添加物「食用赤色3号(別名:エリスロシン)」は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第1に掲げられており、一部の食品を除き、着色の目的で使用することが認められています。
今般、米国食品医薬品局(FDA)が「食用赤色3号」の食品等への使用許可を取り消す旨を発表したことを受け、国内において「食用赤色3号」の安全性について審議され、現時点で直ちに「食用赤色3号」の指定を取り消し、又は使用基準を改正する必要はないとされたものの、食品中の「食用赤色3号」の含有量等に関する自主点検が必要であるとされたため、その取扱い(対象となる食品、自主点検の実施方法及び実施期限)について定めた「食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について」(令和7年4月21日消食基第289号)が発出されました。
〔新規通知〕
○食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について(令和7年4月21日消食基第289号)
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