問題点が

 表示案Aでは、現在の表示基準からさらに情報量を追加する形式となっており、情報量の不満に対して対応する形となっています。ただし、表示スペースの制約にどこまで対応できるか問題点は残ります。

 一方、表示案Bでは、表示する事項を必要最小限とし、見やすさを重視しています。情報の少なさを他の媒体で補う形式です。情報量と見やすさを両立できますが、店頭POPの場合、小売店への掲示の指示や商品の入れ替えごとに新たにPOPを用意する必要があるなど情報整備への手間・費用とも大きくなるという欠点があります。また、インターネットの場合は、購入時の判断材料にするためには携帯電話が必須など、消費者の環境によって情報の格差が生まれます。仮に、店頭で機器の貸出を行った場合は、消費者の環境を問わずに情報提供が可能ですが、機器費用や通信費が小売店の負担になるといったデメリットが考えられます。

今後はさらに規格書の情報管理が重要に

 中間報告では、「現行で義務表示事項となっていない表示事項も含め、消費者の商品選択・安全確保の観点から、表示事項に優先事項に順位をつけて、義務表示事項の範囲を検討する」ことも提案されています。そのうえで、見やすさや個人個人の必要性に応じて追加情報を得ることができるB案が現時点では有力な手段のようには思えますが、それに伴うコスト等の負担を考えるとまだまだ議論の余地はありそうです。
 
 これらイメージ案は、新制度の目的が固まったところでより明確な形をもって紹介されることになると思われますが、パッケージ上に記載しない情報も含めると、企業側は現在の表示制度よりも対応すべき事項が増えるのは確実と見ていいでしょう。となると情報の管理がより重要になってきますので、規格書管理を徹底するのが今できる最良の対応策なのかもしれません。

 今回は、特に原材料表示が複雑な例として即席カップ麺を挙げましたが、消費者庁に表示イメージ(PDF)が数例挙げられていますので、一度チェックしてみてください。

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