みどりの食料システム法に関する事項(にいがたエコファーマーの認定等)について

掲載日: 2023年02月21日 /提供:新潟県庁

みどりの食料システム法に関する事項(にいがたエコファーマーの認定等)について

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「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)第16条第1項に基づき、新潟県と県内全30市町村が共同で「新潟県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」を策定しました。
新潟県では、本基本計画を踏まえて農業者が作成する「環境負荷低減事業活動実施計画」の認定を行い、計画の認定を受けて環境負荷低減に取り組む農業者を「にいがたエコファーマー」と呼び、その活動を支援します。

新潟県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画(令和5年2月21日策定)

関連する主な計画(別紙)

環境負荷低減事業活動実施計画の認定について(にいがたエコファーマー)

みどりの食料システム法では、県知事が、環境負荷低減に取り組む農業者が作成する「環境負荷低減事業活動実施計画」を認定することとなっており、認定された計画に基づく取組に対しては、税制・金融措置での支援や、各種予算事業でのメリット措置が受けられます。

にいがたエコファーマー認定申請の流れ

1.「環境負荷低減事業活動実施計画」を作成します。
申請書および計画書の様式は、「新潟県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領」(本ページ下段に掲載)をご覧ください。
計画書の記載例は、農林水産省ホームページ(計画作成等の手引き)<外部リンク>をご覧ください。

2.事業活動を行う場所(ほ場等)を所管する市町村を通じ、申請書に必要な添付書類を添えて県地域振興局農林水産(農業)振興部に提出します。
【受付:奇数月】

3.県で「環境負荷低減事業活動実施計画」を審査し、適当と認められる場合、「にいがたエコファーマー」として認定します。
【認定:偶数月】

※手続きの詳細は、別添の「新潟県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領」を参照いただくか、各県地域振興局農林水産(農業)振興部(担当:生産(企画)振興課)へお問い合わせください。

4.(認定後)目標年度まで毎年、6月末までに、所管する市町村を通じて、県に実施状況報告書を提出してください。

令和4年度特別認定の申請受付について

以下の1、2のいずれかに該当する方を対象に、令和4年度特別認定の申請を受け付けます。

【対象者】
1 旧「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」(令和4年7月1日廃止)に基づくエコファーマーの認定を受けていて、その期間が令和5年3月で終了する農業者
2 令和5年度に、みどりの食料システム法の認定による優先採択ポイント加算がある国の事業や、税制特例等の優遇措置の活用を希望する農業者

※上記に該当しない方は、令和5年4月以降に申請を受け付けます。

【申請受付】
令和5年3月10日(金曜日)までに、所管する市町村を通じ、申請書に必要な添付書類を添えて県地域振興局農林水産(農業)振興部に提出してください。

環境負荷低減事業活動実施計画の申請・認定に関係する要領・様式

その他

みどりの食料システム法及び環境負荷低減事業活動実施計画の認定による税制・金融措置での支援や、各種予算事業でのメリット措置の詳細については、以下の農林水産省ホームページをご覧ください。

みどりの食料システム法について(農林水産省ホームページ)<外部リンク>

<外部リンク>

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農産園芸課
生産環境係
〒950-8570新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎
Tel:025-280-5296 メールでのお問い合わせはこちら

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