なぜ物流2026年問題が食品卸の命運を分けるのか
2024年4月にトラックドライバーの時間外労働の上限規制が開始され、いわゆる物流2024年問題として取り上げられた。これにより人手不足の深刻化や運賃上昇、配送網の再編などが進み、従来の常識が通用しないと多くの食品卸事業者が痛感しているだろう。
しかし2026年4月1日には、さらなる転換点として物流効率化法の改正が迫っている。この制度は、一定規模以上の荷主や運送業者などが特定事業者として指定され、物流効率化への具体的な取り組みが義務化されるものだ。
一定規模以上の輸送量を持つ食品卸事業者は特定事業者に指定される対象となっており、対応が不十分な場合には、国からの勧告や公表、さらには罰金が科されることがある。
例えば食品関連事業者には、業界特有の商習慣として配送のついでに行っていた付帯作業などがあり、法改正の影響で非効率なものとして見なされるケースも考えられるのだ。
こうした事態の変化は物流2026年問題として、様々な企業の課題としてのしかかっている。今後の食品物流においては、従来の商習慣の見直しや業務効率化への仕組みづくり、法令順守への的確な理解が求められるだろう。
食品卸を直撃する3つの義務と実務への影響
物流2026年問題により、特定事業者には主に3つの義務が求められる。食品卸に与える影響を踏まえ、その重要性を解説していく。
CLO(物流統括管理者)の設置義務
CLO(物流統括管理者)とは、物流の経営戦略に関わる業務の統括や責任を持つ管理者のことである。選任するにあたって必要な要件は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者とされている。具体的には執行役員級以上の経営幹部など、重要な経営判断を行う役員等から選任されることが必要だ。
[参考]物流効率化法 理解促進ポータルサイト「物流統括管理者(CLO)の選任」
2026年度から施行される物流効率化法の改正では、こうした物流に関する業務全般の意思決定や経営判断ができる統括管理者という人材の設置義務が求められる。
CLOの業務内容は多岐にわたるが、主に以下のようなものだ。
- 中長期計画の作成、定期報告の作成
- トラックドライバーの負荷軽減、運送の事業方針の作成と管理体制を整備
- 運送や荷役の業務効率化
- 効率化に向けた設備投資やデジタル化
- 事業計画の作成や実施、評価
- 社内の関連部門や取引先との連携構築
- 社内研修の実施
こうした業務を遂行するためには、物流全般の改善を促すだけでなく、商品の調達や生産、販売などの各分野の状況に応じた計画立案が必要だ。加えて、社内の関係部門から取引先までの幅広いつながりで連携を図らなければならない。
食品卸売企業の中には、物流を営業現場に任せていたり、現場の管理者が判断することも少なくない。しかし制度の変化によって、現場の判断だけで事業を滞りなく運営し経営方針に基づいた意思決定を行うことは難しい。業務の流れを適切にコントロールし、物流管理によるリスクを減らすためにも、CLOの選任は必要不可欠になるのだ。
もし特定事業者がCLOの選任をしていない場合は100万円以下の罰金、選任の届け出を怠った場合は20万円以下の過料となる可能性がある。
【違反時の罰則】
| 特定事業者がCLO(物流統括管理者)の選任をしていない場合 | 100万円以下の罰金 |
| 選任の届け出を怠った場合 | 20万円以下の過料 |
中長期計画の作成・報告義務
特定事業者は、荷待ち時間の短縮や積載効率向上などの物流改善に向けた中長期計画を策定し、原則として毎年度国へ提出することが義務化される。記載する内容には、具体的な数値目標や施策内容、実施時期の明示などが必要だ。原則として毎年度提出が必要だが、中長期計画に変更がない場合に限り、5年に一度の提出で足りる運用となる見込みである。
主な取り組み事項としては、以下が挙げられる。
- 1回の運送ごとの貨物重量の増加
- ドライバーの荷待ち時間の短縮
- 貨物の積み下ろしや運搬といった一連の荷役時間の短縮
例えば、積載効率の改善を実施する場合、目標として〇年間で積載効率を約○%改善などを記載する。具体的な措置としては、商品を梱包する段ボール等の外装サイズ、荷物を載せるパレットの標準化などが一例だ。
特に食品流通の分野では、小口かつ多頻度での配送が多く、積載率の低さが際立っている。公益財団法人流通経済研究所の資料では、2010年以降の積載率は40%以下で推移しているのに比べ、物流件数が増加している傾向だ。
[参考]公益財団法人 流通経済研究所「物流2024年問題と卸売市場の今後について」
こうした以前からの食品流通の課題に対して、根本的な改善を図るには短期的なものでは難しいことが伺える。だからこそ今回の制度改正では、多くの食品企業が中長期的な計画を立てる必要があることを示唆しているともいえる。なお、中長期計画が未提出の場合には50万円以下の罰金が科される。
【違反時の罰則】
| 中長期計画が未提出の場合 | 50万円以下の罰金 |
定期報告の義務(荷待ち・荷役時間の制限)
特定事業者として指定を受けた企業は、翌年度以降に毎年努力義務の実施状況に関して、以下の事項を報告する義務が発生する。
- 事業者の判断基準の遵守状況(チェックリスト形式)
- 関連事業者との連携状況等の判断基準と関連した取組に関する状況(自由記述)
- 荷待ち時間などの状況
この中でも食品卸が注目したいのは、荷待ち時間の状況に関しての項目だ。2023年に経済産業省などは、荷主や物流事業者へ早急に取り組むべき事項をまとめたガイドラインを策定している。
ガイドラインのポイントとして、トラック1運行あたりの荷待ちや荷役作業にかかる時間を2時間以内に収め、可能であれば1時間以内に設定するよう努めなければならないとされている。
[参考]「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」(経済産業省)
特定事業者の場合、中長期計画や定期報告による取り組みが、国が示す判断基準に対して不十分だと勧告や公表、命令を下されることがある。最終的に正当な理由がなく命令違反となってしまえば、最大で100万円以下の罰金に課されてしまう。
荷主である食品卸は1運行2時間ルールを遵守するためにも、従来の商習慣の見直しや荷待ちが発生しない仕組みづくりが急務となっている。
| 国による勧告や命令に従わなかった場合 | 100万円以下の罰金 |










