緊急事態措置の適用に伴う感染症対策営業短縮要請協力金(飲食店)の相談窓口を開設しました

掲載日: 2021年08月23日 /提供:群馬県庁

最終更新日:2021年8月23日印刷

【8月23日】緊急事態措置の適用に伴う感染症対策営業短縮要請協力金(飲食店)の相談窓口を開設しました(産業政策課)

令和3年8月7日(土)から実施している県独自及びまん延防止等重点措置による営業時間短縮の要請並びに緊急事態措置での休業等の要請にご協力いただいた飲食店等の皆様に、協力金を支給します。
ついては、8月20日(金)からの緊急事態措置に伴う協力金の相談窓口を開設しました。
なお、大規模施設等の協力金の相談窓口(コールセンター)は後日設置予定です。

1 相談窓口(群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金相談センター)

受付時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日含む)
電 話:050-5444-6096
備 考:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での相談は行いません。
※県独自の営業時間短縮要請(8月7日)分及びまん延防止等重点措置による営業時間短縮要請(8月8日~8月19日)分の協力金並びに早期支給についても相談できます。

※令和3年5月8日から6月20日までの間の営業時間短縮要請に係る協力金(飲食店等・ 大規模施設等)についてのコールセンターは以下のとおりです。

群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金コールセンター
電話連絡:0570-077-370
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日含む)

2 参考

飲食店向け営業時間短縮要請協力金について(令和3年8月7日~9月12日)
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00020.html

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