2021年08月20日 産業労働局
飲食店等を対象
「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7月12日~8月22日実施分)」の一部変更について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、7月12日~8月22日実施分の飲食店等向け営業時間短縮等に係る協力金の取扱いについて一部変更いたします。
なお、今後、本協力金については、「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(7月12日~8月31日実施分)」と表示いたします。
1 対象期間
- 当初
令和3年7月12日から令和3年8月22日まで - 変更後
令和3年7月12日から令和3年8月31日まで
※これにより、対象期間は42日間から51日間となります。
2 支給額(予定)
- 当初
- 中小事業者
一店舗当たり168万円から840万円 - 大企業
一店舗当たり上限840万円(一日の売上高減少額に基づき算出)
- 中小事業者
- 変更後
- 中小事業者
一店舗当たり204万円から1,020万円 - 大企業
一店舗当たり上限1,020万円(一日の売上高減少額に基づき算出)
- 中小事業者
3 主な対象要件
対象期間の全期間(7月12日から8月31日まで)において、営業時間の短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただくこと
※その他の対象要件は、変更ありません。
4 申請受付
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
5 その他
令和3年9月1日から9月12日実施分の協力金については、別途お知らせします。
6 問い合わせ
感染拡大防止協力金等コールセンターにおいて対応いたします。
(電話番号 0570-0567-92 9時00分から19時00分まで毎日)
問い合わせ先 感染拡大防止協力金等コールセンター 電話 0570-0567-92 (午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |