飲食関連事業者等を対象とした事業継続支援金〔時短要請枠〕
印刷文字を大きくして印刷ページ番号:0420683更新日:2021年8月20日更新
1 支援金の概要
(1)趣旨
7月末以降の感染拡大に伴う飲食店等への時短要請により、売上が減少した飲食関連事業者に対し、事業継続に向けた支援金を支給します。
(2)対象者
令和3年8月以降に発令した時短要請区域の市町村にある飲食店と直接取引があり、県内に本社又は本店がある法人又は個人(タクシー・運転代行含む)
※タクシー・運転代行については、時短要請区域の市町村に事務所・事業所を有すること
(3)支給要件
以下に掲げる項目の全てを満たすこと
・時短要請区域の市町村にある飲食店と直接かつ継続的な取引があること
・令和3年7月~令和3年9月までのいずれか1か月の売上が前年(又は前々年)同月比で20%以上減少していること
・申請時点において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
※既に第1弾の支援金を受給していても、支給要件を満たせば給付対象
(4)支給額
1事業者20万円(県内で複数事業所を経営する場合は40万円)
(5)申請方法等
9月開始(予定)
※詳細は、申請要領等により改めてお知らせします。
飲食関連事業者等に対する事業継続支援金〔時短要請枠〕 [PDFファイル/245KB]
<外部リンク>
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