令和7年6月30日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(内閣府告示第105号)が公布され、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)が改正されました。
<主な改正内容>
「第1 食品 D 各条 ○ 清涼飲料水 1 清涼飲料水の成分規格 (2) 個別規格 2.ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」の項に、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)に係る成分規格が、以下のように設定されました。
・ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の和として0.00005mg/l以下であること。
<施行期日>
告示の日〔令和7年6月30日〕
<経過措置>
令和8年4月1日前に製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、なお従前の例によることができる。
〔新規収載〕
○ミネラルウォーター類におけるPFAS(PFOS及びPFOA)の成分規格の設定に関する食品、添加物等の規格基準の一部改正について(令和7年6月30日消食基第402号・健生発0630第5号)
○ミネラルウォーター類におけるPFAS(PFOS及びPFOA)の成分規格の設定に関する食品、添加物等の規格基準の一部改正に伴う対応について(令和7年6月30日消食基第404号・健生食監発0630第1号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
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