令和5年11月30日に「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(厚生労働省告示第324号)が告示され、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)第3 器具及び容器包装の「A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格」の項及び別表第1(ポジティブリスト)が改正されました。
<主な改正内容>
1 ポジティブリストの収載物質(合成樹脂)の範囲について、合成樹脂以外の材質との区別化が行われました。
2 別表第1第1表が、以下のように改編されました。
・収載物質の整理
・制度の運用を考慮した改編
・制限の撤廃(食品区分、使用温度)
3 別表第1第2表について、収載内容の整理が行われました。
<適用期日>
令和7年6月1日
〔新規収載〕
○食品、添加物等の規格基準の一部改正について(令和5年11月30日健生発1130第4号)
○食品、添加物等の規格基準別表第1第1表に規定する基材を構成するモノマー等について(令和5年11月30日健生食基発1130第1号)
○食品、添加物等の規格基準別表第1第2表の特記事項欄において特段の定めがある場合等について(令和5年11月30日健生食基発1130第4号)
〔改正法令〕
◎食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)
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