令和6年3月19日に「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第46号)が公布され、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」)及び「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号)が改正されました。
<乳等省令の主な改正内容>
1 牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、調製液状乳及び乳飲料(以下「牛乳等」)のうち、摂氏10度以下で保存することを要しないもの(殺菌後に容器包装に無菌的に充填する製品(常温保存可能品)及び容器包装に充填後に殺菌する製品(充填後殺菌製品))に係る規格基準が設定されました。
2 乳の処理及び乳製品の製造に際し乳又は乳製品を殺菌する場合の自記温度計の記録について、牛乳等のうち、摂氏10度以下で保存することを要しないものにあっては、消費されるまでの期間を踏まえた合理的な期間保存することとされました。
3 規格基準の設定に伴い、現行の乳等省令から厚生労働大臣が認めたものを常温保存可能品とする規定が削除されました。
<食品衛生法施行規則の改正内容>
第8条第2号において、輸出国の政府機関の証明書を必要とする乳から、厚生労働大臣が認めた常温保存可能品を除外する規定が削除されました。
<施行期日>
令和6年3月19日
〔新規収載〕
○乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品衛生法施行規則の一部改正について(令和6年3月19日健生発0319第8号)
〔改正法令〕
◎乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年12月27日厚生省令第52号)
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
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