消費者の「保護」から「自立」への変化
まず、現状の食品表示制度について整理しておきましょう。食品一般を対象とした、表示制度には、「食品衛生法(食品の安全性の確保のため)」、「JAS法(消費者の商品選択を助けるため)」、「健康増進法(国民の健康の増進を図るため)」があります。目的の異なるこれらの規則を一つに集約するにあたり、新しい制度ではあらためてすべてを包括する新たな「目的」の設定が必要となります。一元化検討会終了後の8月に発表された食品表示一元化検討会報告書では、新制度の目的について、以下のように書かれています。
新制度の目的
―食品表示に関しては、(中略)消費者基本法の基本理念の実現に向けた取組を進めていくことが求められている。かかる趣旨を踏まえると、新しい食品表示制度の目的は、食品の安全性確保に係る情報が消費者に確実に提供されることを最優先とし、これと併せて、消費者の商品選択上の判断に影響を及ぼす重要な情報が提供されることと位置付けることが適当と考えられる。(食品表示一元化検討会報告書より抜粋)
以前、本コラムの「食品の情報表示をどのように行うべきか (前編)」で、新制度の目的案について4つ述べました。今回報告書で提示された内容は、以下の(3)案に最も近いものとなり、とりわけ「消費者の安全の確保」が重視されるものとなったと言えるでしょう。
(3)消費者に対し必要な情報が提供されること等を通じて、「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」「消費者の安全の確保」など消費者基本法の理念が図られることを目的としてはどうか。
ちなみに、「新制度の目的」についての文中で述べられている“消費者基本法の基本理念”は、2004年に「消費者保護基本法」から「消費者基本法」に改正された際に、消費者の「保護」から消費者の「自立」へ変化しています。大まかにいえば、「消費者の利益の擁護及び増進については、消費者が自主的・合理的に行動できるように消費者の権利の尊重と自立を支援することを基本として施策が行われるべきであり、そのためには、消費者の安全の確保・自主的かつ合理的な商品選択の機会の確保・情報及び教育の機会の提供が必要である。」(消費者基本法より、一部改変あり)ということを示しています。
つまり、「消費者の権利を尊重し消費者の自立を支援」するためには、当然商品に関する適切な情報が提供されないといけないということです。食品に限って言うなら、その役割を担うのが食品表示です。そして最終検討会後に発表された報告書によると食品表示は、消費者基本法の基本理念を食品分野において実現するものであると宣言した、ということになります。
これまで三制度の目的が異なっていたため、表示の「優先順位」をつけることができず、食品への新たな問題が生じた場合、この消費者の「保護」のためにその情報の表示を「義務化」することで対処してきた背景があります。しかし、このように新制度の目的を設定し、統一された一制度によって管理されるようになることで、食品表示の「あるべき姿」をモデリングできるようになり、食にまつわる問題等が新たに発生した際、表示の是非について「優先順位」をつけて表示基準の改正ができるようになるはずです。
事業者、消費者にとっての食品表示制度
では、消費者基本法の理念に基づいた、消費者にとっての「適切な情報」とは何なのか。次回以降のコラムでも触れていきますが、食品表示情報の重要性は消費者によって異なります。食品添加物に関心がある人は添加物の詳しい情報を求めるでしょうし、アレルギーを持つ人はアレルギーについての情報を求めるでしょう。このような事情があるため、今後新しい食品表示制度を検討していく際には、摂取により健康上の問題が発生しないように配慮した上で、表示項目の優先度を付けることが前提となります。そして、その義務付ける表示事項は、「消費者が重視する表示事項」についてのアンケートで高い割合を占めた項目となるでしょう。
しかし、これでは今度は記載している情報が少なくなるのではないか、という懸念の声もあるかもしれません。そこで重要なのが、「“消費者基本法の基本理念”のもとに食品表示制度がある。」ということです。今後はインターネットや店頭POPなど容器包装以外の表示も認める可能性を示唆していることを考えても、消費者はこれまで「受け身」だった立場から、必要であれば自発的な情報収集行えるようになっていくはずです。したがって表示の優先順位が付けられることは、決して表示事項の簡素化では無いということです。
いずれにしても、事業者はそのような義務を満たすだけにとどまってはいけないと私は考えています。事業者や行政にとって、食品表示制度というのは「遵守しなければならないもの」ですが、消費者にとっては「情報をもたらしてくれるもの」です。今後、食品表示制度が一元化され、事業者や行政にとってよりわかりやすい制度が誕生したとき、単に法令を遵守するだけでなく、多種多様な消費者のニーズに合わせた商品・サービスの開発、そして情報提供ができるような管理体制が必要であると思われます。
今後は、この新制度の施行(おそらく早くても2014年以降になるとみられています。)へ向け、一元化検討会で得られた「方向性」をもとに、実際に運用する際の「施行令」「施行規則」などの細かい部分について議論され、それに合わせ既存の表示基準についても見直しがなされると思います。冒頭にも挙げたように現時点では具体的な決定というのはほとんどなされていません。今回の一元化検討会については、公表された報告書がゴールではなく、『「ゴールを見据えた上で」スタートラインに立つことができた。』と捉えるのが正しいのかもしれません。
次回からは、「新制度の目的」およびその中に挙げられている「消費者基本法の基本理念」を踏まえた上で、「義務表示事項の範囲」や「新しい食品表示制度のあり方」についてまとめてみたいと思います。
※最新の情報は食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁)をご覧ください。