農林水産省は、本日、かづの牛(秋田県)、くまもと踊る丹頂(熊本県)、豊橋花穂(愛知県)、川井赤しそ(岩手県)、泉州水なす(大阪府)、益田アムスメロン(島根県)を地理的表示(GI)として、登録しましたので、お知らせします。
1.概要
地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・環境の中で育まれてきた品質、社会的評価等を有する農林水産物・食品の名称を、その地域における知的財産として保護するものです。
農林水産省は、学識経験者からの意見聴取等を経て、令和7年1月30日(木曜日)に、地理的表示法に基づき、次の産品を地理的表示として登録しましたので、お知らせします。
なお、今回の登録により、日本国内のGI登録産品は154産品になりました。
2.地理的表示法に基づき新たに登録された特定農林水産物等
3.地理的表示及びGIマークについて
登録された産品は、地理的表示(GI)を使用することができます。その際、地理的表示と併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。
4.参考
地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
地理的表示(GI)保護制度~地理的表示及びGIマークの表示について~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html
<添付資料1>プレスリリース本文(PDF : 990KB)
<添付資料2>地理的表示(GI)保護制度に基づく新たな登録産品(PDF:1,606KB)