飲食店等のテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準を緩和しています(実施期間をさらに延長しました)

掲載日: 2021年09月28日 /提供:岩手県庁

飲食店等のテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準を緩和しています(実施期間をさらに延長しました)

ページ番号1030894 更新日令和3年9月28日

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岩手県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するため、令和2年6月26日から、県が管理する道路の沿道飲食店等の路上利用(テイクアウトやテラス営業等)の占用許可基準を緩和しています。

実施期間を令和3年9月30日までとしていましたが、和4年3月31日まで延長することとしました。

申請は個別の店舗ごとではなく、商店街振興組合や地元関係者の協議会などによる一括申請で受け付けます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への支援

道路占用許可基準の緩和

内容

これまで原則として認めていなかった沿道の飲食店等の路上利用のための道路占用について、下記の条件により認めています。

  1. 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること。
  2. 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
  3. テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設(テーブル、椅子等)の設置であること。
  4. 施設付近の清掃等に御協力いただけること

占用の主体

関係団体(注1)による一括占用(注2)

注1:商店街振興組合、商工会、商工会議所、地元関係者の協議会、市町村が支援する民間団体等

注2:個別店舗ごとの申請はできません。

占用の場所

道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所

注:交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間を確保する。

占用料

免除(占用場所付近の清掃等に御協力いただける場合)

占用期間

令和4年3月31日まで(これまでの「令和3年9月30日まで」を延長)

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 道路環境課 路政担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5876 ファクス番号:019-629-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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