飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金(第10弾)の申請受付開始等について

掲載日: 2021年07月19日 /提供:千葉県庁

更新日:令和3(2021)年7月20日

ページ番号:451469

飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金(第10弾)の申請受付開始等について

発表日:令和3年7月19日

千葉県感染拡大防止対策協力金(第10弾:要請期間は令和3年6月21日から7月11日)につきまして、令和3年7月26日から申請受付を開始することとしましたので、お知らせします。

1 申請受付

【方法】 オンラインまたは郵送

【期間】 令和3年7月26日(月曜日)から令和3年9月10日(金曜日)まで

※9月10日までの消印有効です。
※申請手続等を定めた「申請要領・様式」は、7月20日午後から市区町村役場、商工会及び商工会議所等で入手いただけます。
(7月20日の配架時間は施設により異なる可能性があります。)

2 専用ポータルサイト

※専用ポータルサイトで「申請要領・様式」の閲覧・ダウンロードができます。
※7月26日正午からオンライン申請ができます。

【名称】 千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト

【アドレス】 https://chiba-kyouryokukin.com/
(上記は第1弾から第9弾までと共通のページになりますので、アクセス後、第10弾ページへのリンクを選択してください。)

3 本協力金に関するお問い合わせ先

【名称】千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター

【電話番号】0570-003894(第1弾から第9弾までと共通)

【受付時間】午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)

※県全体の支払スケジュールや進捗状況はポータルサイトに掲載しています。

≪参考≫千葉県感染拡大防止対策協力金(第10弾)の概要

1.概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県からの営業時間短縮要請に御協力いただいた飲食店に対し、事業規模に応じた協力金を店舗ごとに支給する。

2.対象要件(全期間共通)

  • 千葉県内で飲食店を運営する事業者(個人事業主を含む)

  • 県からの要請に基づき行った営業時間短縮の協力開始日より前から、必要な食品衛生法にかかる営業許可を取得のうえ営業していること。

  • 県からの要請に協力し、営業時間の短縮を行ったこと(終日休業を含む)。

  • 対象期間において、県が要請する感染防止対策を実施すること。

3.第10弾の概要(時短要請期間:令和3年6月21日~令和3年7月11日)

対象事業者

要請期間中、営業時間短縮の要請に応じていただいた、県内で飲食店を運営する事業者等

支給額

支給額については、まん延防止等重点措置の適用の状況により3区分に分かれます。

(1)6月21日からまん延防止等重点措置を講じるべき区域
(千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、習志野市、市原市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市)

以下の区分に応じて算定した日額×21日分
(6月21日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月25日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から7月11日までの日数分を支給します。)

【中小企業】:1店舗あたり63万円から210万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)

7.5万円以下の店舗 3万円
7.5万円超~25万円以下の店舗 1日あたりの売上高× 0.4
25万円超の店舗 10万円

【大企業(※中小企業も選択可能)】:1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円)

(2)7月2日からまん延防止等重点措置を講じるべき区域(成田市)

ア.6月21日から7月1日まで

以下の区分に応じて算定した日額×11日分
(6月21日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月25日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から7月1日までの日数分を支給します。)

【中小企業】:1店舗あたり27.5万円から82.5万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)

8万3,333円以下の店舗 2.5万円
8万3,333円超~25万円の店舗 1日あたりの売上高× 0.3
25万円超の店舗 7.5万円

【大企業(※中小企業も選択可能)】:1店舗あたり最大220万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3の いずれか低い額)

イ.7月2日から7月11日まで

以下の区分に応じて算定した日額×10日分
(7月2日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、7月7日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から7月11日までの日数分を支給します。)

【中小企業】:1店舗あたり30万円から100万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)

7.5万円以下の店舗 3万円
7.5万円超~25万円以下の店舗 1日あたりの売上高× 0.4
25万円超の店舗 10万円

【大企業(※中小企業も選択可能)】:1店舗あたり最大200万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円)

(3)まん延防止等重点措置を講じるべき区域以外の区域

以下の区分に応じて算定した日額×21日分
(6月21日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月25日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から7月11日までの日数分を支給します。)

【中小企業】:52.5万円から157.5万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)

8万3,333円以下の店舗 2.5万円
8万3,333円超~25万円の店舗 1日あたりの売上高× 0.3
25万円超の店舗 7.5万円

【大企業(※中小企業も選択可能)】:1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3の いずれか低い額)

注記

※1:「1日あたりの売上高」の計算方法

令和元年又は令和2年6月・7月の飲食部門の売上高の合計額÷61日

(※成田市の7月2日から7月11日までの「1日あたりの売上高」の計算方法
令和元年又は令和2年7月の飲食部門の売上高の合計額÷31日)

※2:「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法

(令和元年又は令和2年6月・7月の売上高の合計額 - 令和3年6月・7月の売上高の合計額)÷61日

(※成田市の7月2日から7月11日までの「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(令和元年又は令和2年7月の売上高の合計額-令和3年7月の売上高の合計額)÷31日)

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