報道発表
日米貿易協定に基づく牛肉セーフガードに関する協議の実質合意について
令和4年3月24日
- 今般、日本政府と米国政府との間で継続されてきた日米貿易協定に基づく牛肉セーフガードに関する協議において、実質合意に至りました。
- 本協議は、2021年3月18日に我が国において日米貿易協定に基づき米国産牛肉に対するセーフガード措置がとられたことを受けて、2019年10月7日に日米貿易協定に関連して作成された二国間の交換公文に基づき開始されたものであり、その後の累次にわたる協議を経て、今般、実質合意に至ったものです。
- 今後、両国政府間で、本件実質合意の内容に基づき日米貿易協定改正議定書(仮称)の署名に向けた条文交渉を継続していきます。署名後、発効のためには両国における国内手続(我が国においては国会承認)を経る必要があります。
(参考1)実質合意の内容を受けた牛肉セーフガード発動の仕組み
- 米国への牛肉セーフガード発動については、
- (1)米国及び環太平洋パートナーシップに関する包括的かつ先進的な協定(CPTPP)締約国からの合計輸入量がCPTPPの発動水準(CPTPP協定に規定される対応する年度の発動水準と同様)を超える場合に発動する仕組みを導入、
- (2)この発動は、米国からの輸入量が米国単独の発動水準を超えることが条件となる。
- 米国単独の発動水準は、
- (1)日米貿易協定の現行の発動水準を維持、
- (2)ただし、2026年度までは、米国からの輸入量が翌年度の発動水準を超える場合は、翌年度(2027年度まで)に限り、当該輸入量を発動水準とする。
(参考2)別添