当社の臨時株主総会における議決権行使の集計経過に関するお知らせ

掲載日: 2021年11月09日 /提供:関西スーパーマーケット

2021 年 11 月9日
株 式 会 社 関 西 ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト

当社の臨時株主総会における議決権行使の集計経過に関するお知らせ

当社が2021 年 10 月 29 日付「臨時株主総会の決議に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社が同日に開催した臨時株主総会(以下「本総会」といいます。)において、当社とエイチ・ツー・オー リテイリング グループとの経営統合に係る各議案(以下「本議案」と総称します。)が全て原案どおり承認可決されました。

これに対し、今般、オーケー株式会社(以下「オーケー」といいます。)が、2021 年 11 月8日付の「関西スーパー様の臨時株主総会における議決権行使の集計に係る疑義の判明について」と題するプレスリリース(以下「オーケー・プレスリリース」といいます。)において、本総会の総会検査役が2021 年 11 月5日付で作成した総会検査役報告書を部分的に引用し、本議案は本来「否決」となるべきにもかかわらず、その結果が恣意的に歪められたと主張しております。

しかしながら、オーケー・プレスリリースは、事実誤認に基づく著しく不適切かつミスリーディングな主張を展開するものであって、当社として到底看過できない内容であるため、以下のとおり、当社の見解をお知らせいたします。なお、本総会は、総会検査役の立ち会いの下で適法かつ公正に行われており、何ら不適法又は不公正な点はございません。

当社は、本総会においては、投票用紙を用いた投票により本議案の採決を行いました。当社は、投票用紙上、何も記入せずに投票用紙を提出した場合には「棄権」として取り扱う旨を記載し、会場においてもその旨のご案内を行っておりました。

そういたしましたところ、本総会における集計の途上、ある株主様から、本総会受付に対し、自らの投票が事前に行った賛成の意思表示のとおり取り扱われているか確認してほしい旨のお申出がありました。そこで、当社は、直ちに、総会検査役の同席を求めたうえで、当該株主様から事実確認を行いました。

その結果、以下の諸点が確認されました。

①この株主様は、投票用紙に記入を行わなかったものの、投票用紙の回収の際に、本議案全てについて事前に行った賛成の意思表示のとおり議決権行使をする意思である旨を回収担当者に対して述べていたこと

②この株主様が当日受付に提出した職務代行通知書に本議案に全て賛成の意思表示をする旨が記載されていたこと

③この株主様が事前に提出していた委任状及び議決権行使書においても本議案について全て賛成の意思表示がなされていたこと

このような確認を経て、当社は、投票用紙の回収に際して回収担当者に対して述べられた内容については、投票用紙への記載と同様に取り扱うべきであることから、会社法その他の法令に照らし、この株主様は本議案の全てに賛成の投票をされたものと判断し、当該賛成票も含めて最終集計を行ったところ、本議案の承認可決が確定いたしました。

以上のとおり、当社は、株主様が投票時に示された議決権行使の意思表示を正確に反映して集計を行ったものであり、この取扱いの適法性に何らの疑義もございません。むしろ、上記の状況にありながら、株主様の投票に際しての意思表示の内容を無視して集計をすることが会社法に反することは明らかであり、本議案が本来「否決」となるべきであったなどという事実は存在しません。

なお、オーケー・プレスリリースでは、当社による集計作業は午後2時50 分頃に完了していたにもかかわらず、議場において午後3時頃に議長より休憩時間を午後4時まで延長する旨の案内がなされたなどとされておりますが、実際には、午後3時の段階では当社による集計作業は完了していなかった点など、事実誤認に基づく主張が散見されるところであり、当社としては、総会検査役にも正確な事実を明確にするよう確認を求めております。

本件に関しましては、現時点で特段の訴訟等は提起されておりませんが、開示すべき事項が生じた場合には適時に開示を行う予定です。

以上

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