令和4年3月31日で経過措置期間が終了します!全ての加工食品に原材料の産地の表示が必要となります!

掲載日: 2021年09月01日 /提供:新潟県庁

フロー図

令和4年3月31日で経過措置期間が終了します!全ての加工食品に原材料の産地の表示が必要となります!

印刷文字を大きくして印刷ページ番号:0421673更新日:2021年9月1日更新

原材料の産地表示が必要な加工食品は、これまで一部の加工食品(食品表示基準別表第15に該当する食品)に限られていましたが、平成29年に食品表示基準が改正され、全ての加工食品を対象に原料原産地表示が義務づけられました。
本改正の経過措置期間は令和4年3月31日までです。計画的に表示を切り替えましょう。

原料原産地表示が必要な加工食品

国内で製造された全ての加工食品

※これまでは、食品表示基準別表第15に該当する加工食品のみ原料原産地表示が必要でしたが、
国内で製造された全ての加工食品に原料原産地表示が必要となりました。
※食品表示基準別表第15に該当する加工食品は、既に原料原産地表示が義務づけられています。
その他の加工食品については、令和4年3月31日までに原料原産地表示をする必要があります。

まずは、製造している加工食品が、「これまでの加工食品の原料原産地表示制度」、「新たな加工食品の原料原産地表示制度」、どちらに基づく表示が必要な食品に該当するのかを確認しましょう。

新たな加工食品の原料原産地表示制度

原則:国別重量順表示

(1) 1番多い原材料が「生鮮食品」の場合、その「産地」を表示します。

(表示例)
名称ウインナーソーセージ
原材料名豚肉(アメリカ産、国産、その他)、豚脂肪…

原材料の原産地が3か国以上ある場合、多い順に2か国を記載し、3か国目以降は「その他」とまとめて表示することも可能です。

1か国場合豚肉(アメリカ産)
2か国の場合豚肉(アメリカ産、国産)
3か国以上の場合全てを表示する場合
▶ 豚肉(アメリカ産、国産、カナダ産、デンマーク産)
3か国目以降を「その他」と表示する場合
▶ 豚肉(アメリカ産、国産、その他

(2) 1番多い原材料が「加工食品」の場合、その「製造地」を表示します。

(表示例)
名称チョコレートケーキ
原材料名小麦粉(国内製造)、チョコレート、…

加工食品の1番多い原材料に使われた生鮮食品の産地が分かっている場合は、「産地」を表示することも可能です。

名称チョコレートケーキ
原材料名小麦粉(小麦(新潟県産))、チョコレート、…

例外:又は表示、大括り表示

国別重量順表示が原則ですが、これが困難な場合に限り、「又は表示」や「大括り表示」も可能です。
これらの表示をする場合は、過去の使用実績等に基づき表示し、根拠資料の保管が必要です。

これまで加工食品の原料原産地表示制度

食品表示基準別表第15に規定する「22食品群」と「5品目」は、従前の表示ルールに基づき表示をします。

22食品群

  • 従来どおり、「国別重量順表示」をします。(「大括り表示」はできません。)
  • 原材料及び添加物に占める重量の割合が50%以上を占めるものが国産品である場合は「国産である旨」を、輸入品の場合は「原産国名」を表示します。ただし、国産品の場合は、「国産である旨」に代えて、都道府県名その他一般に知られている地名を表示することも可能です。
  • 原材料の産地が3か国以上ある場合、多い順に2か国を記載し、3か国目以降は「その他」とまとめて表示することも可能です。
■22食品群(原材料及び添加物に占める重量割合が最も高い生鮮食品の割合が50%以上であるもののみ)
農産物
加工品
1 乾燥きのこ類、乾燥野菜、乾燥果実(フレーク状又は粉末状にしたものを除く)
2 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜、塩蔵果実(農産物漬物を除く)
3 ゆで、蒸したきのこ類、野菜、豆類並びにあん(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く)
4 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果物その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの
(切断せずに詰め合わせたものを除く)
5 緑茶・緑茶飲料(荒茶の原材料の重量割合が50%以上であるものに限る)
6 もち(米穀の重量割合が50%以上であるものに限る)
7 いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生、いり豆類
8 黒糖及び黒糖加工品(黒糖の原材料の重量割合が50%以上であるものに限る)
9 こんにゃく (こんにゃくいも(こんにゃく粉の原材料のこんにゃくいもも含む)の重量割合が50%以上のものに限る)
畜産
加工品
10 調味した食肉(加熱処理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)
11 ゆで、又は蒸した食肉及び食用鶏卵(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く)
12 表面をあぶった食肉
13 フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)
14 合挽肉その他異種混合した食肉(肉塊又は挽肉を容器に詰め、成形したものを含む)
水産
加工品
15 素干・塩干・煮干の魚介類、こんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻類
(細切若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く)
16 塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類
17 調味した魚介類及び海藻類
(加熱調理したもの及び冷凍食品に該当するもの並びに缶詰、瓶詰及びレトルト食品に該当するものを除く)
18 こんぶ巻(こんぶの重量割合が50%以上であるものに限る)
19 ゆで・蒸した魚介類及び海藻類(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く)
20 表面をあぶった魚介類
21 フライ種として衣をつけた魚介類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)
その他22 4又は14に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く)

5品目

・従前どおり、個別ルールに基づき表示します。

農産物漬物重量割合上位4位(内容重量が300g以下のものは上位3位)かつ5%以上の原材料
野菜冷凍食品重量割合上位3位かつ5%以上の原材料
うなぎ加工品うなぎ
かつお削りぶしかつおのふし
おにぎりのり

※おにぎりの「米飯」は、米トレサ法に基づく原料米の産地表示が必要です。

詳しい表示方法は、以下をご確認ください。

消費者庁説明会等資料

消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)<外部リンク>」に掲載されている、以下の資料をご確認ください。

  1. 食品表示基準<外部リンク>
  2. 食品表示基準Q&Aについて ▶ 統合版<外部リンク>
    これまでの原料原産地表示制度 ▶ 別添:原料原産地表示(別表15の1~6)<外部リンク>
    新たな加工食品の原料原産地表示制度 ▶ 別添:新たな原料原産地表示制度<外部リンク>
  3. 新たな加工食品の原料原産地表示制度(パンフレット)<外部リンク>
  4. 令和3年3月25日開催「玄米及び精米に係る食品表示制度改正及び新たな原料原産地表示制度に関する説明会」資料
    ※説明資料(PDF)のほか、説明動画も公開されています。

農水省説明資料

事業者向け活用マニュアル・事業者向けオンラインセミナー<外部リンク>

リーフレット「全ての加工食品について原材料の産地の表示が必要となります!」(食品・流通課)

全ての加工食品について原材料の産地の表示が必要となります! [PDFファイル/1.51MB]

<外部リンク>

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 食品・流通課
流通指導係
Tel:025-280-5743Fax:025-280-5548メールでのお問い合わせはこちら

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