「第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金」の申請受付を開始します

掲載日: 2022年02月18日 /提供:大阪府庁

「第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金」の申請受付を開始します

代表連絡先 商工労働部 協力金推進室 総務・企画グループ
ダイヤルイン番号:06-7178-1342
メールアドレス:kyoryokukin-suishin@sbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2022年2月18日

提供時間

18時40分

内容

令和4年1月27日から3月6日までの39日間、営業時間短縮の要請にご協力いただいた大阪府内の飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に、「第10期飲食店等に対する営業時間短縮協力金」を支給します。
支給要件や申請方法等の詳細につきましては、関連ホームページ「第10期飲食店等に対する営業時間短縮協力金」をご確認ください。

【概要】

1 申請受付期間
令和4年3月1日(火曜日)から4月18日(月曜日)まで

2 支給要件(主なもの)
(1)大阪府内に要請対象施設(飲食店、遊興施設、結婚式場)を有すること

(2)令和4年1月27日から3月6日までの期間において、以下の要請を遵守したこと

〇 感染防止認証ゴールドステッカー認証店舗(以下の要請ア又は要請イを遵守)
■ 要請ア
・通常、午後9時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っている店舗が、
午前5時から午後9時までに営業を短縮
・酒類提供(利用者による店内持ち込みを含む)は午前11時から午後8時30分まで
・同一テーブル4人以内(5人以上のグループの場合、テーブルを2つ以上に分けること)
※対象者全員検査で陰性を確認した場合は、同一テーブル5人以上の案内も可能

■ 要請イ
・通常、午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っている店舗が、
午前5時から午後8時までに営業を短縮(休業を含む)
・酒類提供(利用者による店内持ち込みを含む)は自粛
・同一テーブル4人以内(5人以上のグループの場合、テーブルを2つ以上に分けること)
※対象者全員検査で陰性を確認した場合は、同一テーブル5人以上の案内も可能

〇 ゴールドステッカー認証店舗以外の店舗(以下の要請ウを遵守)
■ 要請ウ
・通常、午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っている店舗が、
午前5時から午後8時までに営業を短縮(休業を含む)
・酒類提供(利用者による店内持ち込みを含む)は自粛
・同一グループ・同一テーブル4人以内(5人以上の入店案内は控えること)

(備考)
感染防止認証ゴールドステッカー普及促進のため、第9期に限った経過措置として、通常の営業終了時間が午後8時を超え午後9時までである店舗が、要請期間中にゴールドステッカーの認証を受けた場合も協力金を受取れる措置を設けていましたが、第10期には、この措置はありません。

3 支給額
次のいずれかの方法により算定します。大企業及びみなし大企業は、「売上高減少額方式」のみ選択できます。
・売上高方式(※1) : 要請ア 97.5万円から292.5万円
要請イ又はウ 117万円から390万円
・売上高減少額方式(※2) : 要請アからウ 0円から780万円

※1 申請店舗の平成31年、令和2年又は令和3年の売上高に応じて支給単価を計算します。
※2 申請店舗の平成31年、令和2年又は令和3年における売上高から、令和4年の売上高を引いた売上高の減少額に応じて支給単価を計算します。

4 申請方法
速やかな審査のため、原則オンライン申請をお願いしていますが、郵送申請もご利用いただけます。(4月18日(月曜日)当日消印有効)。
募集要項は、2月28日17時にホームページに掲載します。また、3月1日から、府内市町村、大阪市各区役所、大阪市サービスカウンター(梅田、難波、天王寺)、府内商工会・商工会議所、大阪府府民お問合せセンター情報プラザ等で配架します。

※ 本協力金に関するお問合せ先
本協力金のお問合せについては、2月22日(火曜日)に専用コールセンターを開設します。
電話番号は、後日、ホームページでご案内します。

関連ホームページ

第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金

資料提供ID

43660

ページの先頭へ

報道発表資料のトップへ

ホーム > 報道発表資料 > 詳細

ここまで本文です。

bnr_article_asp_eatery_juhachu.png

注目のキーワード

すべてのキーワード

業界

トピックス

地域