株式交換差止めの仮処分の認可決定に対する保全抗告の申立ての結果 (認可決定取消し・仮処分命令申立て却下)に関するお知らせ

掲載日: 2021年12月07日 /提供:関西スーパーマーケット

2021 年 12 月7日
各 位
会 社 名 株式会社関西スーパーマーケット
代表者名 代表取締役社長 福 谷 耕 治
証券コード 9919(東証第一部)
問合せ先 専務取締役経営企画室長 中 西 淳
TEL 072-772-0341(代表)
URL http://www.kansaisuper.co.jp/

株式交換差止めの仮処分の認可決定に対する保全抗告の申立ての結果
(認可決定取消し・仮処分命令申立て却下)に関するお知らせ

当社の 2021 年 11 月 30 日付「株式交換差止めの仮処分の認可決定に対する保全抗告の申立てに関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、同月 22 日付で、神戸地方裁判所において当社とエイチ・ツー・オー リテイリング グループのイズミヤ株式会社及び株式会社阪急オアシスとの間の各株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を仮に差し止める旨の仮処分の決定(以下「本仮処分決定」といいます。)がなされ、当社による保全異議の申立てに対し、同裁判所により、同月 26 日付で本仮処分決定を認可する決定(以下「本認可決定」といいます。)がなされたため、当社は、同月 30 日付で大阪高等裁判所において、本認可決定に対する保全抗告の申立て(以下「本保全抗告」といいます。)を行っておりましたが、本日、大阪高等裁判所は、当社の主張を認め、本認可決定を取り消し、本仮処分命令の申立てを却下する決定を行いましたので、お知らせいたします。

1.決定の概要

(1)決定日
2021 年 12 月7日

(2)決定の内容
原決定(本認可決定)を取り消す。
神戸地方裁判所令和3年(ヨ)第 248 号株式交換差止等仮処分命令申立事件について、同裁判所が令和3年 11 月 22 日にした仮処分決定(本仮処分決定)を取り消す。
相手方(株式会社オーケー)の上記仮処分命令の申立てを却下する。
手続費用は、原審(発令段階を含む。)及び当審を通じて、相手方(株式会社オーケー)の負担とする。

2.今後の見通し等

当社は、2021 年 11 月 30 日に本保全抗告の申立てを行い、大阪高等裁判所において、本株式交換の承認にかかる 2021 年 10 月 29 日付臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の決議の方法に瑕疵は存在せず、株主の意思を反映した適法かつ公正なものであったことについて、丁寧に説明を行ってまいりました。上記の大阪高等裁判所の決定は、本臨時株主総会の決議が適法かつ公正に行われたことについて裁判所にご理解いただいた結果であり、正当な判断が示されたものと考えております。
当社は、上記の大阪高等裁判所の決定を受けて、本株式交換を予定どおり実施する予定です。

以 上

bnr_500_tanomu.png 記事下バナー

注目のキーワード

すべてのキーワード

業界

トピックス

地域