機能性表示食品について
機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。
特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。
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重要なお知らせ
<機能性表示食品に対する景品表示法に基づく措置命令を踏まえた食品表示法における対応について>
- 令和5年6月30日に、不当景品類及び不当表示防止法に基づき、さくらフォレスト株式会社が供給する「きなり匠」及び「きなり極」と称する機能性表示食品に係る表示について措置命令を行った旨公表しました。
- 対象となった2商品につきましては、食品表示法上の要件を欠くものとして措置命令の発出日に直ちに同社から撤回届出が提出されました。
- 今回の事案を踏まえ、食品表示法に基づく機能性表示食品制度全体に対する信頼が損なわれることのないように、すべての機能性表示食品に関して、既に届出・公表されている科学的根拠の再検証を随時行うよう、7月3日付けで関係団体※1 に対して文書で要請しました。
- また同日に、今回措置命令の対象となりました2つの商品と同一成分 であって、科学的根拠が同一であるという他の商品88件※2 (DHA・EPA:31件、モノグルコシルヘスペリジン:14件、オリーブ由来ヒドロキシチロソール:47件(そのうち、モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソール両方を機能性関与成分とするものが4件))に対し、科学的根拠として疑義がある点を指摘し、届出者から2週間以内に回答するように求めました。
- ※1 通知を送付した関係団体
- 一般社団法人健康食品産業協議会
- 公益財団法人日本健康・栄養食品協会
- 公益社団法人日本通信販売協会
- 特定非営利活動法人日本抗加齢協会
- 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会
- ※2 確認の対象とした届出は以下の定性的な事項に該当。
- (1) 措置対象の2商品の届出内容と同一の科学的根拠であること
- (2) 措置対象の2商品に表示された機能性関与成分(DHA・EPA)の含有量以下であること
- ※1 通知を送付した関係団体
- なお、確認の結果は、準備ができ次第、その概要をお知らせします。
機能性表示食品に関するパンフレット
新着情報
- 2022年4月1日
「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」及び「機能性表示食品に関する質疑応答集」を一部改正しました。詳細は「ガイドライン・質疑応答集」を御確認ください。NEW
- 2022年3月2日
- 2021年10月7日
検討会情報
食品の新たな機能性表示制度に関する検討会情報はこちら(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)の保存ページに移動します。)
機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会情報はこちら(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)の保存ページに移動します。)
報告書等
(参考)保健機能食品について
保健機能食品全体については、保健機能食品についてをご覧ください
担当:食品表示企画課









