北海道における「Go To Eat キャンペーン食事券事業」について
「Go To Eat 北海道キャンペーン」について
農林水産省が行う「Go To Eat キャンペーン」は、感染症対策に取り組みながら頑張っている飲食店や食材を供給する農林漁業者を応援するものです。
北海道における「Go To Eat キャンペーン食事券事業」については、農林水産省の委託を受け、北海道商工会議所連合会・Go To Eat 北海道食事券事業実施事務局が事業実施者となっております。
令和3年8月19日(木)から「テイクアウト・デリバリーのみ」の利用条件で販売を再開することになりました。
※このページは事業の紹介ページとなります。
※「食事券販売店の検索」、「使える飲食店の検索」、「店舗登録」など事業の詳細は公式ホームページから
「Go To Eat 北海道キャンペーン」サイト https://gotoeat-hokkaido.jp
※御不明な点は下記コールセンターにお問い合わせ願います。
【取扱店様】
「Go To Eat 北海道」お食事券取扱店お問い合わせセンター
011-351-8645 受付時間 平日9:00~18:00
※取扱店のweb登録申請受付中
【利用者様】
「Go To Eat 北海道」お食事券利用者用お問い合わせセンター
011-350-5922 受付時間 平日9:00~18:00
※お食事券の販売・利用に関してのお問い合わせ
※内容が決定した項目をホームページ上で順次公開 https://gotoeat-hokkaido.jp
令和2年10月26日 | 飲食店登録申請受付開始 |
令和2年11月4日 | 食事券販売所一覧公表 |
令和2年11月9日 | 取扱飲食店一覧公表 |
令和2年11月10日 | 食事券販売開始 |
令和2年11月30日 | 食事券販売一時停止(感染状況を勘案し、随時、制限解除を検討) |
【北海道からのお願い】
○テイクアウト・デリバリーのご利用にあたっては、感染が拡大している状況を踏まえ、感染症対策を徹底した上で、ご家族とのお食事など普段の生活の範囲でご利用いただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
○本事業に参加される飲食店様におかれましては、昨今の事情を踏まえ、登録要件となっております感染症対策の徹底を今一度よろしくお願いいたします。
・新北海道スタイルや業界ガイドラインの実践と利用者への声かけの徹底
また、利用者様におかれましても、「新北海道スタイル」及び「北海道コロナ通知システム」について、配慮いただきますようよろしくお願いいたします。
「新北海道スタイル」※北海道庁HP
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/newhokkaidostyle.htm
「北海道コロナ通知システム」※北海道庁HP
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/coronaalertsystem.htm
概要
登録飲食店で使えるプレミアム付食事券の発行(購入額の25%を上乗せ)
・対象エリア | 道内全域 |
・発行単位 | 1冊 10,000円(1,000円券×10枚綴り) |
・販売価格 | 1冊 8,000円 ※販売額8,000円の25%(2,000円)を上乗せ |
・発行総数 | 100万冊 |
・発行総額 | 100億円 |
・販売場所 | 道内の金融機関等 https://gotoeat-hokkaido.jp |
・販売方法 | 販売店にご来店の上、現金で購入 |
・購入制限 | 1回の購入につき、お一人様1冊まで(複数回の購入は可能) |
・販売期間 | 令和2年11月10日(火)~ 令和3年10月中旬(検討中) ※販売期限:政府方針に基づき販売再開後から61日間延長 |
・利用期間 | 令和2年11月10日(火)~ 令和3年11月中旬(検討中) ※当事業に登録した飲食店で利用可能(お釣りは出ません) |
・飲食店登録 | |
申請方法 | 原則WEB申請(郵送申請も可能) ※紙の申請書は、商工会議所・商工会・商店街の事務局で受取可能 (納品時間の関係上、受け取れない時間帯があります) |
・事業実施者 | 北海道商工会議所連合会・Go To Eat北海道食事券事業実施事務局 |
(事務局:北海道商工会議所連合会、北海道商工会連合会、 北海道商店街振興組合連合会、北海道農業協同組合中央会、札幌商工会議所、 道内金融機関、 凸版印刷、ニッセンレンエスコート)
登録条件
以下A・Bの全ての項目を満たす店舗が対象
A.店舗所在地・業種・営業スタイルに関すること
(1)北海道内の店舗であること
(2)食品衛生法の「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ていること
(3)店内飲食をメインとする飲食店であること ※テイクアウト専門店・デリバリー専門店は不可 ※「店内飲食をメインとする飲食店」がテイクアウト・デリバリーのサービスを行っている場合は可
(4)日本標準産業分類「76飲食店」に該当し、且つ「その場所で飲食させる事業所」であること
○対象となる飲食店の例 | |
・食堂、レストラン | |
・専門料理店(日本料理店、中華料理店、西洋料理店、ラーメン店、焼肉店、カレー店、スパゲティ店など) | |
・そば店、うどん店、すし店(ただし、持ち帰り専門店・宅配専門店は不可) | |
・居酒屋、焼鳥屋、ビヤホール | |
・喫茶店 | |
・ダイニングバー、オーセンティックバー | |
・ファストフード店(但し、持ち帰り専門店は不可) | |
・お好み焼き・焼きそば・たこ焼き店(ただし、いずれも持ち帰り専門店は不可) | |
・かき氷・アイスクリーム・サンドイッチ店など(ただし、いずれも持ち帰り専門店は不可) | |
×対象外となる飲食店の例 | |
1 店内飲食をメインとしないもの | |
・宅配ピザ屋などのデリバリー専門店 | |
・持ち帰り専門店 | |
・移動販売店舗(キッチンカー) | |
・カラオケボックス、カラオケなど他のサービスの提供をメインとする店舗など | |
2 「76飲食店」であっても、客への接待・遊興(※1・2・3)などを伴う飲食店は不可 | |
・キャバクラ、ショーパブ、ガールズバー、ホストクラブ、スナック・料亭(接待を伴うもの) | |
※1 風営法の「接待飲食等営業」、「特定遊興飲食店営業」に該当する飲食店 | |
※2 飲食に伴う通常の役務(食事を出す・飲物を出す等)を超え「特定少数の客に対する会話・サービス行為等」を行うもの | |
※3 ただし、風営法の許可を有していても本事業に参加している間、利用客に対し接待飲食等営業を行わず、その旨を店頭に掲示している場合は可 |
(5)本業が飲食店ではない事業者が営む店舗であっても、「上記(1)~(3)」に示す対象に該当している場合は可
B.感染症対策に関すること
(1)「新北海道スタイル」を実践し、「新北海道スタイルステッカー」又は「新北海道スタイル安心宣言」を店頭に掲示していること ※ステッカー・安心宣言は、北海道庁HPからお申込み・ダウンロードできます http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/newhokkaidostyle.htm#kouhyou
(2)「北海道コロナ通知システム」を導入し取得したQRコードを店舗内に掲示し、利用客の入店時又は着席時に登録呼びかけを行うこと ※QRコードはテーブル・メニューなど、着席した利用者の目につく場所に掲示すること ※QRコードは、北海道庁HPから登録・取得できます http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/coronaalertsystem.htm
(3)「外食業の事業継続のためのガイドライン」(令和2年5月14日、一般社団法人日本フードサービス協会、一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会)に基づき、新型コロナウイルス感染症予防の取組を実施していること
(4)「換気」「声量」「三密」に配慮しクラスターの発生を防ぐために、以下5~8の内容を含む感染症予防の取組を実施すると共に、その取組内容を店頭に掲示すること
(5)店舗入口や手洗い場所には、手指用消毒液等を用意していること
(6)適切な換気を実施していること(窓・ドアの定期的な開放、換気扇を常時使用する等)
(7)間隔を空けてテーブル・座席を配置するか、テーブル間をパーティション等で区切ること ※他グループの客同士が、できるだけ2m(最低1m)以上空くように配置すること
(8)他グループと相席する場合は、真正面の配置を避けるか、テーブル上をパーティション等で区切ること
(9)カラオケ設備を有している場合は、キャンペーン期間中はカラオケ設備を使用しないこと
(10)利用者に対して、以下の事項を周知すること
1 | 発熱や咳など異常が認められる場合は、入店をお断りする |
2 | できる限り混雑する時間帯を避けていただく |
3 | 大人数でのご利用を避けていただく |
4 | デリバリーやテイクアウトを活用していただく |
5 | 店側の感染対策(席の配置や食事の提供方法を制限すること)に協力いただく |
6 | 食事の前に手洗い・消毒していただく |
7 | 咳エチケットを守っていただく |
8 | 会話の声は控えめにし、大声に繋がりやすい大量の飲酒を避けていただく |
9 | 食事中以外はマスクを着用していただく |
10 | 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の利用勧奨 |
(11)感染症対策として発せられた国又は地方公共団体からの要請に従うこと
(12)農水省が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること
(13)ガイドラインを遵守していない旨の指摘には適切に対応すること ※農水省は利用者からの指摘を受け付ける「相談窓口」を設置します ※適切な対応がとられない場合には、登録が取り消されることがあります
問い合わせ先
「Go To Eat 北海道キャンペーン」サイト https://gotoeat-hokkaido.jp
【取扱店様】
「Go To Eat 北海道」お食事券取扱店用お問い合わせセンター
011-351-8645 受付時間 平日 9:00~18:00
※取扱店のweb登録申請受付中
【利用者様】
「Go To Eat 北海道」お食事券利用者用お問い合わせセンター
011-350-5922 受付時間 平日 9:00~18:00
※お食事券の販売・利用に関してのお問い合わせ
お問い合わせ
経済部地域経済局中小企業課
〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目
- 電話:
- 011-204-5330
- Fax:
- 011-232-8127
2021年8月12日