アンテナショップセントレアの付帯施設運営事業者募集

掲載日: 2026年02月13日 /提供:ボートレースとこなめ

ボートレースアンテナショップセントレア(※旧オラレセントレア)の更なる来場促進を図ることを目的とし、アンテナショップ付帯施設の管理運営事業者を募集します。


アンテナショップ内1.


アンテナショップ内2.

アンテナショップ入口(看板)

- 募集期間:2026年2月9日(月)~2月28日(土)
- 場  所:ボートレースアンテナショップセントレア
     愛知県常滑市セントレア 1-1 中部国際空港アクセスプラザ1階
- 募集内容:集客の見込めるアンテナショップ付帯施設の設置及び管理運営
     インバウンドを意識した事業内容を募集します。
- メリット:施設使用料(家賃)→ 無料
     光熱水費無料
     販売手数料 → 常滑市分は無料(セントレア分は別途必要)

アンテナショップ付帯施設運営事業者募集要領

1. 目的
ボートレースアンテナショップセントレア(旧オラレセントレア、以下「アンテナショップ」という。)の更なる来場促進を図ることを目的とし、アンテナショップ付帯施設の管理運営事業者(以下「事業者」という。) を公募により選定するため、必要な手続き等について定める。
※令和7年8月にオープンした、ボートレース7場(戸田、蒲郡、常滑、丸亀、児島、下関、大村)のレース映像を配信する施設。

2.使用物件の概要、募集内容等
(1)施設概要
所在地:愛知県常滑市セントレア1-1(中部国際空港アクセスプラザ1階)
面 積:184.87 平方メートル
設 備:流し台・IHコンロ 各1基

(2)募集内容
集客の見込めるアンテナショップ付帯施設の設置及び管理運営
インバウンドを意識した事業内容とすること 。
例1:クレーン ゲーム機・カプセルトイ等を設置
(特に 戸田、蒲郡、常滑、丸亀、児島、下関、大村の各ボートレース場やボートレースそのものの興味を惹く景品が含まれ提供されることを期待)
例2:簡易飲食の提供
(ソフトドリンク、お茶菓子、アイス 等)
※上記例等の複合案も可。また、これに限らずボートレースの認知拡大(特にインバウンド)に資する 多様な提案を募集
施設内を改装する場合の改装内容及び費用負担は、常滑市と事業者との協議により決定する。
提案書の内容について、建築基準法に適合したものとすること。

(3)営業日・営業時間
アンテナショップは年中無休で10時~21時で営業しているが、付帯施設は24時間365日の範囲内で自由に提案可能。

(4)施設使用期間
令和8年4月以降の事業開始から最長3年間とする。ただし、施設使用上の違反等がなく良好な運営状況と認められる場合、原則1年区切りで施設使用を継続することができるものとする。ただし、常滑市と中部国際空港(株)間の賃貸借契約が終了する場合はこの限りではない。

(5)施設使用料
無料とする。

3.応募資格
応募の資格者は、次のすべての要件を満たす者とする。
飲食業その他営業しようとする業種に3年以上(令和8年4月1日時点)の経験を有する法人又は個人
営業しようとする業種に係る行政庁の許可を有する者
会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)による手続きを行っていない者であること
市町村税(事業主にあっては事業税及び地方消費税 ) に関して未納がないこと
暴力団員構成員又は暴力団等反社会的勢力の支配を受けていない、または影響下にない者

4.使用者の選定
(1)選定方法
応募者より提出される企画提案書等の書類に基づき書類及び面接審査を行い 、契約候補者を選定する。
(2)審査結果の通知
審査結果は、応募者全員に書面にて通知する。なお、応募者全員が基準に満たない場合は選定する候補者なしとする。また、選定結果及び選定の経過についての問い合わせ、異議申し立てに対しては一切応じることはできない。
(3)契約の締結
契約にあたっては、提案書の内容が建築基準法に適合したものであるか県に確認の上締結する。

5.応募手続き等
(1)申込締切日
2月28日(土)
(2)提出書類
下記1.~4.をPDFファイルで提出
1.企画提案書(任意様式)※事業内容、運営体制、営業日数及び時間、使用希望期間、収支見込み(概算)については必ず記載すること。
2.事業者概要書(任意様式)
3.計画平面図(下記別添白図を使用)
4.納税証明書(直近1年の市民税または法人市民税)
d177697-1-3be70aec032f51d7bb5ea47b7b3f1e6c.pdf(3)提出方法・ 提出先
eメールにより下記に提出
常滑市ボートレース事業局 経営企画課
eメールアドレス:boatkeiei@city.tokoname.lg.jp

6.経費の負担及び設備改修費用
電気及び水道料金については、全額常滑市負担とする。
物販や飲食の提供を行う場合、 売上に対して必要となる中部国際空港(株)への販売手数料は事業者の負担とする(物販10%、飲食12%等)。なお、常滑市への販売手数料は発生しない。
営業に伴う諸雑費使用物件内の定期・日常清掃、従業員の衛生管理等、経営にかかる全ての経費は 事業者の負担とし、使用物件内の定期・日常清掃等の業務は事業者が自ら行うものとする。

7.使用条件等
飲食の提供を行う場合、セントレア内既存の飲食店とは著しく競合しないこと。
物販や飲食の提供を行う場合、販売する商品及び価格については、書面により事前に常滑市から承認を受けるものとする。
営業に伴い、関係法令上必要となる諸官庁への申請、届出等については、全て事業者の負担において行うものとする。
事業者は、使用物件内における衛生管理に十分注意を払うとともに、これらにおいて発生した問題等については、全て事業者の負担と責任において対処するものとする。
万が一使用物件内において損害が発生した場合は生じた損失の補償を常滑市に請求することはできないものとする。

8.使用上の制限
使用物件は、善良なる管理者の注意をもって、維持管理しなければならない。
事業者は、使用物件を許可された用途以外に供してはならない。
事業者は、使用物件の営業する権利を他人に譲渡または再委託してはならない。

9.契約の解除または変更
次の各号のいずれかに該当するときは、常滑市が契約の解除または変更をすることができる。なお、解除または変更によって生じた損失の補償を常滑市に請求することはできないものとする。
事業者が契約書の各条項に違反したとき。
応募資格の詐称その他不正な手段により審査を受けたとき。
商品の不当表示、改ざん等、利用者を欺くような行為により、社会的責任を追及された場合等。

10.原状回復
契約期間が満了したときまたは契約が解除されたときは、事業者は自己の費用で、常滑市が指定する期日までに使用物件を原状に回復したうえで、返還しなければならない。
事業者が前項の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、 常滑市がこれを行い、その費用を 事業者に請求するものとする。

11.損害賠償
事業者は、契約書に定める義務を履行しないため、 常滑市に損害を与えたときは、その損害額に相当する損害賠償金を支払わなければならない。

12.有益費等の請求権の放棄
事業者は、使用物件に投じた改良のための有益費並びに修繕費等の費用及びその他の費用を請求しないものとする。

13.法令の遵守
本物件の使用にあたっては、法令を遵守すること。

14.その他
提出された書類に虚偽の記載をした場合は、失格とする。
各提出書類は審査・選定の用途以外に応募者に無断で使用しないものとする。

15.参考データ
直近のアンテナショップ の1日平均入場者数


応募内容等の問い合わせ先
常滑市ボートレース事業局 経営企画課
電話:0569-35-5211
FAX:0569-35-5215
Eメールアドレス:boatkeiei@city.tokoname.lg.jp
※2/11.12、19~24はレース非開催のため休日となりますのでご注意ください。

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