食品表示法に基づく指示・公表について
印刷文字を大きくして印刷ページ番号:0166334更新日:2023年3月14日更新
生鮮水産物アサリの不適正表示に対する措置について?
熊本県は、生鮮水産物アサリの名称及び原産地について、以下の事業者が食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に違反する行為を行っていたことを確認しました。
このため、同法第6条第1項の規定に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。?
1 対象者
(1) 山栄株式会社 代表取締役 山崎京子 ※崎の字は立つさき
(熊本県上天草市大矢野町登立9616番地8)
(2) 有限会社ヤスダ水産 取締役 山崎勝平 ※崎の字は立つさき
(熊本県上天草市大矢野町維和2762番地11)
2 違反事項
3 指示の内容
- 販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
- 販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の目立つ欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
- 2の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、社内における品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。
- 全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
- 1から4までに基づき講じた措置について、令和5年(2023年)4月17日までに熊本県知事あて提出すること。