京都府緊急事態措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】(2021年9月13日~9月30日実施分)

掲載日: 2021年09月09日 /提供:京都府庁

京都府緊急事態措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】(令和3年9月13日~9月30日実施分)

京都府では、令和3年8月20日から、京都府全域を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施しており、京都府内の飲食店等及び大規模施設等に対し、施設の休止要請(以下「休業要請」という。)及び営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行っているところです。

今般、令和3年9月12日までの緊急事態措置を9月30日まで延長しましたので、この休業要請及び時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対して、「京都府緊急事態措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】(9月13日~9月30日実施分)」を支給することとしておりますのでお知らせします。

協力金の概要

要請期間9月13日(月曜日)~9月30日(木曜日)【18日間】
対象地域京都府全域
要請内容

〈酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ。)又はカラオケ設備を提供する場合〉
休業要請

〈酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合〉
午前5時~午後8時の間の営業を要請

対象施設

【飲食店】飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)

【遊興施設等】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外。(酒類提供・カラオケ設備使用の休止は要請の対象)

支給要件

次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)

  • 休業要請・時短要請を行った日(9月9日(木曜日))以前に、対象施設を以下のいずれかのとおり、運営する企業・団体及び個人事業主であること
    ①酒類を提供又はカラオケ設備を提供
    ②午後8時から午前5時までの時間帯で営業
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可 など
  • 要請期間のうち、休業・時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して休業要請又は時短要請に応じた者であること
  • 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

支給額

令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高

~10万円

10万円~25万円

25万円~

売上高方式
(中小企業)

4万円/日

4万円~10万円/日
(1日の売上高の4割)

10万円/日

売上高減少額方式
(大企業及び希望する中小企業)

令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日
(上限額20万円/日)

飲食店以外への協力金

以下のページをご覧ください。

京都府緊急事態措置協力金【大規模施設等への協力金】(9月13日~9月30日実施分)

休業又は時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(エクセル:18KB)

その他

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、事業者名等を公表し、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。

本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先

協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

お問い合わせ

協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日の9時半から17時半、日曜日・祝日は休み)

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