令和3年11月18日に「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第179号)が公布され、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」)が改正されました。
<改正の趣旨>
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定に基づく密封包装食品製造業については、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第30号において、「冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品」を許可対象から除外しており、当該食品は規則第66条の10に規定されています。
今般、科学的知見等を踏まえ、規則第66条の10に新たな食品が追加されました。
<主な改正内容>
規則第66条の10に、以下の食品が追加されました。これらの食品に係る密封包装食品を製造する場合には、密封包装食品製造業の許可を要しないこととなります。
【今回追加された食品】
玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦、乾ししいたけ、落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。)、節類、削節類、焼きのり、乾燥パン粉、ゼラチン、焼ふ、顆粒状の食品又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品及び顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品並びにこれらの食品を混合した食品
<施行期日>
令和3年11月18日
〔新規収載〕
○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和3年11月18日生食発1118第1号)
○密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続について(食品衛生法施行規則第66条の10関係)(令和3年11月18日薬生食監発1118第2号)
〔改正法令〕
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
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