【飲食店を経営の皆様へ】(第4期・第5期)営業時間短縮のお願いについて(外部サイト:安心とくしま)

掲載日: 2021年09月10日 /提供:徳島県庁

【飲食店を経営の皆様へ】(第4期・第5期)営業時間短縮のお願いについて

2021年9月10日

8月27日(金)から9月30日(木)までの間、飲食店の皆様におかれましては、
営業時間を5時から20時まで(酒類の提供は19時まで)にしていただきますよう、
御協力をお願いいたします。

8月27日(金) (第4期)一部前払申請用の申請書類を掲載いたしました。
8月28日(土) 特設サイトおよび一部前払申請のオンライン申請用サイトを公開いたしました。
9月9日(木) 営業時間短縮要請の対象期間を延長(第5期:9月13日(月)から9月30日(木)まで)いたしました。

対象期間及び協力金額

対象期間

(第4期)令和3年8月27日(金)から令和3年9月12日(日)まで
(第5期)令和3年9月13日(月)から令和3年9月30日(木)まで
※とくしまアラートがステージⅡ「感染観察・注意・漸増」へ移行された場合は営業時間短縮要請を解除します。

協力金額

【個人事業主および中小企業】:売上高方式
(1)1日あたり売上高 7.5万円以下の飲食店
⇒ 3万円/日
(2)1日あたり売上高 7.5万円超~13.34万円未満/日の飲食店
⇒ 4万円/日
(3)1日あたり売上高 13.34万円以上~25万円以下/日の飲食店
⇒ 1日あたり売上高×0.3円/日(千円未満切上げ)
(4)1日あたり売上高 25万円超/日の飲食店
⇒ 7.5万円/日

【大企業等】:売上高減少額方式
飲食業売上高減少額×0.4円/日(千円未満切上げ)
(1日あたり上限:「20万円」または「1日あたり売上高×0.3円」のいずれか低い額)

※開店1年未満の場合は、直近の「売上高」の平均等により算出いたします。
※売上の証明ができない場合は、協力金は「3万円/日」となります。
※「売上高減少額方式」は個人事業主および中小企業の方も選択いただけます。

「1日あたり売上高」の算出方法

「1日あたり売上高」は下記の中から最も協力金額が高くなる方法を選択いただけます。

(第4期)
①月単位方式
令和元年又は令和2年の8月1日~9月30日の飲食業売上高 ÷ 61(日)
②時短要請期間方式
令和元年又は令和2年の8月27日~9月12日の飲食業売上高 ÷ 17(日)
③特定月方式
令和元年又は令和2年の9月1日~9月30日の飲食業売上高 ÷ 30(日)

(第5期)
①月単位方式
令和元年又は令和2年の9月1日~9月30日の飲食業売上高 ÷ 30(日)
②時短要請期間方式
令和元年又は令和2年の9月13日~9月30日の飲食業売上高 ÷ 18(日)

※1円未満切上げ
※「飲食業売上高」:営業時間短縮要請の対象となっている飲食業の売上高(消費税及び地方消費税を除く)
(テイクアウトにかかる売上高や飲食業に合わせて行う物品販売にかかる売上高などは対象となりません。)

「1日あたり売上高減少額」の算出方法

「1日あたり売上高減少額」は下記の中から最も協力金額が高くなる方法を選択いただけます。

(第4期)
①月単位方式
{令和元年又は令和2年の8月1日~9月30日の飲食業売上高)−(令和3年の8月1日~9月30日の飲食業売上高)}÷ 61(日)
②時短要請期間方式
{令和元年又は令和2年の8月27日~9月12日の飲食業売上高)−(令和3年の8月27日~9月12日の飲食業売上高)}÷ 17(日)
③特定月方式
{令和元年又は令和2年の9月1日~9月30日の飲食業売上高)−(令和3年の9月1日~9月30日の飲食業売上高)}÷ 30(日)

(第5期)
①月単位方式
{令和元年又は令和2年の9月1日~9月30日の飲食業売上高)−(令和3年の9月1日~9月30日の飲食業売上高)}÷ 30(日)
②時短要請期間方式
{令和元年又は令和2年の9月13日~9月30日の飲食業売上高)−(令和3年の9月13日~9月30日の飲食業売上高)}÷ 18(日)

※1円未満切上げ
※「飲食業売上高」:営業時間短縮要請の対象となっている飲食業の売上高(消費税及び地方消費税を除く)
(テイクアウトにかかる売上高や飲食業に合わせて行う物品販売にかかる売上高などは対象となりません。)

対象店舗

食品衛生法に基づく飲食店または喫茶店の営業許可を得て、営業を行っている店舗
ただし、以下の店舗は対象となりません。

【対象外となる店舗の例】

・通常5時から20時までの範囲内で営業している店舗
・総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
・ケータリングなどのデリバリー専門店
・スーパーやコンビニ等の小売店(イートインスペースは対象となりません)
・自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー

※暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている場合や、
暴力団等が経営に事実上参画している場合は、申請できません。

申請方法

(第4期)
9月13日(月)以降、電子申請または郵送での受付を開始いたします。
申請書および誓約書は9月13日(月)までに掲載いたします。

(第5期)
10月1日(金)以降、電子申請または郵送での受付を開始いたします。
申請書および誓約書は10月1日(金)までに掲載いたします。

申請に必要な書類は、以下のとおりです。

① 申請書(作成中)
② 誓約書(作成中)
③ 営業時間短縮の状況及び酒類の提供時間がわかる書類
④ 本人確認書類のコピーまたは写真
⑤ 申請書に記載した振込先口座情報がわかる通帳等のコピーまたは写真
⑥ 店舗の外観全体および飲食スペースが設置されていることがわかる写真
⑦ 飲食店営業許可または喫茶店営業の許可その他必要な許認可を取得していることがわかる書類
⑧ 「ガイドライン実践店ステッカー」を掲示していることがわかる写真
⑨ (協力金「3万円/日」以外の申請の場合)前年もしくは前前年の一日当たりの売上高がわかる書類

※第1期~第3期の申請をされた方が、前回と同じ「申請店舗」・「振込先口座」にて申請される場合は、
以下の書類により申請が可能となります。

① 申請書(作成中)
② 誓約書(作成中)
③ 営業時間短縮の状況及び酒類の提供時間がわかる書類
⑦ (期限が切れている場合のみ)飲食店営業許可または喫茶店営業の許可その他必要な許認可を取得していることがわかる書類
⑨ (協力金「3万円/日」以外の申請の場合のみ)前年もしくは前前年の一日当たりの売上高がわかる書類

★★★一部前払いについて★★★

(第5期分)
「コロナ対策三ツ星店」の方は、協力金の「一部前払い(定額27万円)」の申請が可能です。
9月13日(月)より電子申請または郵送での申請を受付いたします。

申請に必要な書類は、現在準備中のため準備が完了次第掲載いたします。

(第4期分)
「コロナ対策三ツ星店」の方は、協力金の「一部前払い(定額25万円)」の申請が可能です。
電子申請または郵送での申請を受付いたします。

申請に必要な書類は、以下のとおりです。
なお、徳島県庁1階ふれあいセンター、県内各市町村役場でも申請書類を配布いたします。

申請書類一式 申請書類一式(第4期一部前払).pdf(283KB)
チェックリスト 営業時間短縮要請協力金チェックリスト(第4期一部前払).pdf(65KB)
① 申請書 様式1_申請書(第4期一部前払).xlsx(27KB) 様式1_申請書(第4期一部前払).pdf(46KB)
② 誓約書 様式2_誓約書(第4期一部前払).docx(29KB) 様式2_誓約書(第4期一部前払).pdf(95KB)
③ 営業時間短縮の状況及び酒類の提供時間がわかる書類
様式3_対象店舗の様子が分かる写真.docx(28KB) 様式3_対象店舗の様子が分かる写真.pdf(36KB)
④ 本人確認書類のコピーまたは写真
⑤ 申請書に記載した振込先口座情報がわかる通帳等のコピーまたは写真
⑥ 店舗の外観全体がわかる写真
⑦ 飲食店営業許可または喫茶店営業の許可その他必要な許認可を取得していることがわかる書類
⑧ 「ガイドライン実践店ステッカー」を掲示していることがわかる写真

※第1期~第3期の申請をされた方が、前回と同じ「申請店舗」・「振込先口座」にて申請される場合は、
以下の書類により申請が可能となります。

申請書類一式 申請書類一式(第4期一部前払).pdf(283KB)
チェックリスト 営業時間短縮要請協力金チェックリスト(第4期一部前払).pdf(65KB)
① 申請書 様式1_申請書(第4期一部前払).xlsx(27KB) 様式1_申請書(第4期一部前払).pdf(46KB)
② 誓約書 様式2_誓約書(第4期一部前払).docx(29KB) 様式2_誓約書(第4期一部前払).pdf(95KB)
③ 営業時間短縮の状況及び酒類の提供時間がわかる書類
様式3_対象店舗の様子が分かる写真.docx(28KB) 様式3_対象店舗の様子が分かる写真.pdf(36KB)
⑦ (期限が切れている場合のみ)飲食店営業許可または喫茶店営業の許可その他必要な許認可を取得していることがわかる書類


※「一部前払」の申請をされた場合、対象期間終了後、実績を確認して残額をお支払いします。
※残額の支払いには再度申請が必要となります。
※大企業の方は、「一部前払」を申請いただくことはできません。
※個人事業主及び中小企業の方が「一部前払」を申請いただいた場合、残額の申請時に「売上高減少額方式」を
選択することができなくなりますのでご留意下さい。

郵送時の申請書類送付先

〒770-0847
徳島県徳島市幸町1丁目47番地3 スタッフクリエイトビル2階
徳島県飲食店営業時間短縮協力金事務局 宛

※申請書類は、簡易書留など追跡ができる方法で郵送してください。
※感染拡大防止の観点から、営業時間短縮協力金事務局や県庁への持参による申請はできません
※差出人の住所・氏名を封筒に必ず記載してください。
※送料は申請者の方がご負担ください。
※提出いただいた申請書類は返却いたしません。

時短営業掲示チラシ

徳島県にて、時短営業を実施していることを示すチラシを作成しております。
店舗等に掲示するなど、ご活用いただきますようお願いします。

なお、前期のチラシを見え消し等で修正いただいても問題ありません。

時短営業のお知らせ(9月13日~).jpg(115KB) 休業のお知らせ(9月13日~).jpg(102KB)

時短営業のお知らせ(9月13日~).pdf(420KB) 休業のお知らせ(9月13日~).pdf(411KB)

(第4期のチラシはこちら)

時短営業のお知らせ.jpg(128KB) 休業のお知らせ.jpg(108KB)

時短営業のお知らせ.pdf(417KB) 休業のお知らせ.pdf(404KB)

お問い合わせ先


○徳島県飲食店営業時間短縮協力金コールセンター
電話番号:0800-222-6728
受付時間:平日の9時30分から17時30分まで(10月31日までは土日も営業)

※事前に次のよくある質問集をご確認の上、お問い合わせください。

よくある質問集はこちら → よくある質問集(R3.9.10時点).pdf(107KB)

応援金の"振り込め詐欺等の特殊詐欺""個人・企業情報の詐取"にご注意ください。
○徳島県がATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作、電子マネーの購入、
キャッシュカードの提出をお願いすることは、絶対にありません。
○ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
○徳島県が、本応援金を支払うために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

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