新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく飲食店等に対する命令について

掲載日: 2021年09月18日 /提供:宮崎県庁

更新日:2021年9月18日
  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく飲食店等に対する命令について

県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域(宮崎市)に所在する飲食店等の施設管理者等に対して、営業時間の午後8時までの短縮等の要請を行なっています。

要請に応じていない飲食店等に対しては、これまで、複数回にわたり現地訪問や電話、文書により個別の要請を行なってきたところですが、要請に応じていただけない飲食店等に対して、特措法第31条の6第3項に基づく命令を行いましたので、特措法第31条の6第5項の規定に基づき、以下のとおり公表します。

なお、公表後、命令に応じた飲食店等については、県が現地確認をした上で、ホームページから随時削除します。

1命令日

令和3年9月17日(金曜)

2対象施設

宮崎市飲食店等11施設

命令対象施設一覧(令和3年9月18日現在)(PDF:88KB)

令和3年9月18日現在
施設名称 施設所在地
えびすや宮崎一番街 宮崎市橘通西3丁目
Le-Alize 宮崎市橘通西3丁目
あきない 宮崎市橘通西3丁目
炭王 宮崎市橘通西3丁目
UNIVERSE 宮崎市中央通
カラオケ館一番街店 宮崎市中央通
GOLDHARLEM 宮崎市中央通
日陽 宮崎市中央通
felice 宮崎市高松町
胃袋直送フィッシュ少年 宮崎市中央通

E・O・S

宮崎市橘通西3丁目

3命令事項

令和3年9月17日から同年9月30日までの間(ただし、まん延防止等重点措置が延長された場合はその終期まで)、営業時間を午前5時から午後8時までの間とすること

4命令の理由

営業時間を午前5時から午後8時までの間とする要請に応じていない事実が確認され、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために特に必要が認められるため

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