首都圏3県・大阪にも緊急事態宣言が発令。飲食店への要請内容と協力金まとめ(8/2版)

最新ニュース2021.07.12

首都圏3県・大阪にも緊急事態宣言が発令。飲食店への要請内容と協力金まとめ(8/2版)

2021.07.12

最終更新日:2021年08月02日

首都圏3県・大阪にも緊急事態宣言が発令。飲食店への要請内容と協力金まとめ(8/2版)

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最終更新日:2021年08月02日

目次

東京都・沖縄に加え、神奈川県、千葉県、埼玉県の首都圏と大阪府にも緊急事態宣言が発令された。期間は8月2日から8月31日までとされており、これにより6都道府県が緊急事態宣言下となった。感染者も増加傾向にある中で、やはり飲食店への影響が懸念される。今回は追加で発令された神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府の措置内容及び協力金の情報をまとめた。

【東京都】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店及び飲食に関する施設への要請①

施設の種類店舗の業態営業時間の要請
酒類又はカラオケ設備を提供する遊興施設(第11号) (飲食店営業許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む。)キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー(接待や遊興を伴うもの)、パブ等のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている施設休業要請 (酒類及びカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合を除く。)
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店(第14号) (利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む)飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、バー(接待や遊興を伴わないもの)等(宅配・テイクアウトサービスは除く。)
酒類又はカラオケ設備を提供する集会場等(第5号) (利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む)結婚式場

 (2021年08月02日時点)

飲食店及び飲食に関する施設への要請②

施設の種類店舗の業態営業時間の要請
酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない遊興施設(第11号)
(飲食店営業許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持込を認めている施設を除く。)
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー(接待や遊興を伴うもの)、パブ等のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている施設営業時間短縮を要請(5時から20時まで)

特措法施行令第12条に規定される
酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店(第14号)
(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を除く。)
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、バー(接待や遊興を伴わないもの)等(宅配・テイクアウトサービスは除く。)各措置の実施を要請
酒類又はカラオケ設備を提供する集会場等(第5号)
(利用者による酒類の店内持込を認めている施設を含む)
結婚式場 ・営業時間短縮を要請(5時から20時まで)

特措法施行令第12条に規定される各措置の実施を要請

・以下の事項について、協力依頼
「1.5時間以内」での開催
「50人又は収容定員の50%のいずれか小さいほう」での開催

 (2021年08月02日時点)

■期間:2021年7月12日~8月31日

特措法施行令第12条に規定される各措置は以下の通りとなる。

・従業員に対する検査の勧奨
・入場する者の整理等
・発熱等の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・入場する者に対するマスク着用周知
・感染防止措置を実施しない者の入場禁止(すでに入場しているものの退場を含む)
・施設の換気
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)

東京都の協力金支給について

■対象期間:2021年7月12日~8月22日まで
 要請期間延長に伴う変更の詳細については、後日お知らせします。

■支給額(予定):
(1)中小事業者:一店舗当たり168万円から840万円
(2)大企業:一店舗当たり上限840万円(1日の売上高減少額に基づき算出)

分類前年又は前々年の
1日当たりの売上高
(売上高/日)
1店舗当たりの協力金日額
中小事業者10万円以下4万円
10万円超~25万円未満4万円~10万円
25万円以上10万円
大企業上限20万円(

※売上高の減少額による(中小事業者もこの方式を選択可能)

【沖縄県】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店等への要請

施設の種類店舗の業態営業時間の要請
〔飲食店〕 飲食店(宅配・テイクアウトを除く)

〔遊興施設・結婚式場等〕バー、カラオケボックス・結婚式場等で食品衛生法の飲食店営業

許可を受けている店舗及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店

 
【酒類又はカラオケ設備を提供(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む)する飲食店
(酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く)及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店】
休業要請
(酒類・カラオケ設備の提供停止)
【上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)】営業時間短縮要請5時から20時まで
(酒類・カラオケ設備の提供停止)

 (2021年08月02日時点)

■期間:2021年5月23日~8月22日
※ 要請期間延長に伴う変更の詳細については、後日お知らせします。

また、下記の措置が要請される。
■次の感染防止対策を実施する(法第45条第2項)
・従業員への検査推奨
・入場者の整理・誘導
・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止(退場も含む)
・施設の換気を行う・アクリル板等の設置又は1m以上の距離の確保

■業種別ガイドラインを遵守する(法第24条第9項)
■県の実施する感染防止対策促進の巡回事業への協力(法第24条第9項)
■結婚式場においては、飲食店と同様の要請に従うこと。(法第45条第2項)また、できるだけ1.5時間以内で、少人数(50人または50%のいずれか小さい方)で開催すること(働きかけ)

沖縄県の協力金支給について

・申請受付は、7月19日(月)から93()まで
・申請方法は電子申請のみ

【埼玉県】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店に対する要請

施設の種類酒類提供・カラオケ設備の使用の有無要請内容
  飲食店 (第14号):飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)

遊興施設等(第11号):バー等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗、カラオケ店

※ ネットカフェ、漫画喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。


 
酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり休業要請
酒類提供及びカラオケ設備の使用 なし (飲酒の機会を提供しないこと)営業時間短縮を要請
(午前5時から午後8時まで)

 (2021年08月02日時点)

■期間:2021年8月2日~8月31日まで

また、下記の措置が要請される。
■令第12条に規定される措置
・従業員への検査勧奨
・入場者が密にならないような整理誘導
・発熱等有症状者の入場禁止
・手指の消毒設備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)
・事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底
・マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など

結婚式場に対する要請

施設の種類酒類提供・カラオケ設備の使用の有無要請内容
集会所等(第5号):食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり休業要請

酒類提供及びカラオケ設備の使用 なし

(飲酒の機会を提供しないこと)

営業時間短縮を要請
(午前5時から午後8時まで)

 (2021年08月02日時点)

■令第12条に規定される措置のほか、以下の内容が求められる。
・開催時間:できるだけ90分以内で開催
・人数上限:50人、又は収容定員の50%のいずれか小さい方で開催

埼玉県の協力金支給について

■対象期間:第13期:令和3年7月12日~令和3年8月31日 ※地域ごとに詳細は異なります

■支給額:

分類前年又は前々年の
1日当たりの売上高
(売上高/日)
1店舗当たりの協力金日額
事業者10万円以下4万円
10万円超~25万円未満4万円~10万円(売上高(※)×0.4)
25万円以上10万円

※前年又は前々年の売上高の1日当たりの額
※売上高減少額方式(大企業等)の場合は、1日当たりの売上高減少額×0.4(千円単位・千円未満切り上げ)で算出

【千葉県】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店に対する要請

施設の種別(国の通知による区分)酒類提供・カラオケ設備の使用の有無要請内容
「飲食店1」・「遊興施設2のうち、食品衛生法における飲食店営業許可を受けている飲食店及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店

(ただし、次の「■上記以外の施行令 11 条施設」に示す施設を除く)
酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり休業要請
酒類提供及びカラオケ設備の使用 なし (飲酒の機会を提供しないこと)営業時間短縮を要請
(午前5時から午後8時まで)

・ 感染防止対策の徹底
・ 店内での会話の声が大きくならないよう BGM の音量を最小限にするなど工夫する
食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている結婚式場
結婚式をホテル又は旅館で行う場合も同様の条件とする。
 酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり休業要請
 ただし、酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を取りやめる営業時間の短縮(「20時から5時」は営業しない。)
・ 感染防止対策の徹底
・ 店内での会話の声が大きくならないよう BGM の音量を最小限にするなど工夫する
・ 1.5時間以内で、なるべく少人数(50人又は収容定員50%のいずれか小さい方)で開催

 (2021年08月02日時点)

上記以外の施行令11条施設
幼稚園、学校、保育所、介護老人保健施設等、大学等、自動車教習所、学習塾等、図書館ネットカフェ・マンガ喫茶、葬祭場

■期間:2021年8月2日~8月31日まで

 感染防止対策の徹底では、以下の内容が求められる。
・徹底した換気
・飲食をする場においては、全ての座席について「同一グループ内の人と人との間隔」及び「他のグループとのテーブル間の距離」を一定以上(目安1~2m)確保
・ 店舗入口や手洗い場所、席の近く等に、手指消毒用の消毒液を用意、従業員による呼びかけ
・ 店舗入口及び店内に、「食事中以外のマスクの着用をお願いする」旨を掲示又は呼びかけ
・マスク着用のお願いについて、正当な理由がなく応じない方の入場を禁止し、すでに入場した方には退場を促す
・ 店舗入口及び店内に「発熱や咳などの異常が認められる場合は入場をお断りさせていただく」旨を掲示するとともに、正当な理由がなく応じない方の入場を禁し、すでに入場した方には退場を促す
・ 人と人とが対面する場において、アクリル板の設置や相互の適切な距離の確保
・保健所から行政検査を受けるよう指導等があった場合には、従業員に受検することを促す
・入場者が密集しないよう、入場者の整理及び誘導
・ 事業所の消毒 など

千葉県の協力金支給について

■対象期間:令和3年7月12日~令和3年8月31日

■支給額:

分類1日当たりの売上高
(売上高/日)
1店舗当たりの協力金日額
事業者10万円以下4万円
10万円超~25万円未満4万円~10万円(売上高×0.4)
25万円以上10万円

■期間:2021年8月2日~8月31日まで

【神奈川県】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店に対する要請

施設の種別(国の通知による区分)酒類提供・カラオケ設備の使用の有無要請内容
食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた店舗で酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり休業要請
酒類及びカラオケ設備の提供を終日停止する場合を除くまたは上記以外の飲食店営業時間短縮を要請
(午前5時から午後8時まで)

・「感染症防止対策取組書」の掲示、マスク飲食の推奨を要請。

 (2021年08月02日時点)

神奈川県の協力金支給について

■対象期間:令和3年8月2日~令和3年8月31日
■支給額(予定額):

分類令和元年又は令和2年の時短要請月
7月、8月)の1日当たりの売上高
1店舗当たりの協力金日額
売上高方式
※大企業は選択不可
10万円以下4万円
10万円超~25万円未満4万円~10万円(売上高×0.4)
25万円以上10万円
売上高減少額方式 令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)

【大阪府】飲食店及び飲食に関する施設への要請

飲食店に対する要請

施設の種類店舗の業態営業時間の要請
【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】キャバレー、ナイトクラブ、インターネットカフェ・マンガ喫茶※1等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
【カラオケ】カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
【結婚式場】※2
酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みの場合を含む)又はカラオケ設備提供をする場合休業要請
酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みの場合を含む)又はカラオケ設備提供をしない場合営業時間短縮(20時まで)

※1 インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、入場整理の実施や、酒類提供(利用者による持込みを含む)・カラオケ設備の使用の自粛を要請。

※2 できるだけ短時間(1.5時間以内)、なるべく少人数(参加人数50人又は収容定員50%のいずれか小さいほう)で開催すること(法に基づかない働きかけ)

 (2021年08月02日時点)

■期間:2021年8月2日~8月31日まで

大阪府の協力金支給について

■対象期間:令和3年8月2日~8月31日まで
■支給額(予定額)

区域分類1日当たりの売上高
(前年度又は前々年度)
1店舗当たりの協力金日額
大阪府全域中小企業等(売上高方式)10万円以下4万円
10万円超~25万円未満(①)4万円~10万円(①×0.4)
25万円以上10万円
大企業
(売上高減少方式※)
※中小企業等も選択可
  1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)

繰り返される緊急事態宣言と再延長

緊急事態宣言の再延長が繰り返される中で、今後さらに強い要請も予想される。対象地域への要請内容や協力金の支給額に変わりはないか。これまで以上に政府や各自治体の発表に注視していきたい。

【参照文献】
東京都 新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(令和3年7月8日発表)
東京都 「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7/12~8/22実施分)」について
沖縄県 特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針
沖縄県 【第7期】特措法に基づく緊急事態措置に係る休業要請等に伴う協力金の支給について
埼玉県 埼玉県における緊急事態措置に基づく協力要請
埼玉県 埼玉県感染防止対策協力金について
埼玉県 埼玉県感染防止対策協力金(第13期)について
埼玉県 感染防止対策協力金 (第13期)
千葉県 別表 事業者の皆様への要請及びお願い
千葉県 千葉県感染拡大防止対策協力金について(7月12日以降の時間短縮分の変更)
神奈川県 よくあるお問い合わせ(コロナ協力金第13弾)
神奈川県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)について
大阪府 緊急事態措置(令和3年8月2日から8月31日まで)について
大阪府 第7期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金

 


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