特別用途食品の表示許可について(令和4年1月21日)
2022年01月21日
消費者庁では、本日、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。
詳細
今回許可を行ったのは、別紙の1件です。
(参考)
特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者等の発育、健康の保持・回復等の特別の用途に適する旨を表示して販売される食品です。特別用途食品として販売するためには、その表示について国の許可を受ける必要があります。
詳しくは、「特別用途食品とは」
公表資料
- 特別用途食品の許可について[PDF:267.9 KB]https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_20220121_03.pdf
関連リンク
- 特別用途食品とはhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/food_labeling_cms206_200602_03.pdf
- 問合せ先
消費者庁食品表示企画課
斎藤、平松、井形
電話番号 03-3507-9220(直通)
FAX番号 03-3507-9292
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