令和7年7月2日に「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第72号。以下「省令」)が公布され、「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号。以下「施行規則」)が改正されました。
<主な改正内容>
1 施行規則別表第19に規定される営業に共通する施設基準において、従業者が常駐せず、全自動調理機により調理された食品を販売する場合に、適用が除外される規定について明記されました。
2 施行規則別表第20に規定される営業ごとの施設基準において、従業者が常駐せず、全自動調理機により調理された食品を販売する場合に満たすべき要件が追加されました。
<施行期日>
令和8年4月1日
<経過措置>
食品衛生法第54条の規定により基準を定める都道府県は、省令の施行の日前においても、省令による改正後の別表第19及び別表第20の基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めることができる。
〔改正法令〕
◎食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)
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