「食品衛生法施行令」等が改正されました。(食品衛生基準行政に係る権限の内閣総理大臣(消費者庁)への移管)(2024.03.29)

掲載日: 2024年05月17日 /提供:中央法規出版株式会社

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 「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第36号。以下「整備法」)の施行により、食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁に移管されることに伴い、令和6年3月29日に以下の政令等が公布され、関係政令・省令・告示の改正が行われました。

・「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」(政令102号。以下「整備等政令」)
・「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令」(厚生労働省令第65号。以下「整理等省令」)
・「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針の一部を改正する件」(消費者庁・厚生労働省告示第1号)
・「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示」(厚生労働省告示第171号。以下「整理告示」)

<整備等政令による改正>
・「食品衛生法施行令」(昭和28年政令第229号)
 整備法により新たに内閣総理大臣の権限とされた食品衛生法上の権限のうち、消費者庁長官に委任されない権限についての規定(第40条)が改正されました。

<整理等省令による改正>
・「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(昭和26年厚生省令第52号)
 題名が「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令」に改正されました。また、これに伴う条文中の語句整理等が行われました。
・「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号)
 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」の題名改正に伴う条文中の語句整理等が行われました。

 また、「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針の一部を改正する件」による語句整理等及び整理告示による題名改正や引用条数の整理等、所要の改正が行われました(整理告示による改正告示は下記「改正法令」を参照)。

<施行期日>
 令和6年4月1日

〔新規収載〕
○生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律等の施行について(令和6年3月29日健生発0329第63号)
〔改正法令〕
◎食品衛生法施行令(昭和28年8月31日政令第229号)
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
◎乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年12月27日厚生省令第52号)
◎食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15年8月29日厚生労働省告示第301号)
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
◎組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成12年5月1日厚生省告示第233号)
◎組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準(平成12年5月1日厚生省告示第234号)
◎添加物に係る標準品を製造する者の登録に関する規程(平成16年5月13日厚生労働省告示第219号)
◎食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量(平成17年11月29日厚生労働省告示第497号)
◎食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年11月29日厚生労働省告示第498号)
◎厚生労働大臣が定める放射性物質(平成24年3月15日厚生労働省告示第129号)
◎食品衛生法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定成分等(令和2年3月27日厚生労働省告示第119号)
◎食品衛生法第18条第3項ただし書の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量(令和2年4月28日厚生労働省告示第195号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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