海外市場における株式売出しに関するお知らせ
2023年11月16日
アサヒグループホールディングス株式会社
アサヒグループホールディングス株式会社(本社 東京、社長 勝木敦志)は、2023年11月16日の当社取締役会決議により、海外市場における当社普通株式の売出し(以下、「本売出し」といいます。)に関し、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
当社は、コーポレートガバナンスの充実を経営の最優先課題の一つと位置づけ、グローバル化に対応したグループ経営の強化やサステナビリティ経営の推進、ステークホルダーとのエンゲージメントの向上などに取り組んでいます。その一環として、適切な株主構成の在り方についても検討し、当社株主とも継続的に議論を重ねてまいりました。
このたび、当社の取引先、かつ株主でもある金融機関8社による当社普通株式の売却意向が確認されたため、そのうち1社の退職給付信託再受託者である金融機関1社を加えた合計9社に円滑な売却の機会を提供するとともに、当社普通株式が市場売却されることによる市場価格への影響を緩和することを目的として、本売出しの実施を承認いたしました。
本売出しを通じて、当社の中長期的な戦略をご支援頂ける株主層の拡大を図るとともに、本売出しが当社普通株式の流動性を高め、資本市場活性化の一助になるものと期待しております。
当社は、今後もコーポレートガバナンスを一層強化し、更なる企業価値の向上を目指してまいります。
記
| (1) | 売出株式の種類及び数 | 当社普通株式 33,479,200株 |
|---|---|---|
| (2) | 売出人及び売出株式数 | 株式会社三井住友銀行 8,028,000株 三井住友信託銀行株式会社 7,126,000株 農林中央金庫 5,566,000株 株式会社日本カストディ銀行 5,132,100株 (みずほ信託銀行株式会社再信託分・株式会社みずほ銀行退職給付信託口) 三井住友ファイナンス&リース株式会社 2,961,600株 野村ホールディングス株式会社 2,650,000株 株式会社群馬銀行 1,000,800株 株式会社みずほ銀行 514,700株 株式会社千葉銀行 500,000株 |
| (3) | 売出方法 | 海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。以下同じ。)における売出しとし、Nomura International plc、J.P. Morgan Securities plc、SMBC Nikko Capital Markets Limited及びMizuho International plcを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする引受人(以下、「引受人」と総称する。)に、上記(1)に記載の全株式を総額個別買取引受けさせる。 |
| (4) | 売出価格 | 未定(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2023年11月28日(火)から2023年12月1日(金)までの間のいずれかの日(以下、「売出価格等決定日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。) |
| (5) | 引受人の対価 | 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして売出価格と引受価額(売出人が引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額)との差額の総額を引受人の手取金とする。 |
| (6) | 申込株数単位 | 100株 |
| (7) | 受渡期日 | 2023年12月1日(金)から2023年12月6日(水)までの間のいずれかの日。但し、売出価格等決定日の3営業日後の日とする。 |
| (8) | 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の承認については、当社代表取締役社長 兼 CEO又は代表取締役社長 兼 CEOが委任する者に一任する。 | |
<ご参考>
ロックアップについて
本売出しに関連して、売出人である株式会社千葉銀行は、共同主幹事会社に対し、売出価格等決定日に始まり、本売出しに係る受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間(以下、「ロックアップ期間」といいます。)中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(但し、本売出し等一定の事由を除きます。)を行わない旨を合意しております。
また、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換されうる有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等(但し、株式分割による新株式発行等を除きます。)を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社は上記の期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。









