「器具及び容器包装の原材料に含まれる物質の含有量等に関する安全性審査の手続」が告示されました。(2025.06.25)

掲載日: 2025年08月19日 /提供:中央法規出版株式会社

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 「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(令和7年内閣府告示第91号)により、食品用の器具及び容器包装のポジティブリストに掲載されていない新規物質については、個別に申請を受け付け、内閣総理大臣が定める安全性審査の手続を経た旨を公表することにより使用可能とする仕組みが導入されました。
 これを受け、安全性審査の手続の内容について規定した「器具及び容器包装の原材料に含まれる物質の含有量等に関する安全性審査の手続」(令和7年内閣府告示第102号)が告示されました。

<告示の概要>
1 内閣総理大臣は、器具及び容器包装の原材料に含まれる物質の含有量等としての申請が、その物質の開発者等からあったときは、当該含有量等に係る安全性審査を行う。
2 安全性審査は、食品安全委員会の意見を聴いて行う。
3 安全性審査を受けようとする者は、申請する物質の名称、含有量等その他の食品安全委員会の意見を聴くために必要な事項を記載した資料を申請書に添付して申請を行う。
4 安全性審査の結果、人の健康を損なうおそれがあると認められない場合には、当該審査を経た旨を消費者庁のホームページにより公表する。

<施行期日>
 告示の日〔令和7年6月25日〕

〔新規収載〕
◎器具及び容器包装の原材料に含まれる物質の含有量等に関する安全性審査の手続(令和7年6月25日内閣府告示第102号)
○器具及び容器包装の原材料に含まれる物質の含有量等に関する安全性審査の手続について(令和7年6月25日消食基第392号)

※省庁別の制度動向や法律改正の詳細な内容はこちら(食品表示コンシェルジュ)

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