新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用の終了について

掲載日: 2021年10月26日 /提供:農林水産省

プレスリリース

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用の終了について

令和3年10月26日
農林水産省
消費者庁
厚生労働省

農林水産省は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて実施していた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について、本年12月31日をもって終了する旨を、10月26日(火曜日)に消費者庁及び厚生労働省と連名で関係機関に通知しました。

概要

農林水産省は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受けて実施していた、食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について、令和3年12月31日をもって終了する旨を、本日、消費者庁及び厚生労働省と連名で関係機関に通知しましたので、お知らせします。

終了する「弾力的運用」の内容

健康被害を防止することが重要なアレルギー表示や消費期限を除き、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準の規定を弾力的に運用するとしたもの。

(参考)
令和2年4月10日付けプレスリリース
「新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について」
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/200410.html

<添付資料>
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用の終了について(PDF : 52KB)

お問合せ先

農林水産省消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:阿部、大曲
代表:03-3502-8111(内線4630)
ダイヤルイン:03-6744-1703

消費者庁表示対策課食品表示対策室
担当者:宮本、伊藤
代表:03-3507-8800(内線2612)
ダイヤルイン:03-3507-9144

厚生労働省健康局
がん・疾病対策課
担当者:桑原、中神
代表:03-5253-1111(内線2359)

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