各 位
会 社 名 株式会社関西スーパーマーケット
代表者名 代表取締役社長 福 谷 耕 治
証券コード 9919(東証第一部)
問合せ先 専務取締役経営企画室長 中 西 淳
TEL 072-772-0341(代表)
URL http://www.kansaisuper.co.jp/
株式交換差止めの仮処分に係る許可抗告の棄却決定に関するお知らせ
当社の 2021 年 12 月8日付「株式交換差止めの仮処分に係る許可抗告及び抗告許可決定に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、大阪高等裁判所は、同日付で、当社株主であるオーケー株式会社(以下「オーケー」といいます。)による株式交換差止めの仮処分命令の申立て(以下「本仮処分申立て」といいます。)を受けた神戸地方裁判所の仮処分決定を取り消し、本仮処分申立てを却下する決定(以下「本高裁決定」といいます。)を行いました。
本高裁決定を不服とするオーケーは、同日付で許可抗告(以下「本許可抗告」といいます。)の申立てを行い、その後、最高裁判所において審理がなされておりましたが、本日、最高裁判所は、本許可抗告を棄却する旨の決定(以下「本最高裁決定」といいます。)を行いましたので、お知らせいたします。
本最高裁決定は、本仮処分申立てに関する最終的な司法判断として、当社の 2021 年 10 月 29 日付臨時株主総会における、当社とエイチ・ツー・オー リテイリング グループのイズミヤ株式会社及び株式会社阪急オアシスとの間の各株式交換(以下「本株式交換」といいます。)の承認に係る決議が適法かつ公正に行われたという当社の主張を認めたものであり、正当な判断が示されたものと当社は考えております。
1.本最高裁決定に至った経緯
当社の 2021 年 11 月 17 日付「株主による仮処分命令の申立て(株主総会決議取消請求権を被保全権利として追加する申立て)に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、オーケーから神戸地方裁判所に対して、本株式交換の差止めを求める本仮処分申立てがなされておりました。
そして、当社が 2021 年 11 月 22 日付「株主による仮処分命令の申立ての結果に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、同日、神戸地方裁判所において、本株式交換を仮に差し止める旨の仮処分決定がなされました。これを受け、当社は、2021 年 11 月 24 日付で神戸地方裁判所において異議申立てを行いましたが、同月 26 日付で、神戸地方裁判所において、当該仮処分決定を認可する旨の決定がなされました。
これに対して、当社は、神戸地方裁判所の上記各決定を争い、その取消し等を求めるため、同月 30 日付で大阪高等裁判所に対して保全抗告を行ったところ、2021 年 12 月7日付で、大阪高等裁判所は、当社の主張を認め、神戸地方裁判所の上記各決定を取り消し、本仮処分申立てを却下する旨の決定(本高裁決定)を行いました。
その後、オーケーは本高裁決定を不服として、2021 年 12 月7日付で本許可抗告の申立てを行い、その後、最高裁判所において審理がなされておりましたが、本日、最高裁判所は、本許可抗告を棄却する旨の決定(本最高裁決定)を行いました。
2.本最高裁決定がなされた裁判所及び年月日
(1)本最高裁決定を行った裁判所
最高裁判所
(2)本最高裁決定がなされた年月日
2021 年 12 月 14 日
3.本許可抗告の申立てをした株主の概要
名 称:オーケー株式会社
所 在 地:神奈川県横浜市西区みなとみらい六丁目3番6号
代表者の役職・氏名:代表取締役 二宮涼太郎
4.本最高裁決定の内容
本許可抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人(オーケー)の負担とする。
5.今後の方針及び見通し
当社は、本最高裁決定を踏まえ、2021 年 11 月 26 日付「(開示事項の変更)株式交換によるイズミヤ株式会社及び株式会社阪急オアシスの完全子会社化、親会社及び子会社の異動並びに代表取締役の異動の効力発生日延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、効力発生日を 2021 年 12 月 15 日として本株式交換を実施する予定です。
以 上