2021年4月25日に、東京都、京都府、大阪府、兵庫県で発出され、一時は10都道府県まで広がった緊急事態宣言は、6月21日午前0時をもって沖縄県を除く、9都道府県で解除された。このうち東京、大阪、北海道、愛知、兵庫、京都、福岡の7都道府県はまん延防止等重点措置に移行している。
沖縄県の緊急事態措置は、7月11日まで延長することが決定されている。
今回は沖縄県の措置内容と、9都道府県で要請されていた措置内容、及び協力金の情報をまとめた。
緊急事態宣言、各自治体の要請内容・協力金まとめ
【沖縄県】2021年5月23日~7月11日
店舗の業態 | 営業時間の要請 | |
---|---|---|
【飲食店】飲食店(宅配・テイクアウトを除く) 【遊興施設・結婚式場等】バー・カラオケボックス・結婚式場等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗および飲食店営業許可を受けていないカラオケ店 | 酒類提供(酒類持ち込みも含む)又はカラオケ設備提供をする場合 | 休業 |
酒類提供又はカラオケ設備提供をしない場合 | 営業時間短縮(5時から20時まで) |
(2021年6月21日時点)
営業時間以外では、以下の措置が要請される。
・従業員への検査勧奨
・入場者の整理・誘導
・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止(退場も含む)
・施設の換気を行う
・アクリル板等の設置または1m以上の距離の確保
・県の実施する感染防止対策促進の巡回事業への協力
・結婚式場においては、飲食店と同様の要請に従うこと。また、できるだけ1.5時間以内で、少人数(50人または50%のいずれか小さい方)で開催すること(働きかけ)
飲食店を対象とした、実施分の沖縄県時短要請協力金について
・期間
1.令和3年5月23日~6月20日
2.令和3年6月7日~6月20日
3.令和3年6月21日~7月11日
※1.の期間と2.の期間の協力金の申請はいずれか一方のみ。
・中小企業:
前年度または前々年度の1日当たり売上高が
・10万円以下の店舗:4万円/日
・10~25万円の店舗:(前年度等の1日当たりの売上高)×0.4の額/日
・25万円以上の店舗:10万円/日
・大企業:
・前年度または前々年度の時短要請月の1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
【東京都】2021年4月25日~6月20日までの措置内容 ※解除後、まん延防止等重点措置へ移行
店舗の業態 | 営業時間の要請 | |
---|---|---|
【飲食店】居酒屋を含む、喫茶店 等※宅配・テイクアウトサービスは除く 【遊興施設】 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブなど食品衛生法の営業許可を取っている施設(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含む。) | 酒類提供(酒類持ち込みも含む)又はカラオケ設備を提供する飲食店(第14号)および遊興施設(第11号) | ・休業を要請 (酒類およびカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持ち込みを取りやめる場合を除く) ・特措法施行令第12条に規定される各措置を要請 ※各措置は表外 |
【飲食店】居酒屋を含む、喫茶店 等※宅配・テイクアウトサービスは除く 【遊興施設】 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブなど食品衛生法の営業許可を取っている施設(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含む。) | 酒類提供(酒類持ち込みも含む)がなく、カラオケ設備提供をしない場合 | ・営業時間短縮を要請(営業時間は5時~20時まで) ・特措法施行令第12条に規定される各措置を要請 ※各措置は表外 |
【集会場等】結婚式場 | 酒類又はカラオケ設備の提供停止の要請 | ●営業時間短縮の要請(5時~20時)(法第45条第2項) ●「1.5時間開催」及び「50人又は50%制限」の協力を依頼 |
(2021年6月20日時点)
営業時間短縮の要請に加えて、以下の措置が要請される。
・従業員に対する検査の勧奨
・入場をする者の整理等
・発熱等の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・入場をする者に対するマスク着用周知
・感染防止措置を実施しない者の入場禁止
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
飲食店を対象とした営業時間短縮に係る協力金については以下のとおり。
■2021年4月25日~5月11日まで
中小企業等:1店舗あたり68万円から600万円
大企業:1店舗あたり上限600万円(1日の売上高減少額に基づいて算出)
■2021年5月12日~5月31日まで
中小企業等:1店舗当たり80万円から400万円
大企業:1店舗当たり上限400万円(1日の売上高減少額に基づいて算出)
■2021年6月1日~6月20日まで
中小企業等:1店舗当たり80万円から400万円
大企業:1店舗当たり上限400万円(1日の売上高減少額に基づいて算出)
東京都では、「緊急事態宣言に伴う協力金・支援金 よくあるお問い合わせ」として、Q&A方式でまとめている。飲食店の運営で想定される細かな疑問も設定されているので、参考にしたい。
東京都「緊急事態宣言に伴う協力金・支援金 よくあるお問い合わせ」
【京都府】2021年4月25日~6月20日までの措置内容 ※解除後、まん延防止等重点措置へ移行
店舗の業態 | 営業時間の要請 | |
---|---|---|
【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く) 【遊興施設】バー、カラオケボックス※等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 【カラオケ】カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む) | 酒類提供(酒類持ち込みも含む)又はカラオケ設備提供をする場合 | 施設の休止 |
酒類提供又はカラオケ設備提供をしない場合 | 営業時間短縮(5時から20時まで) |
(2021年6月20日時点)
営業時間以外では、以下の措置が要請される。
・従業員に対する検査を受けることの勧奨
・感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置、施設の消毒
・マスクの着用その他の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知
・正当な理由がなくマスクの着用その他の感染の防止に関する措置を講じない者の入場の禁止
・施設の換気
・アクリル板等の設置または利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等感染防止対策を行うこと
・CO2センサーの設置、業種別ガイドラインの遵守を徹底
飲食店を対象とした、営業時間短縮に係る協力金については以下のとおり。
・中小企業:売上高に応じて1日4万円~10万円(前年または前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高×0.4)
・大企業:売上高減少額に応じて1日最大20万円(前年または前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高―当該年度の時短要請月の1日当たりの売上高)×0.4
【大阪府】2021年4月25日~6月20日までの措置内容 ※解除後、まん延防止等重点措置へ移行
店舗の業態 | 営業時間の要請 | |
---|---|---|
【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く) 【遊興施設】バー、カラオケボックス※等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 【カラオケ】カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む) | 酒類提供(酒類持ち込みも含む)又はカラオケ設備提供をする場合 | 施設の休止 |
酒類提供又はカラオケ設備提供をしない場合 | 営業時間短縮(5時から20時まで) |
(2021年6月20日時点)
営業時間以外では、以下の措置が要請される。
・利用者へのマスク会食実施の周知および正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
・アクリル板の設置等
・上記のほか、特措法施行令第12条1項各号に規定される措置(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、施設の消毒、施設の換気)
・CO2センサーの設置
・業種別ガイドラインの遵守を徹底
飲食店を対象とした、4月25日~5月31日実施分の営業時間短縮に係る協力金については以下のとおり。
1日当たりの売上高(前年度または前々年度):1日当たりの協力金
10万円以下:4万円
10万円超~25万円以下:4万円~10万円
25万円超:10万円
大規模施設(1,000m2超の施設):1日20万円
【兵庫県】2021年4月25日~6月20日までの措置内容 ※解除後、まん延防止等重点措置へ移行
店舗の業態 | 営業時間の要請 | |
---|---|---|
【飲食店】居酒屋を含む、喫茶店 等その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設 ※宅配・テークアウトサービスは除く 【遊興施設】キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等 ※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗 | 酒類提供(酒類持ち込みも含む)又はカラオケ設備提供をする場合 | 休業 |
酒類提供又はカラオケ設備提供をしない場合 | 営業時間短縮(5時から20時まで) |
(2021年6月20日時点)
営業時間以外では、以下の措置が要請される。
・従業員への検査推奨
・入場者の感染防止のための整理・誘導
・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・施設の消毒
・入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
・施設の換気
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
・CO2センサー等の設置
・業種別ガイドライン遵守の徹底
飲食店を対象とした、4月12日~5月31日実施分の営業時間短縮に係る協力金については以下のとおり。
・中小企業:
・前年度または前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円
・前年度または前々年度の1日当たり売上高が10~25万円の店舗:(前年度等の1日当たりの売上高)×0.4の額
・前年度または前々年度の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:10万円
・大企業:
・1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
※6月1日~6月20日の延長期間分については、未掲載
【愛知県】2021年5月21日~6月20日までの措置内容 ※解除後、まん延防止等重点措置へ移行
店舗の業態 | 営業時間の要請 | |
---|---|---|
【飲食店】居酒屋を含む、喫茶店 等その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設 ※宅配・テークアウトサービスは除く 【遊興施設】キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等 ※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗 | 酒類提供(酒類持ち込みも含む)又はカラオケ設備提供をする場合 | 休業 |
酒類提供又はカラオケ設備提供をしない場合 | 営業時間短縮(5時から20時まで) |
(2021年6月20日時点)
営業時間以外では、以下の措置が要請される。
・従業員への検査勧奨
・入場者の感染防止のための整理・誘導
・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・施設の消毒
・入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
・施設の換気
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
※入場整理等を行う場合は、入場整理等の実施状況をホームページ等を通じて広く周知する
飲食店を対象とした、5月12日~5月31日実施分の営業時間短縮に係る協力金については以下のとおり。
・中小企業:売上高に応じて4万円~10万円 ※売上高減少額の4割を選択することも可能
・大企業:売上高減少額の4割(最大20万円)
※6月1日~6月20日の延長期間分については、未掲載
【福岡県】2021年5月21日~6月20日までの措置内容 ※解除後、まん延防止等重点措置へ移行
店舗の業態 | 営業時間の要請 | |
---|---|---|
【飲食店】居酒屋を含む、喫茶店 等その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設 ※宅配・テークアウトサービスは除く ※設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は含む。 【遊興施設】キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等 ※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗 ただしネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合は、営業時間短縮要請の対象から除く。 | 酒類提供(酒類持ち込みも含む)又はカラオケ設備提供をする場合 | 休業 |
酒類提供又はカラオケ設備提供をしない場合 | 営業時間短縮(5時から20時まで) |
(2021年6月20日時点)
営業時間以外では、以下の措置が要請される。
・従業員に対する検査を受けることを勧奨すること。
・入場者の感染防止のための整理及び誘導をすること。また、ホームページ等を通じて広く周知すること。
・発熱、その他の症状のある者の入場を禁止すること。
・手指の消毒設備を設置すること。
・事業所を消毒すること。
・入場者へのマスク飲食を周知すること。
・正当な理由なくマスク飲食等の感染防止措置を講じない者の入場を禁止すること。
・換気や座席間の距離の確保、飛沫の飛散防止に有効なアクリル板等の設置など、業種別ガイドラインに従った感染防止策を徹底すること。
飲食店を対象とした、6月1日~6月20日実施分の営業時間短縮に係る協力金については以下のとおり。
・中小企業は売上高に応じて1日4万円から10万円
・大企業は売上減少額に応じて1日最大20万円
・家賃支援金は家賃月額×2/3(上限20万円)
【北海道】2021年5月16日~6月20日までの措置内容 ※解除後、まん延防止等重点措置へ移行
【特別措置区域】
札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市、旭川市
店舗の業態 | 営業時間の要請 | |
---|---|---|
【飲食店】飲食店(居酒屋含む)(宅配・テイクアウトを除く) 【遊興施設】キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店 【結婚式場】食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場 | 酒類提供(酒類持ち込みも含む)又はカラオケ設備提供をする場合 | 休業 |
酒類提供又はカラオケ設備提供をしない場合 | 営業時間短縮(5時から20時まで) |
(2021年6月20日時点)
【特定措置区域以外の市町村】
◆酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む)は19時まで(協力依頼)
◆営業時間は21時まで(無観客で開催される催物を除く)(特措法第24条第9項)
営業時間以外では、以下の措置が要請される。(特措法第45条第2項)
・従業員への検査推奨
・入場者の整理・誘導
・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止(すでに入場している者の退場も含む)
・施設の換気を行う
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる
業種別ガイドラインを遵守する(特措法第24条第9項)
結婚式場においては、飲食店と同様の要請に従うこと。
また、できるだけ短時間(1.5時間以内)で、少人数(50人又は50%のいずれか小さい方)で開催すること(協力依頼)
飲食店を対象とした、6月1日~6月20日実施分の営業時間短縮に係る支援金について
※金額等は調整中。
【岡山県】2021年5月16日~6月20日までの措置内容 ※解除済
店舗の業態 | 営業時間の要請 | |
---|---|---|
【飲食店】飲食店または喫茶店等(宅配・テイクアウトを除く) 【遊興施設】接待を伴う飲食店等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 【結婚式場】結婚式場 | 酒類提供(酒類持ち込みも含む)又はカラオケ設備提供をする場合 | 休業 |
酒類提供又はカラオケ設備提供をしない場合 | 営業時間短縮(5時から20時まで) |
(2021年6月20日時点)
営業時間以外では、以下の措置が要請される。(特措法第45条第2項)
・マスク会食実施の周知および正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
・アクリル板、パーティションの設置や座席の間隔の確保など飛沫防止に効果のある措置
・手指の消毒設備の設置、従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、事業所の消毒、施設の換気など
・業種別ガイドラインを遵守する(特措法第24条第9項)
※結婚式場については、できるだけ短時間(1.5時間以内)で、なるべく少人数(50人または収容定員の50%のいずれか小さい方)での開催
飲食店を対象とした、6月1日~6月20日実施分の営業時間短縮に係る協力金について
・中小企業:
・前年度または前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円
・前年度または前々年度の1日当たり売上高が10~25万円の店舗:(前年度等の1日当たりの売上高)×0.4の額
・前年度または前々年度の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:10万円
※売上高減少額の4割を選択することも可能
・大企業:
・1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
(1)1日あたりの売上高の計算方法
前年度又は前々年度の6月の売上高÷31日
(不明の場合は、前年又は前々年の年間売上高÷365日(366日))
(2)1日あたりの売上高減少額の計算方法
(前年度又は前々年度の6月の売上高 ― 令和3年6月の売上高) ÷ 30日
(3)開店1年未満の場合の1日あたりの売上高の算出方法
開店日から要請日前日(令和3年5月31日)までの売上高の合計をその日数で割った額
【広島県】2021年5月16日~6月20日までの措置内容 ※解除済
店舗の業態 | 営業時間の要請 | |
---|---|---|
【飲食店】居酒屋を含む、喫茶店 等その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設 ※宅配・テークアウトサービスは除く ※設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は含む。 【遊興施設】キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等 ※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗 ただしネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合は、営業時間短縮要請の対象から除く。 | 1.広島市中心部の飲食店(酒類を提供する) 2.広島県内全域の1を除く飲食店等(酒類又はカラオケ設備を提供する) | 休業要請期間:休業 時短要請期間:
|
3.広島県内全域の1と2を除く飲食店(酒及びカラオケ設備の提供無し) 時短要請:5月16日(日)~6月1日(火) | 営業時間短縮(5時から20時まで) |
(2021年6月20日時点)
1.広島市中心部の飲食店(酒類を提供する)
【対象エリア】
・胡町1番~5番
・堀川町1番~4番
・三川町1番・8番・9番
・新天地1番・6番・7番
・流川町・薬研堀・銀山町・弥生町・田中町・西平塚町 の全てのエリア
【協力支援金の支給条件】
・「広島積極ガード店」、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること
2.広島県内全域の1を除く飲食店等(酒類又はカラオケ設備を提供する)
【協力支援金の支給条件】
・「広島積極ガード店」、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること
3.広島県内全域の1と2を除く飲食店(酒及びカラオケ設備の提供無し)
【協力支援金の支給条件】
・準備等のため、協力開始が5月16日に間に合わない場合でも、5月19日までに協力を開始し、6月1日までのすべての期間において協力すること
・「広島積極ガード店」、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類または喫茶店営業許可証1類をもっていること
飲食店を対象とした、6月2日~6月20日実施分の営業時間短縮に係る支援金について
・中小企業:時短の場合は1日3万円~9万円、休業の場合は1日3.5万円~9.5万円
・大企業:時短の場合は1日最大19万円、休業の場合は1日最大19.5万円
休業要請と酒類提供の自粛要請で、よりきびしい内容に
今回の緊急事態宣言では、酒類やカラオケ設備を提供する飲食店には休業要請が出されている。ただし、酒やカラオケ設備を提供しなければ、その他の飲食店と同様に20時までの時短営業が要請されており、今回の要請がいわゆる「酒類提供禁止」と言われる所以である。
休業か酒類提供禁止のいずれにしても、多くの飲食店にとって厳しい内容となっている。今回の宣言下では酒を提供せずに20時までの時短営業とする飲食店も多い。
今回、酒類の提供禁止が盛り込まれた背景には、特措法の改正がある。緊急事態宣言が出される前の4月23日の官報に、特措法の改正が告示されており、以下2つの措置が追加された。
・入場をする者等の歌唱その他の飛沫の飛散を伴う行為の用に供する設備、機器または装置の使用の停止
・入場をする者等に対する酒類の提供の停止
1つ目はカラオケ設備の使用停止、2つ目は持ち込みを含む酒類の提供停止について明示されたもの。注意しなければいけないのは、今回の特措法改正は緊急事態宣言が解除された後で、まん延防止等重点措置に移行した場合にも適用されるということ。
つまり、宣言解除後もカラオケ機器の使用停止、酒類の提供停止が要請される可能性があるのだ。そのため、緊急事態宣言解除後の政府、各自治体の発表には、引き続き注意する必要がある。
今回の緊急事態宣言の要請に従って休業もしくは時短営業を実施した場合の協力金は、店舗・売上規模に応じて1日あたり4万円から最大20万円が支給される。また、各事業者が時短要請や休業要請に応じない場合、都道府県知事はその事業者に対して時短および休業を命令することができ、従わない場合には30万円以下の過料が科される。
すでに2021年3月29日には、東京都が緊急事態宣言中に営業時間短縮命令が出された飲食店4店舗に「違反」があったとして、裁判所に過料を科す手続きを取っている。
【参照文献】
官報 特別号外(第38号)
内閣官房「緊急事態措置、まん延防止等重点措置等について」
東京都 新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(令和3年5月12日~5月31日)
東京都 新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急時代措置等について(令和3年5月28日発表)
京都府 京都府における緊急事態措置(令和3年4月23日決定)
京都府 京都府における緊急事態措置(令和3年5月7日決定)
京都府 京都府緊急事態措置協力金(令和3年4月25日~5月11日実施分)
京都府 京都府における緊急事態措置(令和3年5月28日決定)
大阪府 緊急事態措置(令和3年4月25日から5月11日まで)について
大阪府 緊急事態措置(令和3年6月1日から6月20日まで)について
大阪府 営業時間短縮協力金トップページ
兵庫県 飲食事業者に対する休業・営業時間短縮等の要請について
兵庫県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)
愛知県「緊急事態宣言」の期間延長にあたり「県民・事業者へのメッセージ」の発出について
愛知県「緊急事態宣言」発出にあたり県民・事業者の皆様へのメッセージ
愛知県 緊急事態措置の実施に伴う「愛知県感染防止対策協力金(4/20~5/31実施分)」の実施概要について
福岡県 緊急事態措置の実施について(5月7日発表)
北海道 北海道における緊急事態措置(令和3年5月15日発表)
北海道 北海道における緊急事態措置(令和3年5月28日発表)
岡山県 岡山県における緊急事態措置(新型コロナウイルス感染症)(令和3年5月16日~5月31日)
岡山県 岡山県における緊急事態措置(新型コロナウイルス感染症)(令和3年6月1日~6月20日)
岡山県 岡山県時短要請協力金(第2期:5月14日~5月31日)について
岡山県 岡山県時短要請協力金(第3期:6月1日~6月20日)について
広島県 広島県への緊急事態宣言が延長されました
広島県 広島県へ緊急事態宣言が発令
広島県 広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第1期)について
広島県 広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)について
沖縄県 特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針
沖縄県【第7期】特措法に基づく緊急事態措置に係る休業要請等に伴う協力金の支給について