【第4期】飲食店への営業時間短縮要請協力金について

掲載日: 2021年09月09日 /提供:大分県庁

【第4期】飲食店への営業時間短縮要請協力金について

印刷ページの表示ページ番号:0002155209更新日:2021年9月9日更新

【第3期】協力金はこちら

※令和3年9月9日 第4期ホームページを更新しました。

お問い合わせ先

大分県時短要請協力金コールセンター

電話番号:050-6868-9518

受付時間:9時00分~18時00分(土日祝除く)

※回線がつながりにくい場合は、お手数ですが少し時間をおいておかけ直しください。

目次

  1. 趣旨
  2. 要請内容
  3. 要請期間
  4. 対象地域
  5. 対象施設
  6. 給付金額等
  7. 申請方法等
  8. よくある質問について
  9. その他

1 趣旨

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、県内全域において、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。

時短要請協力金の概要について(令和3年9月9日時点) [PDFファイル/426KB]

2 要請内容

  • 営業時間を朝5時から夜21時までの間としてください。
  • 酒類提供時間を11時からとし、酒類のオーダーストップは20時までとしてください。

3 要請期間

令和3年9月13日(月)0時~9月26日(日)24時(14日間)

※やむを得ない事情がある場合は、9月15日(水)から

4 対象地域

大分県全域

5 対象施設

保健所から食品衛生法上の飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けた飲食店・遊興施設 等

※店舗単位で給付します。

対象施設の具体例

  • レストラン
  • 居酒屋
  • バー
  • スナック
  • ライブハウス
  • カラオケボックス
  • 宿泊施設において宿泊客以外に飲食を提供する飲食施設

対象外の施設の具体例

  • テイクアウト、デリバリー専門店
  • スーパー、コンビニ等のイートインスペース
  • 移動販売、実演販売
  • 飲食店営業許可を受けている自動販売機
  • 事業所内の従業員に飲食を提供する施設(社員食堂など)

※要請開始日以降に開店した店舗は対象となりません。

※詳細は「よくある質問について」をご参照ください。

6 給付金額等

店舗単位の協力金算出・給付となります。

(1) 給付要件

  • 通常時において、夜21時から朝5時までの時間帯に営業していること
  • 要請期間中において、時短要請に応じていない日がないこと
  • 業種別ガイドラインを遵守していること
  • お客様に「マスク会食」の呼びかけを行うこと

(2) 給付金額

1当たり給付額(★)×時短要請に応じた日数

(★)1日当たり給付額の算出方法

中小企業・個人事業者(売上高方式)※売上高減少額方式の選択も可能

1日当たり売上高(※1)

1日当たり給付額
8万3,333円以下2.5万円
8万3,333円超~25万円未満1日当たり売上高の3割
25万円以上

7.5万円

(※1)「令和元年または2年の飲食部門9月売上高」(税別)÷30日

大企業(売上高減少額方式)

1日当たり売上高減少額(※2)の4割

【上限額】「20万円」または「1日当たり売上高の3割」のいずれか低い額

(※2)1日当たり売上高減少額・・・(令和元年または2年の飲食部門9月売上高(税別)-令和3年の飲食部門9月売上高(税別))÷30日

※新規開店特例

開店1年未満で令和2年9月以前の売上高が存在しない場合には、開店以来の飲食部門売上高を基準に1日当たり売上高を算出できます。

(3) 給付時期

書類に不備等がない場合、2週間程度で給付予定です。

※ただし、申請受付開始当初は件数が集中するため、時期が下がる場合があります。あらかじめご了承ください。

※添付書類の省略などにより手続をできる限り簡略化し、早期にお支払いできるよう努めます。

7 申請方法等(第4期)

(1) 申請期間

令和3年10月1日(金)から10月29日(金)まで

電子申請

令和3年10月29日(金)23時59分までに申請を完了してください。

※第1期~第3期と申請フォームが異なりますので、ご注意ください。

郵送

令和3年10月29日(金)までの消印を有効とします。

※第1期~第3期と様式が異なりますので、ご注意ください。

(2) 申請方法

電子申請

  1. 大分県ホームページ又はおおいた中小企業支援ポータルから協力金申請ページへアクセスする。
  2. 申請フォームに必要事項を入力し、必要な添付書類のデータをアップロードする。

郵送

  1. 大分県ホームページ、おおいた中小企業支援ポータル等で申請書類の様式を入手する。
  2. 様式に必要事項を記入し、必要書類を添付する。
  3. 以下の送付先に郵送する。

【送付先】

〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号

大分県時短要請協力金事務局 宛

(3) 必要書類

1.大分県営業時間短縮要請協力金申請書(第1号様式) ※第1期~第3期と様式が異なりますので、ご注意ください。

詳細決まり次第お知らせします。

2.代表者本人確認書類の写し

※第1期及び第2期の協力金を給付済みの店舗で変更等がない場合は、第4期申請時添付の省略が可能です。

運転免許証、パスポート、保険証等の写し など

3.営業時間短縮または休業の状況が分かる写真、資料等

営業時間短縮または休業に関する店舗内外でのチラシ掲示の様子やホームページでのお知らせなど

※時短要請に伴う協力金の申請を予定されている方は、第1期~第3期同様、下記「チラシ様式例」を店頭などに掲示し、営業時間の短縮が確認できるよう、写真での保存をお願いします(同内容を記載していれば、任意の様式でも結構です)。

店舗に掲示するチラシ 様式例
県内全域
時短営業

時短営業_チラシ様式例 [Wordファイル/32KB]

時短営業_チラシ様式例 [PDFファイル/28KB]

休業

休業_チラシ様式例 [Wordファイル/32KB]

休業_チラシ様式例 [PDFファイル/26KB]

4.通帳等の写し

協力金の振り込みを希望する口座の金融機関名、支店名、預金種別、口座名義(カタカナ)、口座番号等が確認できる通帳の「表紙の裏面」の写しを提出してください。

通帳が無い場合は、キャッシュカードの画像やネットバンキングの上記情報が表示された画面の写しを提出してください。

5-1.確定申告書の写し ※下限額の2.5万円で申請する場合は提出不要

※第1期及び第2期の協力金を給付済みの店舗で変更等がない場合は、第4期申請時添付の省略が可能です。

※郵送で申告したことにより、収受日付印がない場合、税務署で申告書等閲覧サービスの手続を行うことで、収受印が押印された書類の写真を撮影できます。

※電子申告(e-Tax)の場合は、「受信通知(メール詳細)」と上記確定申告書の写しを提出してくださいなお、確定申告書の上部に「受付日時」、「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知(メール詳細)」の添付は不要です。

法人の場合

「法人税確定申告書別表ー」(税務署の収受印または税理士の証明印があるもの)の写しを提出してください。(給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の9月が属する年度分のもの)

個人事業主の場合

「確定申告書B第一表」(税務署の収受印または税理士の証明印があるもの)の写しを提出してください。(給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の9月が属する年度分のもの)

5-2.売上台帳等の写し ※下限額の2.5万円で申請する場合は提出不要

  • 給付額の算定時に用いた、令和元年または令和2年の9月の飲食部門の売上高がわかる売上台帳等の写しを提出してください。

※事業者が飲食事業のみを営む1事業所のみで事業を行っており、確定申告書関係書類の「法人事業概況説明書」または「青色申告決算書」で令和元年または令和2年の9月の飲食部門の売上高がわかる場合は、これらの書類の写しを提出することで売上台帳等の写しの提出に代えることが可能です。

  • (売上高減少額方式で給付額を算定する場合)上記に加えて、令和3年9月の飲食部門の売上高がわかる売上台帳等の写しを提出してください。

※新規開店特例、合併・法人成り・事業承継特例に該当する方は追加でご準備いただく書類があります。詳しくは改めてお知らせします。

8 よくある質問について

詳細決まり次第お知らせします。

9 その他

不正受給は犯罪です!

本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求める可能性があります。

併せて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合もありますので、ご理解いただきますようお願いします。

県が身分を明かさず営業確認調査を行うことはありません!

県内で、営業終了間近の時間に電話で来店予約を入れるなど、県や委託事業者が覆面調査を行っているのではないかと疑われるような事案が確認されています。

県及び委託事業者を含め、身分を明かさず営業確認調査を行うことは絶対にありません!

  • 現地確認の際には、「大分県」と書かれたビブスや腕章などを着用しています
  • 夜間に電話による調査は実施していません

なりすましによる詐欺にご注意ください!

県内で、協力金の委託事業者と名乗る不審な人物が確認されています。

県が以下のようなことを行うことは絶対にありません!

  • ATMの操作をお願いすること
  • 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
  • ご自宅に訪問し、キャッシュカードを預かったり暗証番号を尋ねたりすること

県民の皆様、事業者の皆様におかれましては、十分ご注意ください。

不審に思われた場合には、大分県商業・サービス業振興課までご連絡ください。

お問い合わせ先

大分県時短要請協力金コールセンター

電話番号:050-6868-9518

受付時間:9時00分~18時00分(土日祝除く)

※回線がつながりにくい場合は、お手数ですが少し時間をおいておかけ直しください。

このページに関するお問い合わせ先

商業・サービス業振興課
〒870-8501大分市大手町3丁目1番1号(大分県庁舎本館7階)
大分県時短要請協力金コールセンター
Tel:050-6868-9518

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