佐賀県特別栽培農産物表示制度最終更新日:2022年1月28日 制度の概要佐賀県特別栽培農産物表示制度とは、化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量が、県内の一般的な栽培方法(いわゆる慣行栽培)に比べて5割以上減らして栽培されていることを、「確認責任者」がその栽培履歴(栽培日誌)や現地審査等を行うことにより確認し、基準を満たしていると認められた農産物を「佐賀県特別栽培農産物」として表示する制度です。(令和4年2月現在:68品目の食用の農産物が対象) 「消費者の皆様に安全・安心な農産物を届けたい」、「地元農産物への愛着を深めてもらいたい」、「地産地消につながってほしい」など、生産者のこだわりと想いがたっぷり詰まった佐賀県特別栽培農産物を、直売所やスーパーなどでお見かけの際は、ぜひお買い求めください。 特別栽培について詳しくは佐賀県特別栽培農産物表示制度の仕組み 佐賀県特別栽培農産物表示マーク(4種) |