和解による訴訟の解決に関するお知らせ

掲載日: 2023年02月15日 /提供:東京一番フーズ

令和5年2月15日

株式会社 東京一番フーズ

和解による訴訟の解決に関するお知らせ

当社では、令和 2 年 11 月 25 日付けで当社の連結子会社である株式会社寿し常(以下、寿し常)が破産者株式会社豊田破産管財人より東京地方裁判所において否認の請求を申し立てられたことを受け、当該請求について争って参りましたが、同裁判所は、令和 3 年 1 月 22 日に同破産管財人の請求の一部を認める決定を行いました。当社では、これを不服として同年 2 月 26 日、同裁判所に当該決定の取り消しを求める異議の訴えを起こしておりました。また同破産管財人が寿し常に対して、同年4月23 日付にて同裁判所に、下記の本事業の譲渡に関し譲渡代金に係る消費税額の一部の支払を求める訴訟を提起しておりましたところ、今般、令和5年2月15日付でこれらの訴えに関する裁判上の和解が成立しましたので、下記のとおりお知らせします。



1.和解に至るまでの経緯

寿し常は、令和2年6月1日、株式会社豊田の運営する寿司店舗運営事業及び付帯事業の一部に関する事業(以下、本事業)を譲り受けました。

その後、株式会社豊田について、東京地方裁判所より破産手続開始決定がされ、同社破産管財人が、本事業の一部を構成する不動産が不相当な価格で売却されたとして、寿し常に対し、1 億9868 万 4663 円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、同裁判所に否認請求を行いました。

同裁判所は、令和3年1月 22 日、破産管財人の請求の一部を認め、寿し常に対し、1 億 0209 万9639 円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる決定(以下、本決定)を行いました。

寿し常は本決定を不服として、同年 2 月 26 日付にて東京地方裁判所に本決定の取消しを求める異議の訴え(被告は破産管財人)を提起しました(以下、第1事件)。他方同年 4 月 23 日、破産管財人は寿し常に対し、本件事業譲渡代金に係る消費税額の一部として、614 万 8811 円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めて別訴を提起しました(以下、第2事件)。

双方の主張・立証が尽くされた段階で、同裁判所から第1事件における破産管財人の主張は認め難く、本決定の取消しを求める寿し常の請求は認容方向であるとの心証が開示された上、双方に本件訴訟全体の解決に向け後記3の和解勧告がなされました。

当社としましては、解決金の金額が第2事件における破産管財人の請求金額における元金をも下回るものであること、および本件訴訟を継続した場合の事業への影響並びに訴訟費用や時間などを総合的に考慮した結果、勧告受け入れが合理的であると判断いたしました。

2.和解の相手方の概要

? 所在地 東京都新宿区新宿 1-8-5 新宿御苑室町ビル 5 階 三宅・今井・池田法律事務所
? 名 称 破産者株式会社豊田破産管財人 竹村葉子

3.和解内容の趣旨

解決金は 580 万円であり、訴訟費用は各自の負担となっております。

4.今後の見通し

上記解決金については、令和5年2月24日までに全額を支払う予定です。なお、当該解決金が、令和5年9月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。

以上

bnr_article_asp_eatery_juhachu.png

注目のキーワード

すべてのキーワード

業界

トピックス

地域