【第5期】飲食店への営業時間短縮要請協力金について

掲載日: 2022年01月25日 /提供:大分県庁

【第5期】飲食店への営業時間短縮要請協力金について

印刷ページの表示ページ番号:0002168245更新日:2022年1月25日更新

令和4年1月25日 第5期ホームページ更新しました。

時短要請協力金について(第5期) [PDFファイル/272KB]

目次

※店舗に掲示するチラシの様式はこちら

  1. 要請内容
  2. 申請について
  3. 協力金について
  4. よくある質問について
  5. その他

1 要請内容

◆命令、過料等の対象となる要請

要請に応じていただけない場合は、県による命令・店舗名の公表や、過料(20万円以下)の対象となります。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づくもの)

「安心はおいしいプラス」認証店

認証店は、要請Aまたは要請Bのいずれかにご協力ください。

※要請期間の途中で要請A→要請B(または要請B→要請A)に変更した場合は、全期間要請Aの給付額(2.5~7.5万円)が適用されます。

※要請期間の途中で「安心はおいしいプラス」の認証店になった場合、要請Cから要請Aに変更することは可能ですが、その場合全期間要請Aの給付額(2.5~7.5万円)が適用されます。

要請A要請B
営業時間5時から21時まで5時から20時まで(休業を含む)
酒類提供終日不可(持ち込み含む)

非認証店

※要請期間の途中で「安心はおいしいプラス」の認証店になった場合、要請Cから要請Aに変更することは可能ですが、その場合全期間要請Aの給付額(2.5~7.5万円)が適用されます。

要請C
営業時間5時から20時まで(休業を含む)
酒類提供終日不可(持ち込み含む)

◆上記とあわせてご協力をお願いすること

  • 同一グループ・同一テーブルを4人以下としてください。
  • 要請Aにおいては、酒類オーダーストップの時間は定めませんが、必ず21時までに営業を終了してください。

要請期間

【第5期】令和4年1月27日(木)0時~令和4年2月20日(日)24時(25日間)

※やむを得ない事情がある場合は、1月30日(日)から

対象地域

大分県全域(まん延防止等重点措置区域)

対象施設

食品衛生上に基づく飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けた飲食店・遊興施設 等

※店舗単位で給付します。

※要請開始日以降に開店した店舗や、要請開始日より前に通常営業していない店舗、要請開始日より前に適正な営業許可を取得していない施設は対象となりません。

対象施設の具体例

  • レストラン
  • 居酒屋
  • バー
  • スナック
  • ライブハウス
  • カラオケボックス
  • 宿泊施設において宿泊客以外に飲食を提供する飲食施設
  • 結婚式場 ※今回追加

対象外の施設の具体例

  • テイクアウト、デリバリー専門店
  • スーパー、コンビニ等のイートインスペース

※詳細は「よくある質問について(共通)」をご参照ください。

2 申請について

申請期間

要請期間終了後、速やかに申請受付開始予定です(詳細は後日公表)。

申請方法

電子申請または郵送での提出を予定しています(詳細は後日公表)。

営業時間短縮または休業の状況が分かる写真、資料等は、申請時に必要なので必ず残しておいてください。

※認証店は、認証ステッカーと一緒に写真に写してください。

時短営業お知らせのチラシの様式(参考)

手書きで作成いただいたものなど任意の様式でも問題ありませんが、その際は必ず「店舗名」「通常時の営業時間」「時短営業時間(休業の場合はその旨)「アルコール提供をしない旨(要請B・Cの場合)」を記載してください。

Word版

【要請A】21時まで【要請B・C】20時まで休業
【Word】21時まで [Wordファイル/35KB]【Word】20時まで [Wordファイル/32KB]【Word】休業 [Wordファイル/32KB]

PDF版

【要請A】21時まで【要請B・C】20時まで休業
【PDF】21時まで [PDFファイル/25KB]【PDF】20時まで [PDFファイル/26KB]【PDF】休業 [PDFファイル/23KB]

3 協力金について

給付要件

  • 【要請A】通常時、21時以降営業していること
  • 【要請B・要請C】通常時、20時以降営業していること
  • 要請期間中において、時短要請に応じていない日がないこと
  • 業種別ガイドラインを遵守していること

※通常営業時間が20時00分~21時00分の店舗は、全期間、20時までの時短営業及び酒類提供の停止をすれば給付対象となります。

※通常営業が20時00分までの店舗は対象外です。

給付金額

◆1日当たり給付額(下記(1)~(3))×時短要請に応じた日数(店休日を除く)

要請期間の途中で要請A→要請B(または要請B→要請A)に変更した場合は、全期間要請Aの給付額(2.5~7.5万円)が適用されます。また、要請期間の途中で認証店となったことにより、要請C→要請Aに変更した場合も同様に、全期間要請Aの給付額(2.5~7.5万円)が適用されます。

中小企業・個人事業者(売上高方式)

「安心はおいしいプラス」認証店

(1) 【要請A】営業時間を5時から21時までの間に短縮

1日当たり売上高(※1)1日当たり給付額
8万3,333円以下2.5万円
8万3,333円超~25万円未満1日当たり売上高の3割
25万円以上7.5万円

(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日

(2) 【要請B】営業時間を5時から20時までの間に短縮、酒類提供なし(休業も含む)

ただし、要請期間を通じて、20時までの時短営業、酒類提供の停止をする必要があります。

1日当たり売上高(※1)1日当たり給付額
7.5万円以下3万円
7.5万円超~25万円未満1日当たり売上高の4割
25万円以上10万円

(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日

非認証店

(3) 【要請C】営業時間を5時から20時までの間に短縮、酒類提供なし(休業も含む)

ただし、要請期間を通じて、20時までの時短営業、酒類提供の停止をする必要があります。

1日当たり売上高(※1)1日当たり給付額
7.5万円以下3万円
7.5万円超~25万円未満1日当たり売上高の4割
25万円以上10万円

(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日

◆認証店・非認証店別 1日当たりの給付額の例(売上高方式)

大企業(売上高減少額方式) ※中小企業・個人事業者も選択可

要請A

1日当たり売上高減少額(※2)×0.4

(上限額:20万円または1日当たり売上高(※1)の3割のいずれか低い方)

要請B

1日当たり売上高減少額(※2)×0.4

(上限額:20万円)

要請C

1日当たり売上高減少額(※2)×0.4

(上限額:20万円)

(※2)1日当たり売上高減少額:(令和2年または3年の飲食部門1~2月売上高(税別)の合計-令和4年の飲食部門1~2月売上高(税別)の合計)÷59日

※新規開店特例(第5期)

(1)令和3年2月1日~令和3年12月31日までの間に開店した場合

開店日から令和3年12月31日までの売上高÷開店日から令和3年12月31日までの日数

(2)令和4年1月1日から時短要請開始日前日までの間に開店した場合

時短要請協力内容に応じて、下限額の2.5万円/日または3万円/日を支給します。(中小企業、大企業共通)

※その他特例については申請要領にてご確認ください。

給付時期

申請内容に不備等がない場合、2週間程度で給付予定です。

※ただし、申請受付開始当初は件数が集中するため、時期が下がる場合があります。あらかじめご了承ください。

※添付書類の省略などにより手続をできる限り簡略化し、早期にお支払いできるよう努めます。

4 よくある質問について

5 その他

不正受給は犯罪です!

本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求める可能性があります。

併せて、返還利息(年10.95%)や交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合もありますので、ご理解いただきますようお願いします。

県が身分を明かさず営業確認調査を行うことはありません!

県内で、営業終了間近の時間に電話で来店予約を入れるなど、県や委託事業者が覆面調査を行っているのではないかと疑われるような事案が確認されています。

県及び委託事業者を含め、身分を明かさず営業確認調査を行うことは絶対にありません!

  • 現地確認の際には、「大分県」と書かれたビブスや腕章などを着用しています
  • 夜間に電話による調査は実施していません

なりすましによる詐欺にご注意ください!

県内で、協力金の委託事業者と名乗る不審な人物が確認されています。

県が以下のようなことを行うことは絶対にありません!

  • ATMの操作をお願いすること
  • 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
  • ご自宅に訪問し、キャッシュカードを預かったり暗証番号を尋ねたりすること

県民の皆様、事業者の皆様におかれましては、十分ご注意ください。

不審に思われた場合には、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

電話番号:050-6868-9518

受付時間:9時~18時(土日祝除く)

※回線がつながりにくい場合は、お手数ですが少し時間をおいておかけ直しください。)

このページに関するお問い合わせ先

商業・サービス業振興課
〒870-8501大分市大手町3丁目1番1号(大分県庁舎本館7階)
大分県時短要請協力金お問い合わせ先
Tel:050-6868-9518

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