最終更新日:2021年8月3日印刷
【8月3日】県内飲食店等への営業時間短縮の協力要請及び協力金について(産業政策課)
新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請に協力いたいだいた事業者に、協力金を支給します。
なお、本協力金の申請期間等の詳細は、後日県ホームページ等でお知らせします。
※事業実施に当たっては、補正予算の成立が前提となります。
1 要請内容
(1)対象地域
- 県内全域(35市町村)
(2)要請内容
- 午後8時から午前5時までの営業自粛
- 酒類の提供は午前11時から午後7時まで
- 感染防止対策の実施
(3) 対象業種
- 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗(宅配、テイクアウトサービスを除く)
接待を伴う飲食店を除く「ストップコロナ!対策認定店」については、営業時間の短縮を要請しますが、適切な感染防止対策を徹底することで通常どおり営業できます。 ※この場合、協力金の支給対象外となります。 |
(4)要請期間
- 令和3年8月7日(土)から同月20日(金)(計14日間)
2 協力金の支給 ※郵送、オンライン(専用サイト)により申込(8月下旬開始予定)
(1)支給対象者
対象地域に店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間(※)、県からの要請内容に協力した者
※やむを得ない事情がある場合には、8月10日(火)までに営業時間短縮等を開始した場合は、当該日を減額して協力金を支給。
(2)協力金額
方式区分 | 1日あたりの売上高(※) | 1日あたりの協力金単価 | |
中小企業等 | 売上高 方式 | 83,333円以下 | 2.5万円【下限】 |
83,333円超~250,000円以下 | 1日あたりの売上高×0.3 | ||
250,000円超 | 7.5万円【上限】 | ||
大企業 (中小選択可) | 売上高 減少方式 | 500,000円以下(売上高減少額) | 売上高減少額×0.4 または 1日あたりの売上高×0.3 の低い額 |
500,000円超(売上高減少額) | 20万円 または 1日あたりの売上高×0.3 の低い額 |
(3)問合せ先(電話対応のみ)
「感染症対策県内企業ワンストップセンター」(産業政策課内)
TEL:027-226-2731(午前8時30分~午後5時15分)